川崎市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 食品衛生法及び同法施行令に基づき、自治体が設置すべき検査施設の基準を定めた法定受託事務に近い性質の規定である。具体的な設備を明記しており、行政の恣意性を排除し、科学的合理性を担保する内容となっている。
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川崎市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する条例
平成24年12月14日条例第59号 (2012-12-14)
○川崎市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する条例
平成24年12月14日条例第59号
川崎市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、市が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置について必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備)
第2条 食品衛生検査施設には、理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室及び事務室を設けるものとする。
2 食品衛生検査施設には、純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条第1項の製品検査及び試験(以下「製品検査等」という。)を行うために必要な機械及び器具を備えるものとする。
(食品衛生検査施設に配置する職員)
第3条 食品衛生検査施設には、製品検査等を行うために必要な職員を置くものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。