川崎市条例評価

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川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例

読み: かわさきしちきゅうおんだんかたいさくとうのすいしんにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局脱炭素戦略推進室 (確度: 0.9)
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D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明上位法参照あり理念優位罰則あり
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本条例は、地球温暖化対策を名目に、市民の内心や事業者の経営判断に介入する理念規定が多く、かつ太陽光パネル設置義務等の重い規制負担を課している。行政コストに見合う客観的な成果指標が欠如しており、典型的な理念先行型の規制条例と判断される。
川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例
平成21年12月24日条例第52号 (2009-12-24)
○川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例
平成21年12月24日条例第52号
川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 地球温暖化対策等に関する施策等
第1節 地球温暖化対策等推進基本計画等(第7条・第8条)
第2節 事業活動に係る地球温暖化対策(第9条~第16条)
第3節 開発事業等に係る地球温暖化対策等(第17条~第23条)
第4節 脱炭素エネルギー源の利用による地球温暖化対策(第24条~第31条)
第5節 日常生活等における地球温暖化対策等(第32条~第36条)
第6節 環境技術による国際貢献の推進等(第37条・第38条)
第3章 地球温暖化対策等の推進のための体制整備(第39条・第40条)
第4章 雑則(第41条~第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地球温暖化対策及び気候変動適応に関する施策(以下「地球温暖化対策等」という。)の推進に関する計画の策定、事業活動に係る地球温暖化対策、脱炭素エネルギー源の利用による地球温暖化対策、環境技術による国際貢献の推進その他必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化並びに気候変動適応を図り、もって脱炭素社会の実現に資するとともに、良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
(2) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
(3) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第2条第3項各号に掲げる物質をいう。
(4) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
(5) 脱炭素社会 人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。
(6) 気候変動適応 気候変動影響(地球温暖化その他の気候の変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又は自然環境において生ずる影響をいう。)に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。
(7) 再生可能エネルギー源 太陽光、風力その他のエネルギー源のうち、永続的に利用することができると認められるものとして規則で定めるものをいう。
(8) 脱炭素エネルギー源 再生可能エネルギー源又は再生可能エネルギー源から製造される水素その他のエネルギー源であってその利用が脱炭素社会の実現に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 地球温暖化対策等の推進は、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、2050年までの脱炭素社会の実現を旨として、行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、総合的かつ計画的な地球温暖化対策等を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、事業者及び市民が行う地球温暖化対策等を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応のための措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者及び市民の責務)
第5条 事業者及び市民は、地球温暖化対策等の推進のため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者及び市民は、市が実施する地球温暖化対策等に協力しなければならない。
(地球温暖化対策等に関する協働)
第6条 市、事業者及び市民は、密接な連携の下に協働して、地球温暖化対策等に取り組まなければならない。
第2章 地球温暖化対策等に関する施策等
第1節 地球温暖化対策等推進基本計画等
(地球温暖化対策等推進基本計画)
第7条 市長は、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策等の推進に関する基本計画(以下「地球温暖化対策等推進基本計画」という。)を策定するものとする。
2 地球温暖化対策等推進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 計画期間
(2) 地球温暖化対策の目標
(3) 法第21条第3項各号に掲げる事項その他前号に掲げる目標を達成するために必要な施策の基本的方向に係る事項
(4) 気候変動適応を推進するために必要な施策の基本的方向に係る事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策等の推進に関し必要な事項
3 市長は、法第21条第9項に定めるもののほか、温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策については、地球温暖化対策等推進基本計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
