川崎市条例評価

全1396本

川崎市職員の標準的な職を定める規則

読み: かわさきししょくいんのひょうじゅんてきなしょくをさだめるきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 総務企画局人事部(人事課) (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 16:21:23 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法第15条の2第2項が各任命権者に「標準的な職」の定めを義務付けており、本規則はその法定義務を履行するもの。理念条項や啓発規定は一切なく、純粋に人事・給与制度の技術的基盤規定である。ただし職名・職制段階の細分化は組織肥大化の反映であり、効率化の余地を残す。
川崎市職員の標準的な職を定める規則
平成28年3月31日規則第10号 (2016-03-31)
○川崎市職員の標準的な職を定める規則
平成28年3月31日規則第10号
川崎市職員の標準的な職を定める規則
職員(市長事務部局の職員に限る。)に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の標準的な職は、別表の第1欄に掲げる職務の種類及び同表の第3欄に掲げる職の属する同表の第2欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第7号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)別表第1行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務

局長級

局長、本部長、危機管理監、技監、税務監、担当理事、区長、会計管理者又は事務局長(看護大学及び市民オンブズマン事務局を除く。)

局長

部長級

副区長、部長若しくは担当部長、部に相当する室の長、部に相当する事業所等の長、副所長(総合リハビリテーション推進センター、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)及び川崎港管理センターに限る。)又は事務局長(看護大学及び市民オンブズマン事務局に限る。)

部長

課長級

課長若しくは担当課長、課に相当する室の長、課に相当する事業所等の長、副所長(総合リハビリテーション推進センター、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)及び川崎港管理センターを除く。)又は副館長

課長

課長補佐

課長補佐

課長補佐

係長級

係長若しくは担当係長、係に相当する事業所等の長、事務長、守衛長、車庫長又は作業管理長

係長

主任

主任

主任

職員

職員

職員

条例別表第2行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務

職長

職長

職長

職員

職員

職員

条例別表第3医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職務

局長級

医務監、本部長又は担当理事

医務監

部長級

部長若しくは担当部長、医監、部に相当する室の長、部に相当する事業所等の長又は副所長(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に限る。)

部長

課長級

課長若しくは担当課長、課に相当する事業所等の長又は副所長(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)を除く。)

課長

係長級

係長又は担当係長

係長

職員

医師又は歯科医師

医師又は歯科医師

条例別表第4医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務

部長級

部長若しくは担当部長、部に相当する事業所等の長又は副所長(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に限る。)

部長

課長級

課長若しくは担当課長、課に相当する事業所等の長又は副所長(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)を除く。)

課長

課長補佐

課長補佐

課長補佐

係長級

係長若しくは担当係長又は係に相当する事業所等の長

係長

主任

主任

主任

職員

職員

職員

条例別表第4の2大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務

教授

学長、副学長、学部長、研究科長又は教授

教授

准教授

准教授

准教授

講師

講師

講師

助教

助教又は助手

助教