川崎市条例評価

全1396本

川崎市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例

読み: かわさきしよさんのしっこうにかんするしちょうのちょうさとうのたいしょうとなるほうじんをさだめるじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:09:05 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法施行令第152条に基づき、自治体が出資・債務負担を行う法人への調査権限を確定させる法定必須の事務手続きであるため。公金管理の透明性を担保する基幹的な条例と判断される。
川崎市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例
平成25年3月22日条例第4号 (2013-03-22)
○川崎市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例
平成25年3月22日条例第4号
川崎市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(市長の調査等の対象となる法人)
第2条 政令第152条第1項第3号の条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
2 政令第152条第4項第2号の条例で定める法人は、市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条各項に規定する法人に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定による同項の書類の作成及び議会への提出は、平成25年4月1日前の直近に終了した事業年度(以下「直近の事業年度」という。)以後の事業年度に係る書類(直近の事業年度にあっては、決算に関するものに限る。)について行うものとする。