平成18年度における期末手当の支給の特例に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 平成18年度という特定の過去年度における給与削減を定めた時限的・歴史的な規定である。実利的なコスト削減を伴うためD評価(理念先行)は免れるが、現在は効力を失っている可能性が高い形式的規定である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
平成18年度における期末手当の支給の特例に関する規程
平成18年5月31日交通局規程第24号 (2006-05-31)
○平成18年度における期末手当の支給の特例に関する規程
平成18年5月31日交通局規程第24号
平成18年度における期末手当の支給の特例に関する規程
(自動車運転手等の特例)
第1条 平成18年度に限り、自動車運転手、自動車修理員及び誘導員に係る川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年交通局規程第14号。以下「期末手当等支給規程」という。)第3条の規定の適用については、同条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の132.5」と、「100分の75」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の160」とあるのは「100分の152.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の77.5」とする。
(平成18年12月の期末手当の特例)
第2条 期末手当等支給規程第3条第1項及び前条の規定にかかわらず、平成18年12月に支給する期末手当の額は、同項及び前条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.56を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において次条に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して第4条に定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.56を乗じて得た額
第3条 前条第1号の次条に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(5) 川崎市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(局長が定める団体に派遣されていた期間を除く。)
(6) 川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第11条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(7) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(8) 川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年交通局規程第4号)第12条又は勤務時間等規程第12条の2の規定により給与を減額された期間
(9) 川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)第13条第1項の規定により給与を減額された期間
第4条 第2条第1号の当該期間を考慮して定める月数は、平成18年4月から11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前条第1号から第6号まで又は第8号に掲げる期間のある月
(2) 前条第7号又は第9号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第2条第1号に規定する合計額に100分の0.56を乗じて得た額に満たないもの
附 則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日交通局規程第43号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。