川崎市地方卸売市場業務条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 5 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 卸売市場法に基づく自治体事務であるが、業者数の制限や許可制といった強力な規制権限を伴うため、自由競争と行政効率の観点から「効率化・規制緩和」の対象として分類した。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市地方卸売市場業務条例
平成18年11月27日条例第70号 (2006-11-27)
○川崎市地方卸売市場業務条例
平成18年11月27日条例第70号
川崎市地方卸売市場業務条例
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第9条~第22条)
第2節 仲卸業者(第23条~第31条)
第3節 売買参加者(第32条)
第4節 関連事業者(第33条~第39条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第40条~第60条)
第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法(第61条)
第5章 市場施設の利用(第62条~第69条)
第6章 監督(第70条~第72条)
第7章 市場運営審議会(第73条~第76条)
第8章 雑則(第77条~第82条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川崎市地方卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する事項、市場関係事業者に関する事項及び施設の利用その他必要な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化並びにその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(市場の名称、位置及び面積)
第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名 称 | 川崎市地方卸売市場南部市場 |
位 置 | 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1 |
面 積 | 32,224平方メートル |
(指定管理者)
第3条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市場の管理を行わせる。
(1) 市場の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、市場の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った市場の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、市場の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、市場の管理に関する事務のうち、市長が必要と認める業務を行わなければならない。
(取扱品目)
第6条 市場の取扱品目は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める物品とする。
(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品
(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品
(3) 花き部 花き
2 取扱物品の属する部類について疑いがあるときは、市長が決定する。
(開場の期日)
第7条 市場は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日、4日及び12月31日(以下「休日」と総称する。)を除き、毎日開場するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは休日に開場すること、これらの者の利益を阻害しないと認めるときは休日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は、前項の規定により休日に開場すること又は休日以外の日に開場しないこととする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮するものとする。
(開場の時間)
第8条 市場の開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 卸売業者(第10条第1項の規定により市長の許可を受けた法第2条第4項に規定する卸売業者をいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が定める。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数)
第9条 卸売業者の数は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 1
(2) 水産物部 1
(3) 花き部 1
(卸売の業務の許可等)
第10条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、第6条第1項各号の取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が第16条第1項若しくは第2項又は第72条第1項の規定による許可の取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 第16条第1項若しくは第2項又は第72条第1項の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
(4) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するために必要な知識、経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) その許可をすることによって卸売業者の数が前条各号に定める数を超えることとなるとき。
5 第1項の許可を受けた者は、卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該許可に係る取扱品目の部類以外の部類に属する物品を取り扱うことができる。
(保証金の預託)
第11条 卸売業者は、市長から卸売の業務の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第12条 卸売業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第6条第1項各号の取扱品目の部類ごとに、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。
部類 | 保証金の額 |
青果部 | 1,200,000円以上2,000,000円以下 |
水産物部 | 1,200,000円以上6,000,000円以下 |
花き部 | 1,000,000円以上1,200,000円以下 |
2 前条第1項の規定により預託された現金には、利子を付さない。
3 前条第1項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 日本銀行が発行する出資証券
(4) 特別の法律により法人が発行する債券
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める有価証券
4 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額以下において、規則で定める額とする。
(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 額面金額に相当する額
(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。) 額面金額の100分の90に相当する額
(3) 前項第5号に掲げる有価証券 時価の100分の80に相当する額
(保証金の追加預託)
第13条 第11条第1項の保証金について、差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき額が増額されたときその他不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、同項の期間の経過後からその預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。
3 第1項の規定による預託については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
(保証金の充当)
第14条 市長は、卸売業者が市場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)その他市場に関して指定管理者に支払うべき金額の支払を怠ったときは、次項の弁済を受ける権利に優先して、第11条第1項の保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第11条第1項の保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。
(保証金の返還)
第15条 第11条第1項の保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。
(卸売の業務の許可の取消し)
第16条 市長は、卸売業者が第10条第4項第3号に該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく第10条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、第12条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がなく第10条第1項の許可の通知を受けた日から起算して3月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。
(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第17条 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。
4 第10条第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第17条第1項又は第2項の認可の申請」と、「同項の許可」とあるのは「同項の認可」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。