4 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、川崎市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
5 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表するものとする。
6 市長は、地球温暖化対策等に係る技術の向上及び社会情勢を踏まえ、必要があると認めるときは、地球温暖化対策等推進基本計画を変更するものとする。
7 第4項及び第5項の規定は、前項の規定により地球温暖化対策等推進基本計画を変更する場合に準用する。
8 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画の達成状況等について、毎年度、審議会に報告するとともに、公表するものとする。
(地球温暖化対策等推進実施計画)
第8条 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画に基づき、地球温暖化対策等の推進のために実施する措置に関する計画(以下「地球温暖化対策等推進実施計画」という。)を定めるものとする。
2 地球温暖化対策等推進実施計画には、法第21条第5項各号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
3 市長は、地球温暖化対策等推進実施計画に基づく措置の実施状況等について、毎年度、審議会に報告するとともに、公表するものとする。
第2節 事業活動に係る地球温暖化対策
(事業活動脱炭素化取組指針)
第9条 市長は、事業者の温室効果ガスの排出の量の削減等の推進並びに次条第1項に規定する事業活動脱炭素化取組計画書、同条第3項に規定する中小規模事業者用脱炭素化取組計画書並びに第12条に規定する事業活動脱炭素化取組結果報告書及び中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書の作成及び評価のために必要な事項についての指針(以下「事業活動脱炭素化取組指針」という。)を定めるものとする。
2 事業活動脱炭素化取組指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な変更を行うものとする。
3 市長は、事業活動脱炭素化取組指針を定め、又は変更したときは、これを公告するものとする。
(事業活動脱炭素化取組計画書)
第10条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者として規則で定めるもの(以下「特定事業者」という。)は、事業活動脱炭素化取組指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「事業活動脱炭素化取組計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量及び当該量の削減に係る事項
(3) エネルギーの使用量及び当該量の削減に係る事項
(4) 再生可能エネルギー源の利用及び使用するエネルギーの電化に係る事項
(5) 自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に係る事項
(6) 温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する技術又は製品の開発等に係る事項
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定により事業活動脱炭素化取組計画書を提出した特定事業者(以下「計画書提出特定事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業活動脱炭素化取組計画書に係る事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 特定事業者以外の事業者(以下「中小規模事業者」という。)は、規則で定めるところにより、事業活動脱炭素化取組計画書に準ずる計画書(以下「中小規模事業者用脱炭素化取組計画書」という。)を作成し、市長に提出することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定により中小規模事業者用脱炭素化取組計画書を提出する場合について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次の第1号、第2号、第4号及び第7号に掲げる事項」と、第2項中「事業活動脱炭素化取組計画書」とあるのは「中小規模事業者用脱炭素化取組計画書」と、「あったとき」とあるのは「あったとき、当該中小規模事業者用脱炭素化取組計画書に係る計画を中止したとき」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定により中小規模事業者用脱炭素化取組計画書を提出した中小規模事業者が特定事業者に該当することとなった場合は、当該中小規模事業者用脱炭素化取組計画書は、その該当することとなった年度以降、その効力を失う。
(事業活動脱炭素化取組結果報告書)
第11条 計画書提出特定事業者及び中小規模事業者用脱炭素化取組計画書を提出した中小規模事業者(以下「計画書提出事業者」という。)は、当該事業活動脱炭素化取組計画書又は中小規模事業者用脱炭素化取組計画書(以下この項、第14条第1項及び第15条において「計画書」という。)を提出した日の属する年度の翌年度から計画書に係る計画の期間が終了する日の属する年度の翌年度(前条第5項に規定する場合における中小規模事業者にあっては、同項に規定する年度。第13条第2項及び第3項において「最終提出年度」という。)までの毎年度、事業活動脱炭素化取組指針に基づき、規則で定めるところにより、当該年度の前年度分までの、計画書に記載された事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減の状況等を記載した報告書を作成し、市長に提出しなければならない。計画書提出特定事業者が、特定事業者に該当しなくなった場合も、同様とする。
2 前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出を行った場合その他の規則で定める場合については、前項の規定は、適用しない。
(事業活動脱炭素化取組計画書等の概要の公表)
第12条 市長は、事業活動脱炭素化取組計画書、中小規模事業者用脱炭素化取組計画書、計画書提出特定事業者が前条第1項の規定により作成した報告書(以下「事業活動脱炭素化取組結果報告書」という。)及び中小規模事業者が同項の規定により作成した報告書(以下「中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書」という。)が提出されたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、当該提出に係る計画書提出事業者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表するものとする。
