川崎市条例評価

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川崎市文化財審議会規則

読み: かわさきしぶんかざいしんぎかいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:32:11 (Model: gemini-3-flash-preview)
G_歴史的・形式的_現状維持 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
50
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
上位条例に基づき設置された審議会の運営ルールを定める形式的な規則である。実体的な政策判断や市民への直接的な影響を伴わないため、現状維持の分類となるが、効率性の観点からはKPIの欠如が指摘される。
川崎市文化財審議会規則
平成26年3月18日教委規則第3号 (2014-03-18)
○川崎市文化財審議会規則
平成26年3月18日教委規則第3号
川崎市文化財審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市文化財保護条例(昭和34年川崎市条例第24号)第3条の規定に基づく川崎市文化財審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成26年5月1日から施行する。