川崎市条例評価

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川崎市附属機関設置条例

読み: かわさきしふぞくきかんせっちじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法第138条の4第3項に基づく必須の形式を備えているが、別表に掲げられた50以上の機関の中には、役割が重複するものや理念宣言に留まるものが散見されるため、行政効率の観点から精査が必要な「B」分類とした。
川崎市附属機関設置条例
平成27年3月23日条例第1号 (2015-03-23)
○川崎市附属機関設置条例
平成27年3月23日条例第1号
川崎市附属機関設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例若しくは規則で別に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として別表第1及び教育委員会の附属機関として別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置する。
(所掌事務)
第3条 附属機関の所掌事務は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。
(組織)
第4条 附属機関は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表の委員の定数の欄に掲げる委員をもって組織する。
2 委員は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が委嘱し、又は任命する。
3 市長等は、附属機関に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表の委員の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長)
第6条 附属機関に当該附属機関を代表し、会務を総理する者(以下「会長」という。)1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第7条 附属機関は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 附属機関は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 附属機関の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 附属機関は、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が会議に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 部会の会議については、前条の規定を準用する。
7 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が附属機関に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1川崎市多摩川プラン推進会議の項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条~第5条関係)
市長の附属機関

附属機関

所掌事務

委員の定数

委員の構成

委員の任期

川崎市政策評価審査委員会

総合的な計画における重要な政策等の評価に関して調査審議すること。

9人以内

(1) 学識経験者

(2) 市民

3年

川崎市公共施設マネジメント推進委員会

公共施設の総合的かつ計画的な配置、維持管理、更新及び利活用に関する方針の策定、当該方針に基づく取組その他公共施設の総合的かつ計画的な配置、維持管理、更新及び利活用の推進のために必要な事項に関して調査審議すること。

7人以内

(1) 学識経験者

(2) 市民

2年

川崎市総務企画局民間活用事業者選定評価委員会

総務企画局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市退職職員の再就職候補者選考委員会

退職する職員のうち再就職をしようとする候補者の選考に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

1年

川崎市行財政改革推進委員会

行財政改革に関する取組及び評価に関して調査審議すること。

5人以内

学識経験者

委嘱された日から当該日の属する年度の末日まで

川崎市民間活用推進委員会

公共サービスの提供における民間事業者の活力の活用に関する方針その他民間事業者の活力の活用の推進のために必要な事項に関して調査審議すること。

5人以内

学識経験者

2年

川崎市公共事業評価審査委員会

社会資本の整備を目的とする公共事業でその費用が国から交付されるものに係る評価に関して調査審議すること。

5人以内

学識経験者

2年

川崎市財政局民間活用事業者選定評価委員会

財政局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市入札監視委員会

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関して調査審議すること。

3人

学識経験者

3年

川崎市政府調達苦情検討委員会

政府調達に関する協定の対象となる調達に係る供給者からの苦情の内容及びその解決に関して調査審議すること。

3人

学識経験者

3年

川崎市市民文化局民間活用事業者選定評価委員会

市民文化局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市自治功労賞選考委員会

市民の福祉の増進及び市民自治の推進に貢献し、特に顕著な功績のあった者の選考に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

委嘱され、又は任命された日から賞の贈呈が終了する日まで

川崎市多文化共生社会推進協議会

国籍、民族又は文化の違いを豊かさとして生かし、全ての人が互いに認め合う多文化共生社会を実現するための施策の推進に関する指針その他当該施策の推進に必要な事項に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

2年

川崎市文化賞等選考委員会

市の文化、芸術、地域社会、市民福祉、スポーツ等において、その向上及び発展に尽力し、特に顕著な功績のあった者の選考に関して調査審議すること。

15人以内

(1) 学識経験者

(2) 市職員

委嘱され、又は任命された日から賞の贈呈が終了する日まで

川崎市こども未来局民間活用事業者選定評価委員会

こども未来局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定(川崎市保育所等整備事業者選定委員会の所掌事務に属するものを除く。)及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市保育所入所児童等健康管理委員会

保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等を利用し、又は利用することが予定されている保育を必要とする乳児又は幼児の健康管理に関して調査審議すること。

6人以内

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 市職員

2年

川崎市保育所等整備事業者選定委員会

保育所を設置し、又は小規模保育事業を行う民間事業者の選定に関して調査審議すること。

5人以内

学識経験者

2年

川崎市経済労働局民間活用事業者選定評価委員会

経済労働局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市産業振興協議会

産業の振興に関する総合的な施策の推進のために必要な事項に関して調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

2年

川崎市観光振興計画推進委員会

観光の振興に関する施策の指針となる計画の策定、当該計画に基づく事業の進捗状況に関する評価その他観光の振興の推進のために必要な事項に関して調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 観光事業に従事する者

(4) 市職員

2年

川崎市農業振興計画推進委員会

農業の振興に関する施策の指針となる計画の策定、当該計画に基づく事業の進捗状況に関する評価その他農業の振興の推進のために必要な事項に関して調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験者

(2) 農業に従事する者

(3) 関係団体の役職員

(4) 市民

3年

かわさきマイスター選考委員会

市内に居住し、又は在勤し、及び長年にわたり同一の職種に従事する者であって、卓越した技術又は技能を有するものの選考に関して調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

3年

川崎市環境局民間活用事業者選定評価委員会

環境局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市地球温暖化防止活動推進センター選定委員会

地域地球温暖化防止活動推進センターとして指定する法人の選定に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

