川崎市条例評価

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川崎市救急業務実施規程

読み: かわさきしきゅうきゅうぎょうむじっしきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局警防部救急課 (確度: 0.98)
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必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
消防法及び救急救命士法に基づく法定業務の実施細則であり、自治体の基幹的機能を規定しているため。実務的な運用規定が中心であり、理念先行の条項は限定的である。
川崎市救急業務実施規程
平成23年3月25日消防局訓令第9号 (2011-03-25)
○川崎市救急業務実施規程
平成23年3月25日消防局訓令第9号
川崎市救急業務実施規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊の管理
第1節 管理責任(第3条~第5条)
第2節 救急隊(第6条・第7条)
第3節 救急隊員(第8条~第12条)
第4節 救急用資器材(第13条)
第5節 感染防止(第14条~第16条)
第3章 救急活動
第1節 出場区域(第17条)
第2節 救急活動の基本(第18条~第31条)
第3節 外部機関との連携(第32条~第34条)
第4節 安全管理(第35条~第37条)
第4章 技能管理
第1節 教育(第38条)
第2節 訓練等(第39条~第45条)
第5章 報告等
第1節 救急業務報告(第46条・第47条)
第2節 情報公開等への対応(第48条・第49条)
第6章 普及啓発等
第1節 応急手当の普及啓発(第50条・第51条)
第2節 患者等搬送事業(第52条)
第7章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士規則」という。)、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「処置基準」という。)に基づき川崎市が行う救急業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に規定するものをいう。
(2) 救急事故とは、救急業務の対象となる事故等で、別表第1に掲げるものをいう。
(3) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(4) 救急用資器材とは、救急活動、普及業務、訓練及びその他救急業務を行うために必要な資器材をいう。
(5) 応急処置とは、処置基準第5条に規定する観察並びに第6条第1項及び第2項に規定する処置をいう。
(6) 救急救命士とは、救急隊員のうち救命士法第2条第2項に定める者をいう。
(7) 救急救命処置とは、救急救命処置の範囲等について(平成4年3月13日付け指発第17号厚生省健康施策局指導課長通知 別紙1)に定めるものをいう。
(8) 救急資格者とは、救急救命士又は消防学校の訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する救急科を修了した者若しくはこれと同等以上の講習を修了した者又は令第44条第5項各号に該当する者をいう。
(9) 川崎市メディカルコントロール協議会とは、川崎市メディカルコントロール協議会設置要綱(平成22年3月31日付け21川消救第3100号)に基づき設置された市内のメディカルコントロール体制を構築するための機関をいう。
(10) 川崎DMATとは、川崎DMATの設置及び運営に関する要綱(平成21年7月7日付け21川健医第349号)に基づき設置された川崎市災害医療派遣チームをいう。
(11) 統括救急隊とは、救急隊が2隊以上活動する救急事故において、救急隊のみで対処が困難と認める場合、指揮情報隊と連携して、出場した救急隊の統括を担当する救急隊をいう。
(12) 救急隊とは、フルタイム救急隊及びデイタイム救急隊の総称をいう。
(13) フルタイム救急隊とは、24時間運用する救急隊をいう。
(14) デイタイム救急隊とは、8時30分から17時15分まで運用する救急隊をいう。
第2章 救急隊の管理
第1節 管理責任
(救急業務等の管理責任)
第3条 消防長は、救急業務及び救急活動を統括する。
2 警防部長は、この規程の定めるところにより市域の救急事情の実態を把握し、これに対応する救急業務等の執行態勢の確立を図るとともに、警防部救急課長(以下「救急課長」という。)及び消防署長を指導監督し、救急業務等の運営に万全を期さなければならない。
3 消防署長は、所属の救急隊員を指揮監督し、救急業務の万全を期さなければならない。
(医療機関等との連携)
第4条 警防部長及び消防署長は、救急業務等に関係のある医療機関をはじめとする各機関、団体等と密接な連携を図り、救急業務の円滑な推進を図るものとする。
(医療情報等の収集)
第5条 救急課長は、救急業務遂行上必要な医療機関の情報収集に努めるとともに、必要に応じて当該医療機関の情報を消防署長に連絡するものとする。
2 消防署長は、行政区内の医療機関の情報収集に努めるとともに、医療機関の開設、休止、廃止等の変動があったときは、速やかに消防長へ連絡しなければならない。
3 医療機関の応需状況は、次により把握するものとする。
(1) 警防部指令課長(以下「指令課長」という。)は、救急医療情報システム等から得られる情報のほか、救急患者応需態勢を全市的に把握するため、消防署長等から必要と認める情報を収集し、各救急隊に対し消防指令システムにより適宜情報の提供に努めるものとする。
(2) 救急隊長は、自らも医療機関の応需状況の把握に努めるとともに、前号に規定する情報を第25条に規定する医療機関の選定に活用するものとする。
第2節 救急隊
(救急隊の配置)
第6条 救急隊は、消防署及び消防出張所に配置する。
(救急隊の編成)
第7条 救急隊は、救急自動車1台に救急隊員3人以上をもって、又は回転翼航空機1機に救急隊員2人以上をもって編成する。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合は、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗した場合に限り救急自動車1台に救急隊員2人をもって編成することができる。
2 消防長は、状況により医師、看護師若しくはその他医療関係者の搬送又は特殊な救急用資器材の搬送が必要と認めるときは特別な任務を付与した救急隊を編成することができる。
3 救急隊員は、救急隊長及び救急隊員(機関員である救急隊員を含む。以下同じ。)で構成する。
4 救急隊長に事故あるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
第3節 救急隊員
(救急隊員の任免)
第8条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、救急隊長は消防司令又は消防司令補の階級に有る者、救急隊員は消防司令補以下の階級に有る者で、消防長が任免する者を除き、消防署長が任免する。
(1) 救急救命士
(2) 令第44条第5項第1号に規定する救急業務に関する講習課程を修了した者
(3) 令第44条第5項第2号に規定する学識経験を有すると消防長が認めた者
(救急隊員の現況管理)
第9条 消防署長は、救急隊員の資格保有状況、各種研修の受講状況及び経歴等の状況を別に定める様式に記録し、管理しなければならない。
(救急隊員の責務)
第10条 救急隊員は、救急隊長を補佐し、適正な救急業務の遂行に努めなければならない。
2 救急隊長は、上司の命を受け救急隊員を指揮監督し、救急業務の処理、傷病者及び救急隊員の安全管理に努めるとともに、平素から技能の向上を図るため、救急隊員に対して必要な指導を行わなければならない。
(救急救命士の責務)
第11条 救急救命士は、救急救命処置の実施者として、関係法令及び本市のメディカルコントロール体制を遵守し、適正に当該業務を遂行しなければならない。
(服務の基準)
第12条 救急隊員は、次の各号に定めるところにより救急業務を実施しなければならない。
(1) 職務を自覚し、傷病者及び関係者に対して常に冷静沈着に対処すること。
(2) 常に清潔を保持するとともに、正規の服装で救急業務にあたること。
(3) 救急知識及び救急技術の向上に努めること。
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、交通事故の防止に努めること。
(5) その他救急業務を円滑に実施するため必要な事項の把握に努めること。
第4節 救急用資器材
(救急用資器材の管理)
第13条 消防署長は、救急隊の使用する救急用資器材を適正に管理しなければならない。
2 消防署長は、救急自動車、救急用資器材の消毒及び抗菌処理を行い、常に衛生の保持に努めなけばならない。
第5節 感染防止
(感染防止対策)
第14条 消防署長は、救急隊員の感染防止対策を適正に行わなければならない。
2 消防署長は、救急隊が感染症患者と疑われる傷病者を搬送したときは、直ちに救急隊員の身体、衣服、車両及び救急用資器材の消毒を行わせるとともに、当該傷病者の診断結果を確認し、必要な措置を行わなければならない。
(感染性産業廃棄物処理)
第15条 救急課長及び消防署長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条第1項の規定に基づき、救急業務の実施に際して発生した感染性産業廃棄物を適正に処理しなければならない。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第16条 警防部長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第6項の規定に基づき、感染性産業廃棄物の適正な処理を行うため、消防局内に特別管理産業廃棄物管理責任者を配置しなければならない。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者は、感染性産業廃棄物の排出状況を把握し、適正な処理を確保するものとする。