(事業活動脱炭素化取組計画書等の評価及びその公表)
第13条 市長は、第10条第1項の規定により提出された事業活動脱炭素化取組計画書又は同条第3項の規定により提出された中小規模事業者用脱炭素化取組計画書に記載された同条第1項第2号から第6号までに掲げる事項(同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項第2号から第6号までに掲げる事項の変更に係る届出(軽微な変更に係るものを除く。)がされたときは、その変更後のもの)について、事業活動脱炭素化取組指針に基づいて評価を行うものとする。
2 市長は、第11条第1項の規定により提出された事業活動脱炭素化取組結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書(最終提出年度に提出すべきものを除く。)の内容について、規則で定めるところにより計画書提出事業者から評価を求められたときは、事業活動脱炭素化取組指針に基づいて評価を行うものとする。
3 市長は、第11条第1項の規定により提出された事業活動脱炭素化取組結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書(最終提出年度に提出すべきものに限る。)の内容について、事業活動脱炭素化取組指針に基づいて評価を行うものとする。
4 市長は、前3項の規定による評価を行ったときは、規則で定めるところにより、当該評価に係る計画書提出事業者に対し、当該評価の結果を通知するものとする。
5 市長は、第1項から第3項までの規定による評価を行ったときは、規則で定める場合を除き、規則で定める期間、インターネットの利用その他適切な方法により、当該評価に係る計画書提出事業者の氏名又は名称、当該評価の結果その他の規則で定める事項を公表するものとする。
6 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、第1項から第3項までの規定による評価を受けた計画書提出事業者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(計画書提出事業者に対する支援)
第14条 市長は、計画書提出事業者に対し、その提出した計画書の内容及び当該計画書に基づく温室効果ガスの排出の量の削減等の推進に関する事項について、事業活動脱炭素化取組指針に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。
2 市長は、計画書提出事業者の温室効果ガスの排出の量の削減等を推進するため、計画書提出事業者に対し、前条第1項から第3項までの規定による評価の結果に応じた情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
(施設又は事業所を設置し、又は管理する事業者への協力)
第15条 計画書提出事業者が設置し、又は管理する施設又は事業所の一部を使用して事業活動を行う事業者は、その使用に係る施設又は事業所を設置し、又は管理する事業者による計画書の作成に協力するよう努めるとともに、当該計画書に基づく温室効果ガスの排出の量の削減等の推進について協力するよう努めるものとする。
(中小規模事業者に対する支援)
第16条 市は、中小規模事業者の温室効果ガスの排出の量の削減等を推進するため、中小規模事業者に対し、中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の提出を促進するために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うよう努めなければならない。
第3節 開発事業等に係る地球温暖化対策等
(開発事業等に係る温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応)
第17条 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。)のうち、1又は2以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)の用に供する目的で行うもの(以下「開発事業」という。)をしようとする者及び建築物の新築等をしようとする者は、当該開発事業又は建築物について、エネルギーの使用の合理化その他の温室効果ガスの排出の量の削減等及び緑化その他の気候変動適応のための措置を講ずるよう努めるとともに、脱炭素エネルギー源の利用を検討するよう努めるものとする。
2 市は、開発事業及び建築物に係る温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応について情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(開発事業地球温暖化対策等指針)
第18条 市長は、開発事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応の推進並びに次条第1項の規定による開発事業地球温暖化対策等計画書の作成のために必要な事項についての指針(以下「開発事業地球温暖化対策等指針」という。)を定めるものとする。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、開発事業地球温暖化対策等指針について準用する。
(開発事業地球温暖化対策等計画書)
第19条 規則で定める開発事業(以下「特定開発事業」という。)をしようとする者(以下「特定開発事業者」という。)は、開発事業地球温暖化対策等指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「開発事業地球温暖化対策等計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定開発事業を行う土地の位置及び区域
(3) 特定開発事業の概要
(4) 温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応を図るため実施しようとする措置の内容
(5) 脱炭素エネルギー源の利用に係る検討の結果
(6) その他規則で定める事項
2 特定開発事業者以外の事業者は、規則で定めるところにより、開発事業地球温暖化対策等計画書を作成し、市長に提出することができる。
3 第1項の規定は、前項の規定により開発事業地球温暖化対策等計画書を提出する場合について、準用する。
