川崎市条例評価

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川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例

読み: かわさきししょうぼうちょうおよびしょうぼうしょちょうのしかくにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部人事課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:12:46 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
消防組織法第15条第2項に基づき、自治体が必ず定めなければならない任用資格に関する規定である。実務経験を重視した基準であり、行政効率と専門性の維持に直結する。
川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例
平成26年3月27日条例第14号 (2014-03-27)
○川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例
平成26年3月27日条例第14号
川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 川崎市消防職員として消防事務に従事した者で、川崎市の消防署長の職又は川崎市消防局における当該職と同等以上と認められる職に1年以上あったもの
(2) 川崎市の行政事務に従事した者で、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に規定する局又は本部の長の職その他川崎市におけるこれらと同等以上と認められる職に2年以上あったもの
(消防署長の資格)
第3条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、川崎市消防吏員として消防事務に従事した者で、川崎市における消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。