川崎市条例評価

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川崎市消防団の消防団員の定員を定める規則

読み: かわさきししょうぼうだんのしょうぼうだんいんのていいんをさだめるきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:10:42 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防団という自治体の基幹的な防災組織の人的リソースを管理する規則である。上位条例に基づき定員を明文化している点は評価できるが、数値の妥当性検証の仕組みが本文からは読み取れない。
川崎市消防団の消防団員の定員を定める規則
平成25年3月22日規則第17号 (2013-03-22)
○川崎市消防団の消防団員の定員を定める規則
平成25年3月22日規則第17号
川崎市消防団の消防団員の定員を定める規則
川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)第5条の規則で定める消防団ごとの消防団員の定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 臨港消防団 138人以内
(2) 川崎消防団 160人以内
(3) 幸消防団 183人以内
(4) 中原消防団 249人以内
(5) 高津消防団 135人以内
(6) 宮前消防団 137人以内
(7) 多摩消防団 175人以内
(8) 麻生消防団 168人以内
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。