5 第1項又は第2項の規定による卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割による地位の承継については、譲渡人又は合併若しくは分割以前の法人が利用の指定を受けていた施設の利用を認められたものであると解してはならない。
(名称変更等の届出)
第18条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするとき。
(2) 名称又は住所を変更したとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
(事業報告書の提出等)
第19条 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)第21条第1項の規定により事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として省令第21条第3項に定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、同条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。
(せり人の名簿の提出等)
第20条 卸売業者は、規則で定めるところにより、せり人の名簿を作成し、市長に提出しなければならない。当該名簿に記載した事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 市長は、前項の規定によりせり人の名簿の提出があったときは、必要に応じ、当該卸売業者に対して、規則で定めるせり人章を交付し、又はその返還を求めるものとする。
(せり人章の着用)
第21条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、せり人章を着用しなければならない。
(卸売業者の行う卸売の代行)
第22条 卸売業者は、市場の効率的な流通及び卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該卸売業者に卸売のための販売の委託をした生産者その他の出荷者に卸売を代行させることができる。
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の数の最高限度)
第23条 仲卸業者(次条第1項の規定により市長の許可を受けた法第2条第5項に規定する仲卸業者をいう。以下同じ。)の数の最高限度は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 4
(2) 水産物部 32
(3) 花き部 3
(仲卸しの業務の許可等)
第24条 市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、第6条第1項各号の取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第27条第1項若しくは第2項又は第72条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が卸売業者又はその役員若しくは使用人であるとき。
(6) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する者があるとき。
(7) 第1項の許可をすることによって仲卸業者の数が前条各号に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
5 第1項の許可を受けた者は、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該許可に係る取扱品目の部類以外の部類に属する物品を取り扱うことができる。
(保証金の預託)
第25条 仲卸業者は、市長から仲卸しの業務の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、仲卸しの業務を開始してはならない。
(保証金の額等)
第26条 仲卸業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第6条第1項各号の取扱品目の部類ごとに第68条第2項に規定する利用料金の月額の6倍以内において規則で定める。
2 第12条第2項から第4項まで、第13条第1項及び第2項、第14条第1項並びに第15条の規定は、前条第1項の保証金について準用する。
(仲卸しの業務の許可の取消し)
第27条 市長は、仲卸業者が第24条第4項第1号、第2号、第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく第24条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、第25条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がなく第24条第1項の許可を受けた日から起算して3月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。
(仲卸業者の営業等の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第28条 仲卸業者が営業又は事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。
3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。
4 第24条第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第28条第1項又は第2項の認可の申請」と、「同項の許可」とあるのは「同項の認可」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。
5 第1項又は第2項の規定による仲卸業者の営業又は事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割による地位の承継については、譲渡人又は合併若しくは分割以前の法人が利用の指定を受けていた施設の利用を認められたものであると解してはならない。
(仲卸しの業務の相続)
第29条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この条において同じ。)が被相続人の行っていた仲卸しの業務を引き続き行おうとするときは、市長の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。
3 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第24条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。
5 第24条第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第29条第1項の認可の申請」と読み替えるものとする。
6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。
7 前項の規定による仲卸業者の地位の承継については、被相続人が利用の指定を受けていた施設の利用を認められたものであると解してはならない。
(名称変更等の届出)
第30条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 法人にあっては、資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
2 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(営業報告書の提出)
第31条 仲卸業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、規則で定めるところにより、当該各号に定める日現在において作成した営業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 法人である仲卸業者 毎事業年度の末日
(2) 個人である仲卸業者 毎年12月31日
第3節 売買参加者
(売買参加者の届出)
第32条 卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 売買参加者(前項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による届出の記載事項を変更し、又は卸売業者から卸売を受けることを廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
第4節 関連事業者
(関連事業者の許可)
第33条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。
(1) 第6条第1項各号の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者
(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者
2 前項の規定による許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第34条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 第37条第1項若しくは第3項又は第72条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号までの規定のいずれかに該当する者があるとき。
2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 第37条第2項若しくは第3項又は第72条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。
(3) 業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(4) 法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号又は第2号のいずれかに該当する者があるとき。
(保証金の預託)
第35条 第1種関連事業又は第2種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」と総称する。)は、その許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(保証金の額等)
第36条 関連事業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第68条第2項に規定する利用料金の月額の6倍以内において規則で定める。
