川崎市条例評価

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川崎市子ども・子育て会議条例

読み: かわさきしこども・こそだてかいぎじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:09:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
子ども・子育て支援法第72条及び認定こども園法第25条に基づき設置される法定の審議会であるため、自治体判断での廃止は困難。ただし、組織の肥大化抑制と実効性の担保が監査上の焦点となる。
川崎市子ども・子育て会議条例
平成25年6月26日条例第21号 (2013-06-26)
○川崎市子ども・子育て会議条例
平成25年6月26日条例第21号
川崎市子ども・子育て会議条例
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第3項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第25条の規定に基づき、川崎市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 認定こども園法第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定に基づき意見を述べること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 法第6条第2項に規定する保護者
(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 事業主を代表する者
(5) 労働者を代表する者
(6) その他市長が必要と認める者
3 市長は、子ども・子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 子ども・子育て会議は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が子ども・子育て会議に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 部会の会議については、前条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 川崎市子ども・子育て会議は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の条例の規定の例により、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項に規定する意見を述べることができる。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。