川崎市教育委員会職員の人事評価等に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法に基づく人事評価の実施を定める基幹的な内部規定である。市長部局との共通化(準用)により行政効率を維持しているが、具体的な評価指標が示されていないため、実力主義の徹底度合いについては精査を要する。
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川崎市教育委員会職員の人事評価等に関する規程
平成18年3月31日教委訓令第4号 (2006-03-31)
○川崎市教育委員会職員の人事評価等に関する規程
平成18年3月31日教委訓令第4号
川崎市教育委員会職員の人事評価等に関する規程
(川崎市職員の人事評価に関する規程の準用)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき実施する職員に対する人事評価(以下「人事評価」という。)に関し、川崎市教育委員会の任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員については、川崎市職員の人事評価に関する規程(平成18年川崎市訓令第9号。以下「市職員人事評価規程」という。)の規定を準用する。
(1) 教育委員会事務局に勤務する職員。ただし、学校栄養職である職員を除く。
(2) 教育機関に勤務する職員(学校給食センターに勤務する学校栄養職である職員を除く。)。ただし、市立高等学校に勤務する職員にあっては、事務職員、市立学校に勤務する職員にあっては、業務職員に限る。
(読替え規定等)
第2条 前条の場合において、市職員人事評価規程中「市長」とあり、「局長」とあり、及び「総務企画局長」とあるのは、「教育次長」と、同規程中「市長の事務部局」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
2 市職員人事評価規程第4条の規定にかかわらず、前条第2号ただし書に規定する職員については、人事評価における1次評価者及び2次評価者並びに確認者に関し、次の表を適用する。
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
市立学校に勤務する業務職員(高等学校に勤務する用務に従事する職員を除く。) | 教頭 | 校長 | 教育次長 |
一般事務職、高等学校に勤務する用務に従事する業務職員 | 事務長 | 副校長又は教頭 | 教育次長 |
事務長 | 副校長又は教頭 | 校長 | 教育次長 |
備考 事務長とは、一般事務職のうち当該補職名を補せられた者をいう。
(条件付採用期間における勤務評定)
第3条 地方公務員法第22条第1項の規定に基づく第1条各号に規定する職員の条件付採用期間における勤務成績の評定に関しては、別に定めるもののほか、市長事務部局の例による。
(会計年度任用職員の人事評価)
第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価については、教育長が別に定める。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(川崎市教育委員会勤務評定規程の廃止)
2 川崎市教育委員会勤務評定規程(平成14年川崎市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月29日教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日教委訓令第11号)
この訓令は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。