川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
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上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 88 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 社会福祉法第65条第1項に基づき、軽費老人ホームの設備・運営基準を条例で定めることが義務付けられた法定委任条例である。厚生労働省令の基準を条例化したものであり、設備面積・人員配置・運営規程等の具体的基準を規定しており、高齢者福祉インフラの最低水準確保という実務的機能を果たしている。川崎市独自の大幅な上乗せ基準は見当たらず、国基準の忠実な横引きが主体である。
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川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第77号 (2012-12-14)
○川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第77号
川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本方針(第3条)
第3章 設備及び運営に関する基準(第4条~第34条の2)
第4章 都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(第35条~第40条)
第5章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
第2章 基本方針
第3条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うよう努めなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、関係する市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携の確保に努めなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
第3章 設備及び運営に関する基準
(配置、構造及び設備の一般原則)
第4条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。
(設備の専用)
第5条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第6条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第7条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。
(運営規程)
第8条 軽費老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 緊急やむを得ない場合に第18条第3項に規定する身体的拘束等を行う際の手続
(9) 個人情報の管理の方法
(10) 苦情への対応方法
(11) 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法
(12) その他施設の運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第9条 軽費老人ホームの設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(記録の整備)
第10条 軽費老人ホームの設置者は、設備、職員及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 入所者に提供するサービスに関する計画
(2) 第16条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第18条第4項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第34条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(設備の基準)
第11条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次に掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 談話室、娯楽室又は集会室
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面所
(6) 便所
(7) 調理室
(8) 面談室
(9) 洗濯室又は洗濯場
(10) 宿直室
(11) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項各号に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 居室
ア 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けないこと。
ウ 1の居室の床面積は、21.6平方メートル以上とし、かつ、そのうちエの設備に係る面積を除いた有効面積は、14.85平方メートル以上とすること。ただし、アただし書の規定により居室の定員を2人とする場合にあっては、31.9平方メートル以上とすること。
エ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。
オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 浴室 老人の入浴に適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
(3) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
5 前項第1号の規定にかかわらず、10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 居室
ア 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けないこと。
ウ 1の居室の床面積は、15.63平方メートル以上とし、かつ、そのうちエの設備に係る面積を除いた有効面積は、13.2平方メートル以上とすること。ただし、アただし書の規定により居室の定員を2人とする場合にあっては、23.45平方メートル以上とすること。
エ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。
オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 共同生活室
ア 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
イ 必要な設備及び備品を備えること。
6 前各項に定めるもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。
(2) 居室が2階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。
(職員配置の基準)
第12条 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置くものとし、その職員の員数はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより効果的な運営が見込まれる軽費老人ホーム(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第4号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第6号の調理員を置かないことができる。
(1) 施設長 1人
(2) 生活相談員 入所者の数が120人又はその端数を増すごとに1人以上
(3) 介護職員
ア 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年川崎市条例第81号)第217条に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例(平成24年川崎市条例第83号)第205条に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年川崎市条例第82号)第130条に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が30人以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1人以上
イ 一般入所者の数が30人を超えて80人以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2人以上
ウ 一般入所者の数が80人を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2人に実情に応じた適当な員数を加えた員数
(4) 栄養士又は管理栄養士 1人以上
(5) 事務員 1人以上
(6) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当な員数
2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数とする。
3 第1項の「常勤換算方法」とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
4 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第1項第2号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第1項第2号の生活相談員のうち1人を置かないことができる。
7 第1項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。
8 第1項第3号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち1人を置かないことができる。
9 第6項及び前項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか1人を置かなければならない。
10 第1項第4号の栄養士又は管理栄養士及び同項第5号の事務員のそれぞれのうち1人は、常勤の者でなければならない。
11 第1項第5号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームの場合において、入所者に提供するサービスに支障がないときは、事務員を置かないことができる。
12 第1項第6号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)若しくは介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、本体施設が次に掲げる施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める従業者により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、調理員その他の職員を置かないことができる。
(1) 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者
(2) 診療所 その他の従業者
13 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(入所申込者等に対する説明等)
第13条 軽費老人ホームの設置者は、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームの設置者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて第1項に規定する重要事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第41条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第1項の重要事項を記録したものを交付する方法
4 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルに記録された事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
5 第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6 軽費老人ホームの設置者は、電磁的方法により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第3項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームの設置者は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(対象者)
第14条 軽費老人ホームの入所者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの
(2) 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、3親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。
(入退所)
第15条 軽費老人ホームの設置者は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。第24条第1項第1号において同じ。)又は介護保険施設(同条第25項に規定する介護保険施設をいう。)の開設者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携の確保に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第16条 軽費老人ホームの設置者は、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料の受領)
第17条 軽費老人ホームの設置者は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)
(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
(3) 居住に要する費用(前号及び次号の光熱水費を除く。)
(4) 居室に係る光熱水費
(5) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 軽費老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入所者の同意を得なければならない。
3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。
(サービス提供の方針)
第18条 軽費老人ホームの設置者は、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(食事)
