アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 日米地位協定及び地方税法に基づき、米軍構成員等への軽自動車税種別割の特例措置を適正に執行するための事務手続を定めた法定必須に近い規則であるため。
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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則
平成21年3月31日規則第26号 (2009-03-31)
○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則
平成21年3月31日規則第26号
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例(平成21年川崎市条例第7号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(証紙及び納税済印)
第3条 削除
(領収書の交付の特例)
第4条 条例第3条の規定により証紙徴収の方法によって徴収する軽自動車税の種別割の納付については、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第64条第1項の規定にかかわらず、領収書を交付しない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。



