川崎市条例評価

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川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則第2条第6項の規定により市長が指定する載荷重

読み: かわさきしかいがんほぜんくいきのせんようとうにかんするきそくだいにじょうだいろっこうのきていによりしちょうがしていするさいかじゅう (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設局または港湾局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:57:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
海岸保全区域における占用制限を具体化する技術的告示であり、行政の裁量を数値で縛る合理的な規制文書であるため。
川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則第2条第6項の規定により市長が指定する載荷重
平成19年3月30日告示第174号 (2007-03-30)
○川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則第2条第6項の規定により市長が指定する載荷重
平成19年3月30日告示第174号
川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則第2条第6項の規定により市長が指定する載荷重
1平方メートルにつき 0キロニュートン(水際線から20メートル以内の地域に限る。)