委嘱された日から当該日の属する年度の末日まで

川崎市廃棄物処理施設専門家会議

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置又は変更の許可の申請における生活環境の保全等に係る適正な配慮に関して調査審議すること。

7人以内

学識経験者

2年

川崎市健康福祉局民間活用事業者選定評価委員会

健康福祉局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市福祉有償運送運営協議会

福祉有償運送の必要性、安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置並びに旅客から収受する対価に関して調査審議すること。

15人以内

(1) 関係団体の役職員

(2) 市民

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

2年

川崎市感染症対策協議会

感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置に関して調査審議すること。

26人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市職員

2年

川崎市医療安全相談センター運営協議会

川崎市医療安全相談センターの活動の方針及び相談の事例に関して調査審議すること。

9人以内

学識経験者

2年

川崎市精度管理専門委員会

衛生検査所への立入検査及び精度管理の指導に関する事項その他検査精度の向上のために必要な事項に関して調査審議すること。

6人以内

学識経験者

2年

川崎市心身障害者福祉事業基金運営委員会

心身障害者福祉事業基金から生ずる収益により助成する事業の選定、当該基金に対する市民の理解及び協力の促進その他当該基金の適正な運営の確保のために必要な事項に関して調査審議すること。

6人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

2年

川崎市まちづくり局民間活用事業者選定評価委員会

まちづくり局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市建設緑政局民間活用事業者選定評価委員会

建設緑政局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定(川崎市都市公園条例(昭和32年川崎市条例第6号)第18条の5第1項に規定する川崎市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会の所掌事務に属するものを除く。)及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市公園緑地等整備計画推進委員会

公園、緑地等の整備等に関する計画の策定その他公園、緑地等の整備等の推進のために必要な事項に関して調査審議すること。

6人

以内

学識経験者

2年

川崎市多摩川プラン推進会議

多摩川の利活用に係る施策を総合的に展開させる計画を推進するために必要な事項に関して調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民

2年

川崎市港湾局民間活用事業者選定評価委員会

港湾局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市臨海部国際戦略本部民間活用事業者選定評価委員会

臨海部国際戦略本部が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市危機管理本部民間活用事業者選定評価委員会

危機管理本部が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市川崎区民間活用事業者選定評価委員会

川崎区が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市川崎区市民提案型協働事業審査委員会

川崎区の課題の解決に資する事業を提案する団体と当該区が協働して実施する事業の選定及び評価に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 市職員

2年

川崎市幸区民間活用事業者選定評価委員会

幸区が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市幸区市民提案型協働事業審査委員会

幸区の課題の解決に資する事業を提案する団体と当該区が協働して実施する事業の選定及び評価に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 市職員

2年

川崎市中原区民間活用事業者選定評価委員会

中原区が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市中原区市民提案型協働事業審査委員会

中原区の課題の解決に資する事業を提案する団体と当該区が協働して実施する事業の選定及び評価に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市職員

2年

川崎市高津区民間活用事業者選定評価委員会

高津区が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市高津区市民提案型協働事業審査委員会

高津区の課題の解決に資する事業を提案する団体と当該区が協働して実施する事業の選定及び評価に関して調査審議すること。

5人以内

学識経験者

2年

川崎市宮前区民間活用事業者選定評価委員会

宮前区が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市宮前区市民提案型協働事業審査委員会

宮前区の課題の解決に資する事業を提案する団体と当該区が協働して実施する事業の選定及び評価に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 市職員

2年

川崎市多摩区民間活用事業者選定評価委員会

多摩区が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市多摩区市民提案型協働事業審査委員会

多摩区の課題の解決に資する事業を提案する団体と当該区が協働して実施する事業の選定及び評価に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 市職員

2年

川崎市麻生区民間活用事業者選定評価委員会

麻生区が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市麻生区市民提案型協働事業審査委員会

麻生区の課題の解決に資する事業を提案する団体と当該区が協働して実施する事業の選定及び評価に関して調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市職員

2年

川崎市消防局民間活用事業者選定評価委員会

消防局が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市メディカルコントロール協議会

医師による救急救命士に対する指示並びに救急隊員に対する指導及び助言に係る体制の整備並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整に関して調査審議すること。

11人

(1) 医師

(2) 医療関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

2年

川崎市危険物等保安審議会

危険物、石油、高圧ガス等の保安の確保に関して調査審議すること。

20人以内

学識経験者

2年

川崎市コンビナート安全対策委員会

京浜臨海地区の区域その他の区域における火災及び危険物に係る流出等の事故の調査並びに当該事故の防止等のため講ずべき施策その他必要な事項に関して調査審議すること。

4人以内

学識経験者

2年

別表第2(第2条~第5条関係)
教育委員会の附属機関

附属機関

所掌事務

委員の定数

委員の構成

委員の任期

川崎市教育委員会事務局民間活用事業者選定評価委員会

教育委員会が所管する事務における民間事業者の活力を活用した手法の導入の適否並びに民間活用に係る民間事業者の選定及び評価に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年

川崎市教科用図書選定審議会

市立学校において使用する教科用図書の選定に関して調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験者

(2) 学校教育の関係者

(3) 市職員

1年

川崎市橘樹(たちばな)官衙(かんが)遺跡群調査整備委員会

橘樹官衙遺跡群の調査並びに保存、整備及び管理に関する事項に関して調査審議すること。

10人以内

学識経験者

2年