川崎市条例評価

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川崎市後期高齢者医療に関する条例

読み: かわさきしこうきこうれいしゃいりょうにかんするじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局保険年金課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:04:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、市が担うべき保険料徴収や申請受付等の法定事務を規定するものであり、自治体の裁量余地が少ない基幹的な事務であるため。
川崎市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月25日条例第12号 (2008-03-25)
○川崎市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月25日条例第12号
川崎市後期高齢者医療に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、法令及び神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(市において行う事務)
第2条 市は、保険料の徴収及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第14条の規定による保険料の額の通知に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第15条第2項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第15条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第16条第3項に規定する保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第16条第3項の規定による保険料の減免の申請に対する神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第17条の規定による申告書の提出の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、法第55条第1項に規定する病院等(以下「病院等」という。)に同項に規定する入院等(以下「入院等」という。)をした際本市の区域内に住所を有していたもの
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の区域内に住所を有していたもの
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等をした際本市の区域内に住所を有していたもの
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの
(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
第4条 法第107条第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料は、保険料の額の9分の1の額(以下「分割金額」という。)を基礎として次項の規定により算定した額を7月から翌年の3月までの各月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
2 分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期に係る分割金額に合算し、分割金額が100円未満であるときは、そのすべての分割金額を合算した額を最初の納期の額とする。
3 前2項の規定により難い被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は納付額は、市長が別に定めることができる。
4 市長は、前3項の規定により保険料の納期又は納付額を決定したときは、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期又は納付額を通知しなければならない。
(督促)
第5条 被保険者又は連帯納付義務者が納期限を過ぎて保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、広域連合条例第15条第1項の規定により保険料の徴収が猶予される場合は、この限りでない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状発送の日から10日以内とする。
(延滞金)
第6条 被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、その期限の翌日から保険料の完納の日までの日数に応じ、その金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を納付しなければならない。この場合において、保険料の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあった保険料の額を控除した額とする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。
2 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
3 市長は、情状により、前2項の過料を科さないことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の納期及び納付額の特例)
2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期及び納付額についての第4条第1項の規定の適用については、同項中「9分の1」とあるのは「6分の1」と、「7月」とあるのは「10月」とする。
(延滞金の割合の特例)
3 第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年10月8日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中第35条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定、同条に3項を加える改正規定及び第36条第1項の改正規定、第2条中第6条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定及び同条に3項を加える改正規定並びに第3条中第15条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定及び同条に3項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市国民健康保険条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の川崎市後期高齢者の医療に関する条例附則第3項の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市介護保険条例附則第30項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川崎市債権管理条例、川崎市国民健康保険条例、川崎市後期高齢者医療に関する条例及び川崎市介護保険条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。