川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本告示は上位条例に基づく具体的な規制区域の指定であり、自治体の基幹的な事務に該当する。しかし、指定の根拠となるデータや事後評価の仕組みが不明確であるため、効率化の余地がある。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成26年12月1日告示第635号 (2014-12-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成26年12月1日告示第635号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成26年12月1日 | 二子新地駅周辺 | 別図のとおり |
別図
