川崎市条例評価

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川崎市児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則

読み: かわさきしじどうふくしほうしんたいしょうがいしゃふくしほうおよびちてきしょうがいしゃふくしほうのきていによるしょうがいふくしさーびすとうのそちにかかるひようのちょうしゅうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:25:45 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の三法に基づき、自治体が実施する措置に伴う費用徴収の手続きを定めたものであり、法定事務の執行に不可欠な規定であるため。
川崎市児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則
平成20年6月30日規則第88号 (2008-06-30)
○川崎市児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則
平成20年6月30日規則第88号
川崎市児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく同法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定に基づく同法第18条第1項及び第2項の規定による措置に要する費用の徴収並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条第1項の規定に基づく同法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金)
第2条 児童福祉法第56条第2項、身体障害者福祉法第38条第1項又は知的障害者福祉法第27条第1項の規定により、市長が児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置を受けた障害児(以下「被措置障害児」という。)の扶養義務者又は身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項若しくは知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条の規定による措置を受けた者(以下「被措置障害者」という。)若しくはその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は、市長が別に定める。
(徴収金の決定通知)
第3条 福祉事務所長(児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置にあっては、児童相談所長。以下同じ。)は、徴収金を決定したときは、徴収金決定(変更)通知書(別記様式)により、被措置障害児の扶養義務者又は被措置障害者若しくはその扶養義務者に通知しなければならない。
(徴収金の変更)
第4条 福祉事務所長は、前年に比しての収入の減少、やむを得ない支出等の理由により被措置障害児の扶養義務者又は被措置障害者若しくはその扶養義務者の負担能力に著しい変動を生じ、費用負担が困難であると認めたときは、徴収金を変更することができる。
2 前条の規定は、前項の規定により徴収金を変更した場合に準用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、主務局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第95号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式