川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 50
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 路上喫煙防止という目的は理解できるが、特定の場所に喫煙所を設置・指定し、その維持管理に公金を投じることは、受益者負担の原則や行政の肥大化抑制の観点から精査が必要である。KPIが不明なまま場所を増設・維持する体制は非効率である。
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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成26年3月28日告示第158号 (2014-03-28)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成26年3月28日告示第158号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成26年3月29日
重点区域の名称 | 指定喫煙場所の名称及び場所 | 位置 | 範囲 |
武蔵小杉駅周辺 | 武蔵小杉駅第3指定喫煙場所 中原区新丸子東3丁目 武蔵小杉駅東口駅前広場 | 別図のとおり | 市が設置した喫煙設備の周囲の地面に標示した緑色の線で囲まれた部分 |
別図