4 第1項又は第2項の規定により開発事業地球温暖化対策等計画書を提出した事業者(以下「計画書提出開発事業者」という。)は、当該開発事業地球温暖化対策等計画書に係る事業が完了するまでの間、第1項各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 開発事業の変更により、当該開発事業が特定開発事業に該当しなくなった場合は、第1項の規定により提出された開発事業地球温暖化対策等計画書は、第2項の規定により提出された開発事業地球温暖化対策等計画書とみなす。
(開発事業の完了の届出等)
第20条 計画書提出開発事業者は、その提出した開発事業地球温暖化対策等計画書に係る事業を完了したとき、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(開発事業地球温暖化対策等計画書の概要の公表)
第21条 市長は、第19条第1項若しくは第2項の規定による提出又は同条第4項若しくは前条の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、当該提出又は届出に係る計画書提出開発事業者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表するものとする。
(指導及び助言)
第22条 市長は、計画書提出開発事業者に対し、その提出した開発事業地球温暖化対策等計画書の内容について、開発事業地球温暖化対策等指針に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。
(住宅販売時の情報の提供)
第23条 住宅の建築主及びその販売の受託者は、その販売をしようとするときは、購入しようとする者に対し、当該住宅に係るエネルギーの使用の合理化その他の温室効果ガスの排出の量の削減等及び緑化その他の気候変動適応について情報の提供を行うよう努めるものとする。
第4節 脱炭素エネルギー源の利用による地球温暖化対策
(脱炭素エネルギー源の優先的な利用等)
第24条 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活において、脱炭素エネルギー源を優先的に利用するよう努めるものとする。
2 市は、地域の特性に応じた脱炭素エネルギー源の利用について検討するとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(特定建築物への太陽光発電設備等の設置)
第25条 床面積(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積。以下同じ。)の合計が2,000平方メートル以上の建築物(以下「特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、規則で定める場合を除き、当該特定建築物又はその敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。以下同じ。)に、太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)その他の再生可能エネルギー源を利用するための設備(以下「太陽光発電設備等」という。)であって規則で定める基準に適合するものを設置しなければならない。
2 特定建築主は、太陽光発電設備等の設置に代えて、当該特定建築物及びその敷地における脱炭素エネルギー源の利用に係る措置として規則で定める措置を講ずることができる。この場合において、当該特定建築主は、当該特定建築物又はその敷地に、規則で定める出力の量の太陽光発電設備等を設置したものとみなし、前項及び第4項の規定を適用する。
3 第1項の規則で定める基準並びに前項の規則で定める措置及び出力の量は、市長が科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な変更を行うものとする。
4 特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「特定建築物太陽光発電設備等設置計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定建築物の名称及び所在地
(3) 特定建築物の概要
(4) 特定建築物又はその敷地に設置する太陽光発電設備等の種類
(5) 特定建築物又はその敷地に設置する太陽光発電設備等により利用することが可能な再生可能エネルギーの量
(6) 第2項の措置を講じる場合にあっては、当該措置に関し規則で定める事項
(7) その他規則で定める事項
5 前項の規定により特定建築物太陽光発電設備等設置計画書を提出した特定建築主(以下「計画書提出特定建築主」という。)は、当該特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間、同項第1号、第2号又は第7号に掲げる事項について変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 計画書提出特定建築主は、当該特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間、第4項第3号から第6号までに掲げる事項について変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
7 計画書提出特定建築主は、当該特定建築物の新築等に係る工事が完了したとき、又は中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
8 市長は、第4項の規定による提出又は前3項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、当該提出又は届出に係る計画書提出特定建築主の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表するものとする。
(中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置)
第26条 特定建築事業者(建築事業者(建築物を新たに建設する工事を業として請け負う者又は建築物を新築し、これを分譲し、若しくは賃貸することを業として行う者をいう。以下同じ。)であって、1年間に市内において新たに建設し、又は新築する中小規模特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物をいい、建築事業者が自ら当該工事を行うものに限る。以下同じ。)の床面積の合計が規則で定める値以上であるものをいう。以下同じ。)は、当該中小規模特定建築物又はその敷地に、出力の合計が規則で定める量以上の太陽光発電設備を設置しなければならない。
2 特定建築事業者は、太陽光発電設備の設置に代えて、脱炭素エネルギー源の利用を促進するための措置として規則で定める措置を講ずることができる。この場合において、当該特定建築事業者は、当該中小規模特定建築物又はその敷地に、規則で定める出力の量の太陽光発電設備を設置したものとみなし、前項及び第4項の規定を適用する。