第3章 救急活動
第1節 出場区域
(出場区域)
第17条 救急隊の受持出場区域は、別表第2のとおりとする。ただし、消防長の特命がある場合は、この限りでない。
2 大規模救急救助事案発生時の出場区分は、川崎市消防局警防規程(平成17年消防局訓令第8号)の規定のとおりとする。
3 消防相互応援協定及び消防業務協約に基づく出場区分は、別表第3から別表第6のとおりとする。ただし、消防長の特命がある場合は、この限りでない。
第2節 救急活動の基本
(救急現場における接遇)
第18条 救急隊員は、救急活動を実施する場合は、次の各号に定める事項に留意して市民対応をしなければならない。
(1) 救急現場が特殊な環境下にあることを認識し、常に冷静沈着な行動を心掛けること。
(2) 救急隊員の言動は、傷病者及び救急活動に関係する全ての関係者(以下「関係者」という。)にとって大きな重みをもって受け止められるので、誤解を生じないよう細心の注意を図ること。
(情報の収集)
第19条 指令課長は、救急事故等の通報を受信したときは、傷病者の状態その他救急活動上必要な情報を収集し、出場指令を行うものとする。
2 救急隊長は、必要と認めるときは、指令課長に各種の情報を求めることができる。
(救急隊の処置)
第20条 警防部長は、応急処置及び救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置(以下「応急処置等」という。)に関することについて、救急活動基準を定め、川崎市メディカルコントロール協議会の承認を得なければならない。
2 救急隊員は、傷病者に接触し、医療機関等に引継ぐまでの間に、生命に危険があり、又はその容態が悪化するおそれがあると認めたときは、原則として救急活動基準に基づき応急処置等を行うものとする。
3 救急救命士が、救命士法第44条第1項に規定する医師の具体的な指示を受ける場合は、川崎市メディカルコントロール協議会が承認した医療機関から受けなければならない。
4 救急救命士以外の救急隊員が医師から指導、助言を受けるときは、前項の規定を準用する。
5 救急隊員は、帰署の途上において救急事故等を発見した場合は、必要に応じて前各項に規定する処置等を行うとともに、消防指令センター(以下「指令センター」という。)にその状況を速やかに通報するものとする。
(応援要請及び現場統制)
第21条 救急隊長は、救急事故の現場に傷病者が複数発生している場合又は特殊な救急活動の必要が認められ自隊のみで対処が困難と認める場合は、指令センターに救急事故の状況を通報し、必要救急隊数、救急用資器材等の応援要請をしなければならない。
2 先着救急隊長は、救急隊のみで対処が困難と認める場合は、消防隊等の応援要請及び統括救急隊の宣言を指令センターに一報しなければならない。なお、川崎市消防局警防規程第39条別表第4及び各消防署で定める大規模救急救助計画による応援要請の機を失してはならない。
(1) 指揮情報隊が現場到着するまでの間、統括救急隊長は救急現場の救急活動を指揮統制しなければならない。また、指揮情報隊が到着した際は、必要な事項を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(2) 複数傷病者が発生している場合、原則として統括救急隊長は指揮情報隊と共に活動し、トリアージ、応急処置及び搬送先医療機関の調整を行い、傷病者搬送は後着の救急隊に振り分けるものとする。
(3) 現場最高指揮者が必要と認める場合は、統括救急隊を後着の救急隊に移行できるものする。また、現場最高指揮者は統括救急隊の移行について、指令センターに一報しなければならない。
(医師等の派遣要請)
第22条 医師等の派遣要請は、次の各号に定める場合に行うものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の救助にあたり、医師の救急処置が必要と認められる場合
(3) 傷病者の発生及び現場の状況から、川崎DMATの出場を必要とする場合
(医師等の同乗要請)
第23条 救急自動車への医師等の同乗要請は、次の各号に定める場合に行うものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、搬送先医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めた場合
(3) 前2号以外で救急隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めた場合
(救急現場付近に在る者への協力要請)
第24条 救急隊長は、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、救急現場付近にある者に対し、協力を求めることができる。
(医療機関の選定)
第25条 救急隊長は、傷病者を搬送する医療機関は、救急現場に近く、かつ、傷病者の症状に適応する医療を施し得る川崎市内の医療機関を選定するものとする。
2 救急隊長は、次の各号に定める場合には、市外の医療機関を選定することができる。
(1) 救急現場が隣接都市との境界に近く、かつ、傷病者の症状に適応する医療機関が近くにある場合
(2) 特殊な傷病で、傷病者の症状に適応する処置が市内の医療機関では困難な場合
(3) 救急現場が高速道路上であり、かつ、直近のインターチェンジが市外となる場合
(4) その他、救急隊長が特に必要と認めた場合
3 傷病者又は関係者と市外の医療機関との間で傷病者の受入れについての了解がなされている場合は、市外の医療機関を選定することができる。
(傷病者の搬送)
第26条 救急隊長は、傷病者の搬送に際し、傷病者の状態から搬送可能と認められる場合に限り、当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる者を優先するものとする。ただし、傷病者、その保護者等が搬送を辞退した場合は、搬送しないことができる。
2 統括救急隊として救急活動する場合は、第21条第2項第2号のとおりとする。
(搬送辞退者の取扱い)
第27条 救急隊長は、傷病者又は関係者が搬送を辞退した場合には、当該傷病者又は関係者に容態の急変等に関する留意事項を説明するとともに、別に定める様式に記録し、署名を求めるものとする。
2 救急隊長は、前項に規定する署名を得られない場合には、努めて警察官等第三者の介在を得て対応し、前項に定める様式にその旨を記録しておかなければならない。
(傷病者の搬送制限)
第28条 救急隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。
(1) 明らかに死亡している場合
(2) 医師が死亡していると判断した場合
(3) 傷病者が明らかに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条、第21条、第26条及び第47条に該当する場合(同法第8条で規定する一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症とみなされた場合を含む。)
(医師への引継ぎ)
第29条 救急隊長は、傷病者を医療機関に搬送した場合には、傷病者の状況、処置した内容、経過及び参考事項を医師に告げるとともに、別に定める様式に必要な事項を記入し、医師又はこれに代わる者に手渡さなければならない。
2 救急隊長は、傷病者を医療機関に搬送した場合には、別に定める様式に、当該医療機関の医師から署名を受けるとともに、傷病名、傷病程度等を聴取し、記入するものとする。ただし、署名、症病名、傷病程度等の聴取に長時間を要すると認めた場合又は医師から搬送内容について連絡を求められた場合については、帰署後、電話等で行うことができる。
(転院搬送)
第30条 救急隊長は、現に医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送する場合には、当該医療機関の医師、看護師、准看護師、保健師又は助産師を同乗させるように努めなければならない。
2 救急隊長は、医師、看護師、准看護師、保健師又は助産師の同乗看護を得られない場合は、別に定める様式にその旨を記録し、担当医師又は当該医療機関の関係者の署名を得た後に転院搬送を行わなければならない。
(関係者の同乗)
第31条 救急隊長は、未成年者又は意識障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合には、努めて関係者、警察官等の同乗を求めなければならない。
2 救急隊長は、前項に規定する傷病者の搬送のほか、特に必要があると認める場合は、努めて関係者、警察官等の同乗を求めなければならない。
3 救急隊長は、傷病者の関係者、警察官等が同乗を求めた場合は、努めてこれに応ずるものとする。ただし、応急処置を行うため人員を制限する必要があると認めた場合は、この限りではない。
第3節 外部機関との連携
(警察官の要請)
第32条 救急隊長は、現場の状況から警察官の必要を認める場合は、速やかに指令センターへ警察官の派遣を要請するものとする。
2 指令課長は、救急隊長から前項の通報を受けた場合には直ちに警察官を要請するものとし、必要により消防隊等を派遣するものとする。
(要保護者等の取扱い)
第33条 消防署長は、救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又は要保護者と認められる傷病者を医療機関に搬送した場合は、別に定める様式に記録し、救急事故が発生した場所を管轄する福祉事務所長及び、当該医療機関の長に通知しなければならない。
(精神障害の疑いがある者の取扱い)
第34条 救急隊長は、精神障害の疑いがある者の取扱いについて、次の各号のとおりに行わなければならない。
(1) 救急業務に該当する傷病が認められ、自傷他害のおそれがないと認める場合は、当該傷病に適応する医療機関へ搬送するものとし、自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官同乗の上、搬送するとともに、診療後は警察官に対し、保護又は転送先の手配を依頼すること。
(2) 救急業務に該当する傷病が認められず、自傷他害のおそれがないと認める場合は、本人又は関係者に対し保健所へ相談するよう指導し、自傷他害のおそれがあると認める場合は、指令センターに警察官の派遣を要請し、当該警察官到着後、引渡しを行い不搬送とすること。
