川崎市条例評価

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川崎市避難所の機能整備及び円滑な管理運営に関する条例

読み: かわさきしひなんじょのきのうせいびおよびえんかつなかんりうんえんにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 危機管理室 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:22:12 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
全条文が「努めるものとする」という努力義務で構成されており、具体的な予算措置や法的強制力、数値目標を伴わない理念先行型の文書であるため。
川崎市避難所の機能整備及び円滑な管理運営に関する条例
平成23年3月24日条例第12号 (2011-03-24)
○川崎市避難所の機能整備及び円滑な管理運営に関する条例
平成23年3月24日条例第12号
川崎市避難所の機能整備及び円滑な管理運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、避難所として定められた施設について、市民の避難所における生活に資するための機能の整備を推進するとともに、避難所の管理運営に関し、市、避難所運営会議及び市民の責務を定めることにより、避難所の円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 避難所 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、川崎市地域防災計画に定めるところにより開設される避難所をいう。
(3) 避難所運営会議 避難所の管理運営を行うため、自主防災組織、施設管理者等により構成される組織で、避難所として定められた施設ごとにあらかじめ設けられたものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、避難所として定められた施設について、市民の避難所における生活に資するための機能の整備に努めるものとする。
2 市は、避難所の円滑な管理運営を図るため、避難所運営会議と連携して、前項の施設の利用及び活用が行われるよう努めるものとする。
(避難所運営会議の責務)
第4条 避難所運営会議は、訓練その他避難所の開設に備えた活動を積極的に実施し、避難所の管理運営が円滑に行われるよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、避難所の管理運営が円滑に行われるよう、自発的に災害に備えた活動に参加するとともに、避難所の管理運営に積極的に協力するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。