川崎市路上喫煙防止重点区域の変更について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本告示は、条例に基づき市民の行動を制限する「重点区域」を定めるものであり、行政による空間規制の行使にあたる。規制の妥当性や効率性を検証する材料が乏しいため、規制緩和・精査の対象として分類した。
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川崎市路上喫煙防止重点区域の変更について
平成26年1月31日告示第43号 (2014-01-31)
○川崎市路上喫煙防止重点区域の変更について
平成26年1月31日告示第43号
川崎市路上喫煙防止重点区域の変更について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第7条第1項の規定に基づき次のとおり路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)を変更したので、同条第2項及び川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則(平成18年川崎市規則第32号)第3条第2項の規定に基づき告示します。
変更の効力が生ずる日 | 変更した重点区域の名称 | 区域 |
平成26年3月1日 | 武蔵小杉駅周辺 | 別図のとおり |
別図