第4節 安全管理
(安全管理体制の整備)
第35条 消防署長は、施設、資器材の適正な管理及び安全に関する教育を実施し、安全保持に努めなければならない。
2 消防署長は、長時間の救急活動等により、安全管理上救急業務への支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、救急隊員の交替等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(安全管理の基本)
第36条 救急隊員は、救急活動における安全管理の主体は自己にあることを認識し、平素から正規の服装を着装し、現場の状況に応じた必要な装備等を活用し、慎重に活動しなければならない。
2 救急隊長は、救急活動の特性や現場の状況に応じた安全管理を実施するとともに、救急隊員を指揮して傷病者、協力者等の安全保持に努めなければならない。
(救急活動の妨害への対応)
第37条 救急隊長は、救急活動中に妨害若しくは加害を受けた場合又は妨害若しくは加害により救急業務の継続が不可能と認める場合には、現場に警察官、消防隊等の派遣について指令センターへ要請しなければならない。
2 指令課長は、救急隊長から前項の通報を受けた場合には、直ちに警察官の要請、消防隊等の派遣をしなければならない。
3 消防署長は、救急活動中に妨害又は加害があった場合には、消防長へ報告するとともに、警察機関と密接な連絡をとり、厳正な措置を講じなければならない。
第4章 技能管理
第1節 教育
(教育)
第38条 警防部長は、救急救命士及び救急隊員に対し、業務上必要となる資格等を修得させるための教育を行わなければならない。
2 警防部長及び消防署長は、救命士法第6条第2項の規定による救急救命士免許証の交付を受けた者が救急救命士として就業する場合は、次の各号に定めるところにより事前に教養を実施しなければならない。
(1) 救命士法第34条第4項の受験資格で免許取得した者に対する就業前教養
(2) 前号以外の受験資格で免許を取得した者に対する補充教養及び就業前教養
3 警防部長及び消防署長は、救急業務等に関する技能の向上に資するため、次の各号に定める研修を実施しなければならない。
(1) 応急処置等の事例についての検討及び事後検証に関する研修
(2) 救急業務の遂行上必要な事項についての研修
4 救急隊員は前項に定める研修に参加し、自らの技術の向上を図るものとする。
第2節 訓練等
(技能管理)
第39条 警防部長は、救急処置技術の改善に努め、救急隊員の知識及び技能の向上を図らなければならない。
2 消防署長は、救急隊員の技能の向上を図るために必要な指導を行い、技能管理の適正を期さなければならない。
(技能の審査)
第40条 警防部長及び消防署長は、技能の統一及び向上を図るために必要と認めるときは、救急隊員の技能を審査することができる。
(訓練指針)
第41条 警防部長は、救急隊員の技能の向上を図るため、訓練指針を示すものとする。
(訓練計画の作成)
第42条 消防署長は、前条の訓練指針に基づき、訓練計画を作成しなければならない。
(訓練の実施)
第43条 消防署長は、前条の訓練計画に基づき、救急隊員に訓練を実施させなければならない。
2 警防部長及び消防署長は、前項に定める訓練のほか、技能の統一及び向上を図るために必要と認めるときは、救急隊員に訓練を実施させることができる。
(訓練の区分)
第44条 訓練は、基本訓練及び総合訓練とし、次の各号によるものとする。
(1) 基本訓練は、救急隊員として救急活動に必要となる基本的な知識及び技術を修得するための訓練とする。
(2) 総合訓練は、救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るための訓練とする。
(訓練効果の確認)
第45条 警防部長及び消防署長は、訓練の成果を評価し、救急隊員の技能の維持向上に努めなければならない。
2 警防部長は、必要に応じて訓練効果の確認を行うことができる。
第5章 報告等
第1節 救急業務報告
(救急業務報告)
第46条 救急隊長は、救急業務を行った場合は、その概要を別に定める様式に記録し、消防署長に報告しなければならない。
2 救急救命士は、救急救命処置を行った場合には、処置内容、経過等について別に定める様式に記録し、消防長に報告しなければならない。
(救急即報及び特異な救急事例の報告)
第47条 消防署長は、次の各号に定める事案が発生した場合には速やかに別に定める様式により消防長へ報告しなければならない。
(1) 総務省消防庁が定める即報基準に該当する救急事故及び消防長が必要と認める救急事故
(2) 特異な救急事例
第2節 情報公開等への対応
(個人情報等の取扱い)
第48条 所属長は、救急隊が救急業務において収集した個人情報等について、厳正に取扱わなければならない。
2 所属長は、救急隊が救急業務において収集した個人情報等について、正当な手段により開示請求された場合には、適正に対応しなければならない。
3 所属長は、裁判所等の公的機関等から救急業務について正当な手段により照会があり回答する場合には、消防長の承認を得なければならない。
(搬送証明)
第49条 消防署長は、救急搬送の証明を求められたときは、搬送証明書を交付することができる。
第6章 普及啓発等
第1節 応急手当の普及啓発
(市民等に対する応急手当の普及啓発)
第50条 消防長は、市民等に対し、応急手当に関する正しい知識及び技術を普及するために、普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第51条 警防部長は、市民に対する応急手当の普及啓発活動に関して必要な事項を別に定めるものとする。
第2節 患者等搬送事業
(患者等搬送事業)
第52条 消防長は、救急需要対策のため、寝たきり状態にある高齢者、身体障害者又はその他傷病者(以下「患者等」という。)の医療機関への入退院、通院若しくは転院又は社会福祉施設への送迎に際し、ストレッチャー、車椅子等を固定できる車両等を用いて搬送を実施する事業者(以下「患者等搬送事業者」という。)の健全な育成に努めるものとする。
2 消防長は、患者等搬送事業者の行う搬送事業及びその従業員の実施する搬送業務について基準を定め、患者等搬送事業者の請求により認定等を行うことができる。
3 警防部長は、前項に規定する患者等搬送事業者の認定等に関して、必要な事項を別に定めるものとする。
第7章 雑則
(委任)
第53条 この規程の施行に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(川崎市救急業務実施規程の廃止)
2 川崎市救急業務実施規程(平成15年消防局訓令第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成23年10月11日消防局訓令第18号)
この訓令は、平成23年10月17日から施行する。
附 則(平成23年11月2日消防局訓令第19号)
この訓令は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成24年3月29日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月12日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成25年9月6日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成25年11月11日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成25年11月18日から施行する。
附 則(平成26年3月28日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月24日消防局訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年9月4日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成27年9月7日から施行する。
附 則(平成28年10月14日消防局訓令第23号)
この訓令は、平成28年10月17日から施行する。
附 則(平成29年11月2日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成29年11月20日から施行する。
附 則(平成30年3月27日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月2日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成30年11月5日から施行する。
附 則(令和元年10月7日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和2年3月17日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和2年3月22日から施行する。
附 則(令和2年3月27日消防局訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月29日消防局訓令第19号)
この訓令は、令和2年11月9日から施行する。
附 則(令和3年10月28日消防局訓令第23号)
この訓令は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和5年1月18日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月23日から施行する。
附 則(令和5年10月19日消防局訓令第17号)
この訓令は、令和5年10月23日から施行する。
附 則(令和6年3月29日消防局訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防局訓令第11号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
救急事故等の種別