3 第1項に規定する出力の量並びに前項に規定する規則で定める措置及び出力の量は、市長が科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な変更を行うものとする。
4 特定建築事業者は、市内において新たに建設し、又は新築しようとした中小規模特定建築物及びその敷地(以下「中小規模特定建築物等」という。)について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 市内において新たに建設し、又は新築しようとした中小規模特定建築物の床面積の合計
(3) 第1項に規定する出力の量に対する中小規模特定建築物等に設置する太陽光発電設備の出力の量の状況
(4) 第2項の措置を講じる場合にあっては、当該措置に関し規則で定める事項
(5) その他規則で定める事項
5 建築事業者(特定建築事業者を除く。)は、規則で定めるところにより、中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書を作成し、市長に提出することができる。
6 第4項の規定は、前項の規定により中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書を提出する場合について、準用する。
7 市長は、中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書が提出されたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、当該提出に係る特定建築事業者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表するものとする。
(建築士による太陽光発電設備に係る説明)
第27条 建築士は、規則で定める建築物の新築等に係る設計を行うときは、規則で定める場合を除き、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物及びその敷地に設置することができる太陽光発電設備について、規則で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2 建築士は、前項の建築主の承諾を得て、同項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を提供することができる。この場合において、当該建築士は、同項の規定による書面の交付を行ったものとみなす。
3 第1項の規定による説明をした建築士は、同項の規定により交付した書面の写し又は前項の規定により提供した電磁的記録を規則で定める期間、保存しなければならない。
(特定建築主等に対する支援)
第28条 市長は、建築物又はその敷地への太陽光発電設備の設置を促進するため、特定建築主、特定建築事業者、中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書を提出しようとする建築事業者(特定建築事業者を除く。)及び前条第1項の設計を行う建築士に対し、情報の提供、指導、助言その他の必要な支援(特定建築主に対するものにあっては、太陽光発電設備等(太陽光発電設備を除く。)の設置を促進するためのものを含む。)を行うよう努めなければならない。
(事業者及び市民に対する支援)
第29条 市は、建築物又はその敷地への太陽光発電設備の設置を促進するため、事業者及び市民に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
(適用除外)
第30条 この節(第24条及び次条を除く。)の規定は、規則で定める建築物については、適用しない。
(エネルギー供給事業の情報の提供)
第31条 市長は、市域における温室効果ガスの排出の量を明らかにするため、規則で定めるエネルギーの供給を行う者に対して、市域における事業に関する情報の提供を求めることができる。
第5節 日常生活等における地球温暖化対策等
(温室効果ガスの排出の量のより少ない製品の利用等)
第32条 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活において使用する製品について、温室効果ガスの排出の量のより少ない利用に努めるとともに、当該製品を購入する場合は、温室効果ガスの排出の量のより少ない製品を選択するよう努めるものとする。この場合において、市は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(廃棄物の発生の抑制等)
第33条 事業者及び市民は、温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、廃棄物の発生の抑制、再使用、再生利用等に努めるとともに、市は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(交通に係る地球温暖化対策)
第34条 事業者及び市民は、公共交通機関の利用、排出される温室効果ガスがないか又はその量が相当程度少ない自動車の利用、自動車の適正な運転及び整備その他の交通に係る温室効果ガスの排出の量の削減のための取組に努めるものとする。
2 市は、公共交通機関の充実及びその利用促進、排出される温室効果ガスがないか又はその量が相当程度少ない自動車の利用促進その他の交通に係る温室効果ガスの排出の量の削減のための措置を講ずるよう努めなければならない。
(環境教育及び環境学習)
第35条 市は、地球温暖化対策等のための環境教育及び環境学習の推進並びにそれらの支援を行うよう努めなければならない。
(緑の保全及び緑化の推進)
第36条 市、事業者及び市民は、温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応を図るため、緑の保全及び緑化の推進に努めるとともに、市は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6節 環境技術による国際貢献の推進等
(地球温暖化対策に資する製品及び技術)
第37条 製品の開発及び生産並びに技術の開発(以下「製品の開発等」という。)を行う事業者は、地球全体での温室効果ガスの排出の量の削減のため、温室効果ガスの排出の量のより少ない製品の開発等及び温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する製品の開発等を行うよう努めるものとする。
2 市は、事業者の行う温室効果ガスの排出の量のより少ない製品の開発等及び温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する製品の開発等を支援するよう努めなければならない。
(環境技術による国際貢献の推進)
第38条 優れた環境技術を有する事業者は、その事業活動を通じて、地球温暖化対策等に係る国際貢献を推進するよう努めるものとする。
