川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 行政手続のデジタル化という基幹的な効率化施策を具体化する規則であり、実務的な手続きを規定しているため。理念宣言に留まらず、具体的な電子署名や電磁的記録の扱いを定めている。
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川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年7月26日農委訓令第3号 (2006-07-26)
○川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年7月26日農委訓令第3号
川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年川崎市条例第4号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき川崎市農業委員会に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は川崎市農業委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(手続等の告示)
第3条 川崎市農業委員会は、川崎市農業委員会に係る手続等のうち、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものについて、あらかじめ、その根拠となる条例等の条項その他必要な事項を告示するものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、川崎市農業委員会が別に定めるところにより、川崎市農業委員会の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(川崎市農業委員会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。次項及び第6項において同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、川崎市農業委員会が別に定める方法により、当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、川崎市農業委員会が別に定める電子証明書
3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置及び申請等を行った者を確認するための措置(川崎市農業委員会が別に定める方法による措置に限る。)とする。
4 同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
5 第1項の規定により申請等を行う者は、川崎市農業委員会が別に定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載すべき事項を条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び川崎市農業委員会の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、川崎市農業委員会は、第1項の規定により申請等を行う者が当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第2項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置を講じるときは、添付書面等のうち川崎市農業委員会が別に定めるものの提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 川崎市農業委員会は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、川崎市農業委員会が別に定めるところにより、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する川崎市農業委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 川崎市農業委員会は、前項の処分通知等を行うときは、原則として、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録するものとする。
3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録する措置とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 川崎市農業委員会は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは当該事項をインターネットを利用する方法又は当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 川崎市農業委員会は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、川崎市農業委員会が別に定めるところにより、当該書面等に記載すべき事項を川崎市農業委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、これを前項に規定するファイルに記録する措置又は同項に規定する磁気ディスクをもって調製する措置とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、川崎市農業委員会に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、川崎市農業委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月26日から施行する。