区分

種別

摘要

不慮の事故

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中の溺者、水中転落等による事故をいう。

交通事故

全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは交通機関が歩行者等と接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業場、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で、直接運動競技を実施している者、審判員、関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。)をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

故意の事故

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自損事故

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

疾病

急病

疾病によるものをいう。

その他

転院搬送

医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送するものをいう。

医師搬送

医師を救急現場に搬送するものをいう。

資器材等輸送

救急現場へ救急用資器材を輸送するものをいう。

その他

上記の種別に分類不能のもの又は誤報若しくはいたずらをいう。

別表第2(第17条関係)

救急隊の出場区分表

隊別

区分

出場区域

出場順位

第1

第2

第3

第4

第5

第6

第7

第8

臨港救急隊

川崎区の区域のうち、四谷上町、四谷下町、池上新町3丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、扇島

臨港

殿町

藤崎

大島

小田

川崎

南河原

川崎区の区域のうち、藤崎4丁目、池上新町1丁目、池上新町2丁目、大島3丁目、大島5丁目

臨港

藤崎

殿町

大島

川崎

小田

南河原

川崎区の区域のうち、水江町、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、扇町、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町

臨港

大島

小田

藤崎

殿町

川崎

南河原

殿町救急隊

川崎区の区域のうち、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、浮島町、昭和1丁目、昭和2丁目

殿町

藤崎

臨港

大島

小田

川崎

南河原

川崎区の区域のうち、東扇島、日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、塩浜1丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、千鳥町

殿町

臨港

藤崎

大島

小田

川崎

南河原

川崎区の区域のうち、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目

殿町

藤崎

臨港

大島

川崎

小田

南河原

藤崎救急隊

川崎区の区域のうち、伊勢町、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、川中島1丁目、川中島2丁目、 大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、台町、大師本町、大師町、大師公園、観音1丁目、観音2丁目

藤崎

殿町

臨港

大島

川崎

小田

南河原

川崎区の区域のうち、本町1丁目、本町2丁目、堀之内町、宮前町、榎町、富士見1丁目、富士見2丁目、旭町1丁目、旭町2丁目、鈴木町、港町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目

藤崎

大島

川崎

臨港

小田

殿町

南河原

川崎救急隊

川崎区の区域のうち、砂子1丁目、砂子2丁目、宮本町、東田町、駅前本町

川崎

大島

南河原

藤崎

小田

臨港

平間

川崎区の区域のうち、南町、小川町、日進町、貝塚1丁目、元木1丁目

川崎

大島

南河原

小田

藤崎

臨港

平間

小田救急隊

川崎区の区域のうち、浜町1丁目、浜町2丁目、南渡田町、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、小田7丁目、田辺新田、大川町、白石町

小田

臨港

大島

川崎

藤崎

南河原

殿町

川崎区の区域のうち、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、田島町、小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田栄1丁目、小田栄2丁目、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目、池田2丁目、渡田山王町、京町1丁目、京町2丁目、京町3丁目

小田

大島

川崎

臨港

藤崎

南河原

殿町

大島救急隊

川崎区の区域のうち、新川通、貝塚2丁目、境町、大島1丁目、大島2丁目、大島4丁目、

大島

川崎

藤崎

臨港

南河原

小田

加瀬

川崎区の区域のうち、鋼管通1丁目、追分町、大島上町、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目、渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目、渡田向町、渡田東町、元木2丁目、

