川崎市条例評価

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川崎市大山街道ふるさと館条例施行規則

読み: かわさきしおおやまかいどうふるさとかんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:27:48 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、指定管理者制度を用いた施設運営の細則を定めたものである。民間委託の形式は取っているものの、予約手続きの硬直性や行政関連団体への優遇措置など、旧来の官僚的運用の残滓が見られるため、効率化の余地が大きい。
川崎市大山街道ふるさと館条例施行規則
平成22年3月31日規則第38号 (2010-03-31)
○川崎市大山街道ふるさと館条例施行規則
平成22年3月31日規則第38号
川崎市大山街道ふるさと館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市大山街道ふるさと館条例(平成4年川崎市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市大山街道ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のふるさと館の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長とふるさと館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第8条の規定により、ふるさと館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に定めるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設等を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の4月前の月(以下「申込月」という。)の17日から23日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、申込月の25日から28日までの間(以下「申請期間」という。)に申請しなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、同号の規定による申請がなかったこと、第11条の規定による利用の中止の届出があったこと等により利用しようとする者がない施設等を利用しようとする場合にあっては、申請期間経過後においても利用日の3日前まで申請することができる。
(利用許可書の交付)
第8条 指定管理者は、申請者に対し前条第1項の利用許可をしたときは、原則として当該利用に係る許可書を申請者に交付するものとする。
(利用料金の減免申請)
第9条 条例第10条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第7条第1項の規定による申請と同時に指定管理者に申請しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 条例第10条の規定により、指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は次のとおりとする。
(1) 市又は国若しく他の地方公共団体がその事業のため使用する場合 利用料金の5割相当額
(2) 市が構成員となっている協議会、研究会等が主催する行事等のため使用する場合 利用料金の5割相当額
(3) 市が指導及び育成を行うことを必要とする団体が、その目的のため使用する場合 利用料金の5割相当額
2 指定管理者は、前項の規定によるほか、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用中止の届出)
第11条 ふるさと館の施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を中止しようとするときは、指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の支払)
第12条 条例第9条に規定する利用料金は、指定管理者が指定する日までに支払わなければならない。
(利用料金の返還)
第13条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第13条第4号又は第5号の規定により指定管理者が第7条第1項の利用許可を取り消した場合 利用料金の全額
(2) 施設等の利用者が利用日の3日前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認める場合 市長が認める額
(利用期間等の制限)
第14条 指定管理者は、施設等の利用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一利用者が1月以内に施設等を利用する期間又は回数を制限することができる。
(遵守事項)
第15条 利用者は、ふるさと館の利用に際しては指定管理者の指示に従わなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市民文化局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市大山街道ふるさと館運営協議会規則(平成4年川崎市教育委員会規則第8号)の規定により委嘱され、又は任命された委員で、この規則の施行の際現に在任する委員は、その任期が終了するまでの間、この規則の規定に基づき委嘱され、又は任命されたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第57号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
別記様式