第19条 軽費老人ホームの設置者は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第20条 軽費老人ホームの設置者は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合には、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者は、2日に1回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。
6 軽費老人ホームの設置者は、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第21条 軽費老人ホームの設置者は、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。
(健康の保持)
第22条 軽費老人ホームの設置者は、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、入所者について、健康の保持に努めなければならない。
(施設長の責務)
第23条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 施設長は、職員に第8条から第10条まで、第13条から前条まで及び次条から第34条の2までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
(生活相談員の責務)
第24条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者をいう。)との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(2) 第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。
(3) 第34条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項に規定する業務を行わなければならない。
(勤務体制の確保等)
第25条 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対し、適切なサービスが提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該軽費老人ホームの設置者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第25条の2 軽費老人ホームの設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(定員の遵守)
第26条 軽費老人ホームには、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第27条 軽費老人ホームの設置者は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。
(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第26条第2項第4号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(協力医療機関等)
第28条 軽費老人ホームの設置者は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
3 軽費老人ホームの設置者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 軽費老人ホームの設置者は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。
7 軽費老人ホームの設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(掲示)
第29条 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 軽費老人ホームの設置者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第30条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第31条 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないようにしなければならない。
(苦情への対応等)
第32条 軽費老人ホームの設置者は、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、その提供したサービスに関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者は、法第85条第1項の規定による運営適正化委員会が行う調査に協力するよう努めなければならない。
(地域との連携等)
第33条 軽費老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動団体等との連携及び協力を行うこと等により地域との交流を図らなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、その提供したサービスに関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第34条 軽費老人ホームの設置者は、事故の発生及びその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催するとともに、職員に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに入所者の家族、市等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第34条の2 軽費老人ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
第4章 都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
(この章の趣旨)
第35条 前章の規定にかかわらず、都市型軽費老人ホーム(小規模な軽費老人ホームであって、原則として既成市街地等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等をいう。)に設置され、かつ、市長が地域の実情を勘案して指定するものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(入所定員)
第36条 都市型軽費老人ホームの入所定員は、20人以下とする。
(設備の基準)
第37条 都市型軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次に掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平屋建ての都市型軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 都市型軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該都市型軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって入所者に提供するサービスに支障がないときは次に掲げる設備の一部を、調理業務の全部を委託する場合等にあっては第6号の調理室を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 食堂
(3) 浴室
(4) 洗面所
(5) 便所
(6) 調理室
(7) 面談室
(8) 洗濯室又は洗濯場
(9) 宿直室
(10) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他運営上必要な設備
4 前項各号に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 居室
ア 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けないこと。
ウ 入所者1人当たりの床面積(収納設備に係る面積を除く。)は、7.43平方メートル以上とすること。
エ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 浴室 老人の入浴に適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
(3) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
5 前各項に定めるもののほか、都市型軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。
(2) 原則として食堂等の共用部分に入所者が自炊を行うための調理設備を設けることとし、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(職員配置の基準)
第38条 都市型軽費老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置くものとし、その職員の員数はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない都市型軽費老人ホームにあっては第4号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する等の都市型軽費老人ホームにあっては第6号の調理員を置かないことができる。
(1) 施設長 1人
(2) 生活相談員 1人以上
(3) 介護職員 常勤換算方法で1人以上
(4) 栄養士又は管理栄養士 1人以上
(5) 事務員 1人以上
(6) 調理員その他の職員 当該都市型軽費老人ホームの実情に応じた適当な員数
2 前項の「常勤換算方法」とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該都市型軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
3 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、当該都市型軽費老人ホームの他の職務(第1項第3号の介護職員の職務は除く。)に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
4 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う都市型軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第1項第2号の生活相談員を置かないことができる。
6 第1項第5号の事務員は、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、置かないことができる。
7 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(自炊の支援)
第39条 都市型軽費老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況や希望に応じ、自炊を行うための必要な支援を行わなければならない。
(準用)
第40条 第4条から第10条まで及び第13条から第34条の2までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。この場合において、第23条第2項中「第8条から第10条まで、第13条から前条まで及び次条から第34条の2まで」とあるのは「第39条並びに第40条において準用する第8条から第10条まで、第13条から第22条まで及び第24条から第34条の2まで」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(電磁的記録等)
第41条 軽費老人ホームの設置者及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている、又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 軽費老人ホームの設置者及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完結する記録から適用する。この場合において、施行日前に完結し、現に存する記録(その完結の日から5年を経過していないものに限る。)にあっては、施行日からその完結の日以後5年を経過する日までの間、保存するよう努めなければならない。
附 則(平成25年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第46号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、改正後の条例(以下「新条例」という。)第3条第4項及び第34条の2(新条例第40条において準用する場合を含む。)の規定の適用についてはこれらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新条例第8条(新条例第40条において準用する場合を含む。)の規定の適用については新条例第8条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第25条第3項(新条例第40条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第25条の2(新条例第40条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第25条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
5 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第27条第2項第3号(新条例第40条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホームの設置者は、その介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
6 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新条例第34条第1項(新条例第40条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に定める措置を講じなければ」とあるのは、「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
附 則(令和6年3月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の条例第29条第3項(同条例第40条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附 則(令和7年3月26日条例第25号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。