大島

川崎

小田

藤崎

臨港

南河原

殿町

幸救急隊

幸区の区域のうち、戸手1丁目、戸手2丁目、戸手3丁目、戸手4丁目、小向町、小向、小向仲野町、小向東芝町、小向西町1丁目、小向西町2丁目、小向西町3丁目、小向西町4丁目、河原町、遠藤町、戸手、紺屋町、東古市場、

平間

南河原

加瀬

川崎

大島

藤崎

小田

幸区の区域のうち、戸手本町1丁目、戸手本町2丁目、古川町、塚越2丁目、塚越3丁目、塚越4丁目

南河原

加瀬

平間

川崎

大島

藤崎

小田

南河原救急隊

幸区の区域のうち、堀川町、大宮町、柳町、幸町1丁目、幸町2丁目、幸町3丁目、幸町4丁目、中幸町1丁目、中幸町2丁目、中幸町3丁目、中幸町4丁目

川崎区の区域のうち、下並木、池田1丁目、堤根

南河原

川崎

加瀬

大島

小田

藤崎

臨港

幸区の区域のうち、南幸町1丁目、南幸町2丁目、南幸町3丁目、都町、神明町1丁目、神明町2丁目

南河原

加瀬

川崎

大島

平間

小田

藤崎

加瀬救急隊

幸区の区域のうち、小倉、小倉1丁目、小倉2丁目、小倉3丁目、小倉4丁目、小倉5丁目、東小倉、新小倉、新川崎

加瀬

南河原

平間

川崎

井田

中原※

大島

幸区の区域のうち、南加瀬1丁目、南加瀬2丁目、南加瀬3丁目、南加瀬4丁目、南加瀬5丁目

加瀬

平間

井田

中原※

南河原

川崎

大島

幸区の区域のうち、北加瀬1丁目、北加瀬2丁目、北加瀬3丁目、矢上

中原区の区域のうち、西加瀬、苅宿、大倉町

加瀬

平間

井田

中原※

南河原

川崎

小田中

平間救急隊

中原区の区域のうち、市ノ坪の一部(横須賀線以東)、上平間、田尻町、北谷町、中丸子の一部(横須賀線以東)

平間

中原※

加瀬

井田

小田中

南河原

川崎

幸区の区域のうち、塚越、塚越1丁目、新塚越、鹿島田1丁目、鹿島田2丁目、鹿島田3丁目

平間

加瀬

中原※

井田

南河原

川崎

大島

幸区の区域のうち、下平間、古市場、古市場1丁目、古市場2丁目

平間

加瀬

南河原

中原※

井田

川崎

大島

中原救急隊・中原デイタイム救急隊

中原区の区域のうち、木月伊勢町、木月住吉町、今井南町

中原※

井田

平間

加瀬

小田中

新作

野川

高津※

中原区の区域のうち、上丸子天神町、小杉町1丁目、小杉町2丁目、小杉町3丁目、小杉陣屋町1丁目、小杉陣屋町2丁目

中原※

小田中

平間

井田

新作

高津※

加瀬

野川

中原区の区域のうち、新丸子町、新丸子東1丁目、新丸子東2丁目、新丸子東3丁目、丸子通1丁目、丸子通2丁目、上丸子山王町1丁目、上丸子山王町2丁目、上丸子八幡町、市ノ坪の一部(横須賀線以東を除く。)、中丸子の一部(横須賀線以東を除く。)、下沼部、上丸子、小杉

中原※

平間

井田

小田中

加瀬

新作

高津※

井田救急隊

中原区の区域のうち、木月1丁目、木月2丁目、木月3丁目、木月4丁目、木月祗園町、木月大町、今井仲町、今井西町、井田1丁目、井田2丁目、井田3丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町

井田

中原※

平間

加瀬

小田中

新作

野川

高津※

中原区の区域のうち、下小田中3丁目、下小田中4丁目、下小田中5丁目、下小田中6丁目

井田

中原※

小田中

野川

新作

平間

高津※

加瀬

高津区の区域のうち、蟹ヶ谷、明津

井田

野川

新作

中原※

小田中

高津※

平間

加瀬

小田中救急隊

中原区の区域のうち、小杉御殿町1丁目、小杉御殿町2丁目、宮内1丁目、宮内2丁目、宮内3丁目、宮内4丁目、等々力

小田中

中原※

新作

井田

高津※

野川

平間

久地

中原区の区域のうち、新城1丁目、新城2丁目、新城3丁目、新城4丁目、新城中町、下新城1丁目、下新城2丁目、下新城3丁目、上小田中1丁目、上小田中2丁目、上小田中3丁目、上小田中4丁目、上小田中5丁目、上小田中6丁目、上小田中7丁目、今井上町

小田中

新作

中原※

高津※

井田

野川

宮崎

平間

高津区の区域のうち、下野毛1丁目、下野毛2丁目、下野毛3丁目

小田中

新作

高津※

中原※

井田

野川

宮崎

平間

中原区の区域のうち、下小田中1丁目、下小田中2丁目

小田中

井田

新作

中原※

野川

高津※

平間

宮崎

高津救急隊・高津デイタイム救急隊

高津区の区域のうち、溝口1丁目(主要地方道鶴見溝ノ口線以北)、溝口2丁目、溝口3丁目、溝口4丁目、溝口5丁目、二子1丁目、二子2丁目、二子3丁目、二子4丁目、二子5丁目、二子6丁目

高津※

久地

新作

小田中

宿河原

野川

宮前

向丘

高津区の区域のうち、諏訪1丁目、諏訪2丁目、諏訪3丁目、北見方1丁目、北見方2丁目、北見方3丁目、瀬田、坂戸1丁目、坂戸2丁目、坂戸3丁目、久本3丁目

高津※

新作

小田中

久地

野川

宮崎

宿河原

宮前

久地救急隊

高津区の区域のうち、溝口6丁目、久地、久地1丁目、久地2丁目、久地3丁目、久地4丁目、宇奈根、下作延、下作延1丁目、下作延2丁目、下作延4丁目、下作延5丁目、下作延6丁目、下作延7丁目

久地

高津※

新作

宿河原

向丘

宮前

小田中

宮崎

多摩区の区域のうち、堰1丁目、堰2丁目、堰3丁目

久地

宿河原

高津※

向丘

宮前

多摩

新作

宮崎

新作救急隊

高津区の区域のうち、溝口1丁目(主要地方道鶴見溝ノ口線以北を除く。)、久本1丁目、久本2丁目、末長1丁目、末長2丁目、末長3丁目、末長4丁目、新作1丁目、新作2丁目、新作3丁目、新作4丁目、新作5丁目、新作6丁目、千年

中原区の区域のうち、上新城1丁目、上新城2丁目

新作

高津※

小田中

久地

野川

宮崎

井田

宮前

高津区の区域のうち、子母口、子母口富士見台、千年新町

中原区の区域のうち、新城、新城5丁目

新作

野川

小田中

高津※

宮崎

久地

井田

宮前

宮前救急隊

宮前区の区域のうち、鷺沼3丁目、鷺沼4丁目、土橋1丁目、土橋2丁目、土橋3丁目、土橋4丁目、土橋5丁目、土橋6丁目、土橋7丁目、神木1丁目、宮崎6丁目、宮前平1丁目、宮前平2丁目、宮前平3丁目、けやき平

