川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育長の給与等を定める必要がある法定必須の条例である。しかし、給与額の算定根拠や成果指標が不明確であり、単なる形式的な支給規定に留まっているため、効率化の余地がある。
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川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月23日条例第30号 (2015-03-23)
○川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月23日条例第30号
川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長に対しては、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額790,000円とする。
(地域手当)
第4条 教育長の地域手当の月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第5条 教育長の通勤手当の支給については、一般職の例による。
(期末手当)
第6条 教育長には、6月及び12月に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの支給の月において教育長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の172.5を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例による。
(退職手当)
第7条 教育長の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に100分の30を乗じて得た額とする。
2 前項の退職手当の支給は、教育長の任期ごとに行う。
3 前2項に定めるもののほか、退職手当の支給、返納等については、川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法)
第8条 この条例に規定する給与の支給方法は、一般職の例による。
(旅費)
第9条 教育長が公務のため旅行するときは、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表に規定する特等級として、同条例により旅費を支給する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第10条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、この条例又は他の条例で別に定めるもののほか、一般職の例による。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日条例第72号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第72号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日条例第58号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日条例第73号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第74号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第58号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第68号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。