川崎市博物館の登録等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 博物館法及び同施行規則を上位法とし、川崎市における博物館の登録・相当施設指定に係る申請様式・届出期限・審査方法等を定める手続規則である。法定事務の執行に不可欠な技術的規定であり、理念条項や裁量的サービスの要素はない。ただし様式の多さと紙運用前提の構造には効率化の余地がある。
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川崎市博物館の登録等に関する規則
平成27年3月17日教委規則第4号 (2015-03-17)
○川崎市博物館の登録等に関する規則
平成27年3月17日教委規則第4号
川崎市博物館の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(博物館登録原簿)
第2条 法第14条に規定する博物館登録原簿は、第1号様式とする。
(登録申請書の様式等)
第3条 法第12条第1項に規定する登録申請書は、第2号様式とする。
(登録の審査方法)
第4条 川崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第13条第1項に規定する登録の審査、法第18条の規定による勧告及び命令又は法第19条の規定による登録の取消しに当たっては、必要に応じて実地調査を行うものとする。
(登録事項等の変更届出)
第5条 法第15条第1項の規定による届出は、博物館登録事項等変更届出書(第6号様式)により行わなければならない。ただし、博物館資料目録の軽微な変更については、毎年6月末日までに届け出るものとする。
(定期報告)
第6条 法第16条の規定による報告は、定期報告書(第7号様式)により毎年1回6月1日から同月末日までの間に行わなければならない。
(廃止の届出)
第7条 法第20条第1項の規定による届出は、当該博物館を廃止した日から10日以内に博物館廃止届出書(第8号様式)により行わなければならない。
(博物館相当施設指定申請書の添付書類の内容等)
第8条 施行規則第23条第1項に規定する指定申請書は、第9号様式とする。
2 施行規則第23条第2項第2号に掲げる書類は、第3条第2項に掲げる書類に準ずるもののほか、教育長が必要と認める書類とする。
(指定等の審査方法)
第9条 施行規則第24条第1項の規定による指定の審査又は施行規則第27条の規定による指定の取消しに当たっては、必要に応じて学識経験者からの意見の聴取及び実地調査を行うものとする。
(指定要件欠如の報告)
第10条 施行規則第25条の規定による報告は、施行規則第24条第1項に規定する要件を備えなくなった日から10日以内に博物館相当施設指定要件欠如報告書(第10号様式)により行わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。