宮前

向丘

宮崎

菅生

野川

新作

宿河原

久地

宮前区の区域のうち、宮崎、宮崎1丁目、宮崎2丁目、宮崎3丁目、宮崎4丁目、宮崎5丁目、神木2丁目

高津区の区域のうち、下作延3丁目

宮前

向丘

宮崎

野川

新作

高津※

久地

宿河原

野川救急隊

宮前区の区域のうち、梶ヶ谷

高津区の区域のうち、梶ヶ谷1丁目、梶ヶ谷2丁目、梶ヶ谷3丁目、梶ヶ谷4丁目、梶ヶ谷5丁目、梶ヶ谷6丁目

野川

宮崎

宮前

向丘

新作

久地

小田中

井田

宮前区の区域のうち、野川本町1丁目、野川本町2丁目、野川本町3丁目、南野川1丁目、南野川2丁目、南野川3丁目、西野川1丁目、西野川2丁目、西野川3丁目、野川台1丁目、野川台2丁目、野川台3丁目、

高津区の区域のうち、東野川1丁目、東野川2丁目、北野川、久末

野川

宮崎

宮前

井田

新作

小田中

向丘

高津※

向丘救急隊

宮前区の区域のうち、平1丁目、平2丁目、平3丁目、平4丁目、平5丁目、平6丁目、五所塚1丁目、五所塚2丁目、南平台、白幡台1丁目、白幡台2丁目、初山2丁目

多摩区の区域のうち、東生田3丁目、東生田4丁目

向丘

宮前

宿河原

菅生

久地

多摩

宮崎

栗谷

宮前区の区域のうち、神木本町1丁目、神木本町2丁目、神木本町3丁目、神木本町4丁目、神木本町5丁目

高津区の区域のうち、上作延、上作延1丁目、上作延2丁目、上作延3丁目、上作延4丁目、上作延5丁目、向ヶ丘

向丘

宮前

久地

宿河原

多摩

宮崎

高津

新作

宮崎救急隊

宮前区の区域のうち、小台1丁目、小台2丁目、鷺沼1丁目、鷺沼2丁目、有馬1丁目、有馬2丁目、有馬3丁目、有馬4丁目、有馬5丁目、有馬6丁目、有馬7丁目、有馬8丁目、有馬9丁目

宮崎

宮前

向丘

野川

菅生

新作

久地

宿河原

宮前区の区域のうち、馬絹1丁目、馬絹2丁目、馬絹3丁目、馬絹4丁目、馬絹5丁目、馬絹6丁目、東有馬1丁目、東有馬2丁目、東有馬3丁目、東有馬4丁目、東有馬5丁目

宮崎

野川

宮前

向丘

新作

高津※

久地

菅生

菅生救急隊

宮前区の区域のうち、菅生ケ丘、水沢1丁目、水沢2丁目、水沢3丁目、潮見台、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目

菅生

栗谷

多摩

向丘

宮前

宿河原

王禅寺

宮前区の区域のうち、初山1丁目、菅生1丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目

菅生

宮前

向丘

宮崎

宿河原

多摩

栗谷

久地

多摩救急隊

多摩区の区域のうち、和泉、登戸(小田急小田原線以東を除く)、登戸新町、枡形1丁目、枡形2丁目、枡形3丁目、枡形4丁目、枡形5丁目、枡形6丁目、枡形7丁目

多摩

栗谷

宿河原

向丘

菅生

久地

王禅寺

多摩区の区域のうち、中野島、中野島2丁目、中野島3丁目、中野島4丁目、中野島5丁目、中野島6丁目、生田2丁目、生田3丁目、生田4丁目、生田7丁目、生田8丁目

多摩

栗谷

宿河原

向丘

菅生

王禅寺

久地

宿河原救急隊

多摩区の区域のうち、宿河原1丁目、宿河原3丁目、宿河原4丁目、宿河原5丁目、宿河原6丁目、宿河原7丁目

宿河原

久地

多摩

向丘

高津※

宮前

栗谷

多摩区の区域のうち、長尾1丁目、長尾2丁目、長尾3丁目、長尾4丁目、長尾5丁目、長尾6丁目、長尾7丁目

宿河原

向丘

久地

宮前

多摩

菅生

高津※

宮崎

多摩区の区域のうち、登戸(小田急小田原線以東)、宿河原2丁目、東生田1丁目、東生田2丁目

宿河原

多摩

向丘

久地

菅生

宮前

宮崎

栗谷救急隊

多摩区の区域のうち、三田1丁目、三田2丁目、三田3丁目、三田4丁目、三田5丁目、東三田1丁目、東三田2丁目、東三田3丁目

栗谷

多摩

菅生

向丘

宿河原

王禅寺

麻生

多摩区の区域のうち、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、南生田1丁目、南生田2丁目、南生田3丁目、南生田4丁目、南生田5丁目、南生田6丁目、南生田7丁目、南生田8丁目、西生田3丁目、西生田4丁目、西生田5丁目、栗谷1丁目、栗谷2丁目、栗谷3丁目、栗谷4丁目

栗谷

菅生

王禅寺

多摩

向丘

麻生

柿生

菅救急隊

多摩区の区域のうち、菅馬場1丁目、菅馬場2丁目、菅馬場3丁目、菅馬場4丁目、菅稲田堤1丁目、菅稲田堤2丁目、菅稲田堤3丁目、菅野戸呂、菅1丁目、菅2丁目、菅3丁目、菅4丁目、菅5丁目、菅6丁目、菅北浦1丁目、菅北浦2丁目、菅北浦3丁目、菅北浦4丁目、菅北浦5丁目、菅城下、菅仙谷1丁目、菅仙谷2丁目、菅仙谷3丁目、菅仙谷4丁目、中野島1丁目、布田、生田1丁目

多摩

栗谷

麻生

宿河原

菅生

王禅寺

向丘

多摩区の区域のうち、寺尾台1丁目、寺尾台2丁目、生田5丁目、生田6丁目、西生田1丁目、西生田2丁目

栗谷

多摩

麻生

菅生

王禅寺

宿河原

向丘

麻生救急隊

麻生区の区域のうち、多摩美1丁目、多摩美2丁目、高石1丁目、高石2丁目、高石3丁目、高石4丁目、高石5丁目、高石6丁目、百合丘1丁目、百合丘2丁目、百合丘3丁目、細山1丁目、細山2丁目、細山3丁目、細山4丁目、細山5丁目、細山6丁目、細山7丁目、細山8丁目