2 市は、優れた環境技術を有する事業者と連携して、地球温暖化対策等に係る国際貢献を推進するよう努めなければならない。
第3章 地球温暖化対策等の推進のための体制整備
(地球温暖化防止活動推進員)
第39条 地球温暖化防止活動推進員(法第37条第1項の規定に基づき市長が委嘱する者をいう。以下「推進員」という。)は、同条第2項に定めるもののほか、気候変動適応に関する知識の普及等気候変動適応の重要性に対する事業者及び市民の理解を深めるための活動を行う。
2 市は、推進員が、地域における地球温暖化対策等を推進できるよう、必要に応じて支援するものとする。
3 市は、推進員と連携し、日常生活における温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応のための取組の推進に努めなければならない。
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第40条 地域地球温暖化防止活動推進センター(法第38条第1項の規定に基づき市長が指定する者をいう。以下「推進センター」という。)は、同条第2項に定めるもののほか、気候変動適応に関する普及啓発を行うこと等により気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るための事業を行う。
2 市は、推進センターが、事業者及び市民の積極的な取組を促進する役割を果たすことができるよう、必要に応じて支援するものとする。
第4章 雑則
(報告等及び立入調査)
第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、この条例に基づく措置の実施の状況その他必要な事項について、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、計画書提出事業者、計画書提出開発事業者、計画書提出特定建築主、第26条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書を提出した者及び第27条第1項の設計を行う建築士が設置し、若しくは管理している事業所、事務所その他の場所に立ち入り、調査させることができる。
2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(勧告)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第10条第1項、第11条第1項、第19条第1項、第25条第4項又は第26条第4項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をした者
(2) 第10条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)、第19条第4項、第20条又は第25条第5項から第7項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書、第19条第2項の規定に係る開発事業地球温暖化対策等計画書(同条第5項の規定により同条第2項の規定により提出した開発事業地球温暖化対策等計画書とみなされたものを含む。)又は第26条第5項の規定に係る中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書について虚偽の提出をした者
(4) 第25条第4項の規定による特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の提出があった場合において、その特定建築物太陽光発電設備等設置計画書に記載された特定建築物又はその敷地に設置する太陽光発電設備等が同条第1項の基準に適合しないと認めるときにおける、その提出をした者
(5) 第26条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の提出があった場合において、その中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書に記載された中小規模特定建築物等に設置する太陽光発電設備の出力の量が同条第1項に規定する出力の量に達しないと認めるときにおける、その提出をした者
(6) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(同項に規定する建築士を除く。)
(事実の公表)
第43条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨及び当該勧告を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(表彰)
第44条 市長は、地球温暖化対策等の推進に寄与していると認められる事業者及び市民を表彰することができる。
(委任)
第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第19条の規定による公告を行った開発事業及び工事に着手した開発事業については、第17条の規定は、適用しない。
附 則(平成28年10月19日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第31条の改正規定(同条を第33条とする部分を除く。)及び第32条の改正規定(同条を第34条とする部分を除く。) 令和5年4月1日
(2) 第2条並びに附則第2項及び第3項の規定 令和6年4月1日
(3) 第3条及び附則第4項の規定 令和7年4月1日
(経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の日前に計画の期間を開始した第2条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項に規定する事業活動地球温暖化対策計画書を提出した事業者に係る第2条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第10条から第15条までの規定の適用については、当該計画書に係る計画の期間が終了する日若しくは事業を廃止した日又は旧条例第10条第3項の規定により当該計画書を提出した中小規模事業者が同条第1項の特定事業者に該当することとなった日の属する年度までの間、なお従前の例による。
3 新条例第25条の規定は、建築士が附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に建築士が委託を受けた設計について適用する。
4 第3条の規定による改正後の条例第25条及び第26条の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われた建築物については、適用しない。
附 則(令和7年3月26日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。