麻生

栗谷

柿生

王禅寺

栗木

菅生

多摩

麻生区の区域のうち、細山、向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、千代ケ丘1丁目、千代ケ丘2丁目、千代ケ丘3丁目、千代ケ丘4丁目、千代ケ丘5丁目、千代ケ丘6丁目、千代ケ丘7丁目、千代ケ丘8丁目、千代ケ丘9丁目、金程1丁目、金程2丁目、金程3丁目、金程4丁目、上麻生1丁目、万福寺1丁目、万福寺2丁目、万福寺3丁目、万福寺4丁目、万福寺5丁目、万福寺6丁目

麻生

柿生

栗木

栗谷

王禅寺

菅生

多摩

王禅寺救急隊

麻生区の区域のうち、王禅寺、王禅寺東1丁目、王禅寺東2丁目、虹ケ丘1丁目、虹ケ丘2丁目、虹ケ丘3丁目、東百合丘1丁目、東百合丘2丁目、東百合丘3丁目、東百合丘4丁目、

王禅寺

麻生

柿生

菅生

栗谷

栗木

多摩

向丘

麻生区の区域のうち、王禅寺西1丁目、王禅寺西2丁目、王禅寺西3丁目、王禅寺西4丁目、王禅寺西5丁目、王禅寺西6丁目、王禅寺西7丁目、王禅寺西8丁目、王禅寺東3丁目、王禅寺東4丁目、王禅寺東5丁目、王禅寺東6丁目、白山1丁目、白山2丁目、白山3丁目、白山4丁目、白山5丁目、早野、下麻生、下麻生1丁目、下麻生2丁目、下麻生3丁目

王禅寺

柿生

麻生

栗木

栗谷

菅生

多摩

柿生救急隊

麻生区の区域のうち、上麻生、上麻生4丁目、上麻生5丁目、上麻生6丁目、上麻生7丁目、片平1丁目、片平2丁目、片平3丁目、片平4丁目、岡上、岡上1丁目、岡上2丁目、岡上3丁目、岡上4丁目、岡上5丁目、岡上6丁目

柿生

王禅寺

麻生

栗木

栗谷

菅生

多摩

麻生区の区域のうち、上麻生2丁目、上麻生3丁目、古沢、万福寺

柿生

麻生

栗木

王禅寺

菅生

多摩

向丘

栗木救急隊

麻生区の区域のうち、片平、片平5丁目、片平6丁目、片平7丁目、片平8丁目、五力田、五力田1丁目、五力田2丁目、五力田3丁目、白鳥1丁目、白鳥2丁目、白鳥3丁目、白鳥4丁目、栗平1丁目、栗平2丁目、栗木、栗木1丁目、栗木2丁目、栗木3丁目、黒川、南黒川、はるひ野1丁目、はるひ野2丁目、はるひ野3丁目、はるひ野4丁目、はるひ野5丁目、栗木台1丁目、栗木台2丁目、栗木台3丁目、栗木台4丁目、栗木台5丁目

栗木

柿生

麻生

王禅寺

栗谷

菅生

多摩

備考 ※はデイタイム救急隊及びフルタイム救急隊を示す。なお、デイタイム救急隊の運用時において、災害発生場所から各救急隊の距離が同じ又はデイタイム救急隊の方が近い場合は、デイタイム救急隊が優先して出場する。
別表第3(第17条関係)
消防相互応援協定及び消防業務協約に基づく救急隊出場区分表(自動車専用道路及び扇島関係)

区分

応援出場区域

救急隊の出場順位

第1

第2

第3

第4

第5

第6

第7

第8

高速神奈川1号横羽線

浜川崎ランプから大師ランプ間の上り線

小田

大島

臨港

藤崎

殿町

川崎

南河原

大師ランプから羽田(環状8号線)ランプ間の上り線及び大師ジャンクションから浅田ランプ間の下り線

殿町

藤崎

臨港

大島

小田

川崎

南河原

浅田ランプから生麦ランプ間の下り線

小田

大島

臨港

川崎

藤崎

殿町

南河原

高速神奈川5号大黒線

生麦ジャンクションから大黒ジャンクション間の下り線

小田

大島

臨港

川崎

藤崎

殿町

南河原

高速神奈川6号川崎線

川崎浮島ジャンクションから大師ジャンクション間の下り線

殿町

臨港

藤崎

大島

小田

川崎

南河原

大師ジャンクションから川崎浮島ジャンクション間の上り線

殿町

藤崎

臨港

大島

小田

川崎

南河原

高速神奈川7号横浜北西線

横浜北西線横浜青葉ジャンクションのうち、東名高速道路下り線分岐から東名高速道路上り線からの連結路との合流までの区間

宮前

向丘

宮崎

菅生

宿河原

久地

多摩

野川

高速湾岸線

東扇島ランプから空港中央入路間の東行き(上り)線及び川崎浮島ジャンクションから大黒ジャンクション間の西行き(下り)線

殿町

臨港

藤崎

大島

小田

川崎

南河原

東京湾アクアライン

浮島インターチェンジから海ほたる間の下り線

殿町

臨港

藤崎

大島

小田

川崎

南河原

第3京浜道路

川崎インターチェンジから第3京浜道路起点間の上り線及び川崎インターチェンジから都筑インターチェンジ間の下り線

新作

高津※

小田中

野川

井田

久地

宮崎

宮前

東名高速道路

川崎インターチェンジから東京インターチェンジ間の上り線及び川崎インターチェンジから横浜青葉インターチェンジ間の下り線

宮前

向丘

宮崎

菅生

久地

多摩

野川

新作

扇島

横浜市鶴見区の区域のうち扇島

臨港

大島

藤崎

小田

殿町

川崎

南河原

別表第4(第17条関係)
神奈川県下消防相互応援協定に基づく通常応援の救急隊出場区分表
(自動車専用道路及び横浜市鶴見区扇島を除く。)

区分

応援出場区域

救急隊の出場順位

第1

第2

第3

第4

第5

第6

第7

第8

横浜市鶴見区の区域のうち平安町、栄町通、菅沢町、市場富士見町、市場大和町、市場上町、市場東中町、市場西中町、市場下町

小田

川崎

大島

南河原

加瀬

藤崎

臨港

横浜市鶴見区の区域のうち安善町、寛政町、朝日町、大東町

小田

大島

臨港

川崎

藤崎

殿町

南河原

横浜市鶴見区の区域のうち元宮一丁目、元宮二丁目、尻手一丁目、尻手二丁目、尻手三丁目、矢向一丁目、矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目、矢向五丁目、矢向六丁目

南河原

加瀬

川崎

大島

小田

平間

藤崎

横浜市鶴見区の区域のうち江ヶ崎町、上末吉一丁目、上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目、上末吉五丁目、梶山一丁目、梶山二丁目、駒岡一丁目、駒岡二丁目、駒岡三丁目、駒岡四丁目、駒岡五丁目

加瀬

南河原

平間

川崎

井田

大島

中原※

横浜市港北区の区域のうち日吉一丁目、日吉二丁目、日吉三丁目、日吉四丁目、日吉五丁目、日吉六丁目、日吉七丁目、下田町一丁目、下田町二丁目、下田町三丁目、下田町四丁目、下田町五丁目、下田町六丁目

井田

中原※

野川

加瀬

新作

平間

小田中

高津※

横浜市港北区の区域のうち高田町、高田東一丁目、高田東二丁目、高田東三丁目、高田東四丁目、高田西一丁目、高田西二丁目、高田西三丁目、高田西四丁目、高田西五丁目

横浜市都筑区の区域のうち東山田町、東山田一丁目、東山田二丁目、東山田三丁目、東山田四丁目、南山田町、南山田一丁目、南山田二丁目、南山田三丁目、北山田一丁目、北山田二丁目、北山田三丁目、北山田四丁目、北山田五丁目、北山田六丁目、北山田七丁目

野川

井田

宮崎

宮前

新作

小田中

高津※

中原※

横浜市都筑区の区域のうち牛久保町、牛久保一丁目、牛久保二丁目、牛久保三丁目牛久保西一丁目、牛久保西三丁目、牛久保東一丁目、牛久保東二丁目、牛久保東三丁目、すみれが丘、大棚町、大棚西、中川六丁目、中川中央一丁目、あゆみが丘

横浜市青葉区の区域のうち新石川一丁目、新石川二丁目、新石川三丁目、新石川四丁目

宮崎

宮前

野川

向丘

菅生

高津※

久地

宿河原

横浜市青葉区の区域のうち元石川町、美しが丘西一丁目、美しが丘西二丁目、美しが丘西三丁目、美しが丘一丁目、美しが丘二丁目、美しが丘三丁目、美しが丘四丁目、美しが丘五丁目

菅生

宮前

王禅寺

麻生

柿生

栗谷

向丘

宮崎

横浜市青葉区の区域のうちすすき野一丁目、すすき野二丁目、すすき野三丁目、もみの木台、荏子田一丁目、荏子田二丁目、荏子田三丁目、鉄町、寺家町、鴨志田町

王禅寺

柿生

麻生

菅生

栗谷

宮前

向丘

備考 この表による救急隊の出場は被応援側から応援要請のあった場合とし※はデイタイム救急隊及びフルタイム救急隊を示す。なお、デイタイム救急隊の運用時において、災害発生場所から各救急隊の距離が同じ又はデイタイム救急隊の方が近い場合は、デイタイム救急隊が優先して出場する。
別表第5(第17条関係)
東京消防庁川崎市消防相互応援協定に基づく普通応援の救急隊出場区分表

(自動車専用道路を除く。)

区分

応援出場区域

救急隊の出場順位

第1

第2

第3

第4

第5

第6

第7

第8

大田区の区域のうち荻中一丁目、荻中二丁目、荻中三丁目、本羽田一丁目、本羽田二丁目、本羽田三丁目、羽田一丁目、羽田二丁目、羽田三丁目、羽田四丁目、羽田五丁目、羽田六丁目、羽田旭町

殿町

藤崎

臨港

川崎

大島

南河原

小田

大田区の区域のうち仲六郷二丁目、仲六郷三丁目、仲六郷四丁目、東六郷二丁目、東六郷三丁目、南六郷一丁目、南六郷二丁目、南六郷三丁目、西六郷二丁目、西六郷三丁目、西六郷四丁目

川崎

南河原

藤崎

大島

平間

殿町

臨港

大田区の区域のうち西六郷一丁目、多摩川一丁目、多摩川二丁目、新蒲田一丁目、新蒲田二丁目、新蒲田三丁目、東矢口二丁目、東矢口三丁目、矢口一丁目、矢口二丁目、矢口三丁目

平間

南河原

川崎

藤崎

大島

中原※

加瀬

大田区の区域のうち田園調布本町、田園調布南、田園調布一丁目、田園調布二丁目、田園調布三丁目、田園調布四丁目、田園調布五丁目

中原※

平間

小田中

井田

加瀬

高津※

南河原

大田区の区域のうち下丸子一丁目、下丸子二丁目、下丸子三丁目、下丸子四丁目、千鳥三丁目、南久ケ原二丁目、鵜の木一丁目、鵜の木二丁目、鵜の木三丁目

平間

中原※

加瀬

井田

南河原

川崎

小田中

世田谷区の区域のうち等々力一丁目、等々力二丁目、玉堤一丁目、玉堤二丁目、尾山台一丁目、尾山台二丁目、上野毛一丁目、上野毛二丁目、上野毛三丁目、上野毛四丁目、野毛一丁目、野毛二丁目、野毛三丁目、中町一丁目、中町二丁目、玉川一丁目、玉川二丁目、玉川三丁目、玉川四丁目

高津※

新作

小田中

中原※

久地

宿河原

平間

井田

狛江市の区域のうち中和泉一丁目、中和泉二丁目、中和泉三丁目、中和泉四丁目、中和泉五丁目、西和泉一丁目、西和泉二丁目、和泉本町一丁目、和泉本町二丁目、和泉本町三丁目、和泉本町四丁目、東和泉一丁目、東和泉二丁目、東和泉三丁目、東和泉四丁目、元和泉一丁目、元和泉二丁目、元和泉三丁目、猪方一丁目、猪方二丁目、猪方三丁目、猪方四丁目、駒井町一丁目、駒井町二丁目、駒井町三丁目

多摩

宿河原

久地

栗谷

向丘

高津※

新作

町田市の区域のうち三輪町、三輪緑山一丁目、三輪緑山二丁目、三輪緑山三丁目、三輪緑山四丁目、金井町(和光大学構内のみ)

柿生

王禅寺

栗木

麻生

栗谷

菅生

多摩

多摩市の区域のうち永山四丁目、永山五丁目、諏訪四丁目、諏訪五丁目、諏訪六丁目、聖ケ丘三丁目、聖ケ丘四丁目、聖ケ丘五丁目

栗木

柿生

麻生

王禅寺

栗谷

菅生

多摩

備考 この表による救急隊の出場は被応援側から応援要請のあった場合とし、※はデイタイム救急隊及びフルタイム救急隊を示す。なお、デイタイム救急隊の運用時において、災害発生場所から各救急隊の距離が同じ又はデイタイム救急隊の方が近い場合は、デイタイム救急隊が優先して出場する。
別表第6(第17条関係)

川崎市稲城市消防相互応援協定に基づく救急隊出場区分表

署別

応援出場区域

救急隊の出場順位

第1

第2

第3

第4

第5

第6

第7

第8

多摩消防署

稲城市の区域のうち矢野口

多摩

栗谷

宿河原

栗木

麻生

菅生

向丘

麻生消防署

稲城市の区域のうち平尾、平尾1丁目、平尾2丁目、平尾3丁目

栗木

麻生

柿生

王禅寺

栗谷

菅生

多摩

稲城市の区域のうち坂浜のうち長峰・若葉台以南、若葉台2丁目、若葉台3丁目

栗木

麻生

柿生

王禅寺

栗谷

菅生

多摩

備考 この表による救急隊の出場は被応援側から応援要請のあった場合とする。