2 第12条第2項から第4項まで、第13条第1項及び第2項、第14条第1項並びに第15条の規定は、前条第1項の保証金について準用する。
(許可の取消し)
第37条 市長は、第1種関連事業の許可を受けた者が第34条第1項第1号、第2号若しくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行するために必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、第2種関連事業の許可を受けた者が第34条第2項第1号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行するために必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
3 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく第33条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、第35条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がなく第33条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。
(関連事業の規制)
第38条 市長は、第1種関連事業又は第2種関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。
(準用規定)
第39条 第28条から第31条までの規定は、関連事業者について準用する。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第40条 卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第41条 市長は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(売買取引の方法)
第42条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対取引(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行うことをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
(売買取引の条件の公表)
第43条 卸売業者は、省令第20条各号に掲げる取扱品目その他売買取引の条件をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(受託拒否の禁止)
第44条 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。
(受託契約約款)
第45条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、遅滞なく市長に届け出なければならない。当該受託契約約款を変更したときも、同様とする。
2 前項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託物品の保管に関する事項
(3) 受託物品の手入れ等に関する事項
(4) 受信場所に関する事項
(5) 送り状又は発送案内に関する事項
(6) 受託物品の上場に関する事項
(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項
(8) 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項
(9) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(10) 仕切りに関する事項
(11) 第49条第3項の規定に関する事項
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(受託契約約款の掲示)
第46条 卸売業者は、前条第1項の規定により届け出た受託契約約款を卸売場又は市場内の自己の事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(受託物品の検収)
第47条 卸売業者は、受託物品(市場外で引渡しをする受託物品を除く。以下この項において同じ。)の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級等について異状を認めたときは、その旨を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領について委託者又はその代理人の立会いの下にその了承を得られたときは、この限りでない。
2 市場外で引渡しをする受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該受託物品の引渡しを受ける者であって卸売業者から当該受託物品の検収を行うよう委託を受けたものが検収を確実に行い、当該受託物品の種類、数量、等級等について異状を認めたときは、その旨を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領について委託者又はその代理人の立会いの下にその了承を得られたときは、この限りでない。
(販売原票の作成)
第48条 卸売業者は、物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票を作成しなければならない。
2 前項の販売原票には、品名、産地、出荷者、等級、数量、単価及び買受けの相手方を正確に記録しなければならない。
(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)
第49条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。
2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から買い受けた物品を、速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が買い受けた物品の引取りを怠ったと認められるときは、仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に100分の110(消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に規定する飲食料品(以下「軽減対象資産」という。)にあっては、100分の108)を乗じたものをいう。以下同じ。)が前項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額をその仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。
(売買取引の制限)
第50条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買の差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(衛生上有害な物品の売買禁止等)
第51条 指定管理者は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は所持してはならない。
3 指定管理者は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の報告)
第52条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、規則で定める時刻までに、当日卸売をする物品について、売買取引の方法ごとに、品目ごとの数量及び主要な産地を指定管理者に報告しなければならない。
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとに、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を指定管理者に報告しなければならない。
3 卸売業者は、規則で定めるところにより、前月中に卸売をした物品の市況並びに数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に100分の110(軽減対象資産にあっては、100分の108)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。
4 仲卸業者は、規則で定めるところにより、前月中に販売した物品の数量及び販売金額を市長に報告しなければならない。
5 市長は、規則で定めるところにより、関連事業者に対し、前月中の業務の実績について報告を求めることができる。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第53条 卸売業者は、毎開場日、当日卸売をする物品について、売買取引の方法ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の数量及び主要な産地をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 卸売業者は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、当日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとに、主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
3 卸売業者は、毎月25日までに、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)の種類ごとの交付額(第43条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(指定管理者による卸売予定数量等の公表)
第54条 指定管理者は、卸売業者から第52条第1項の規定による報告を受けたときは、売買取引の方法ごとに、速やかに主要な品目の数量及び主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2 指定管理者は、卸売業者から第52条第2項の規定による報告を受けたときは、売買取引の方法ごとに、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(仲卸業者による販売の委託の引受け)
第55条 第47条、第57条、第58条及び第60条の規定は、仲卸業者が、生鮮食料品等について販売の委託の引受けを行う場合について準用する。この場合において、第57条第1項中「卸売をしたとき」とあるのは「販売をしたとき」と、「当該卸売」とあるのは「当該販売」と、「せり売若しくは入札」とあるのは「入札」と、「第60条第1項ただし書」とあるのは「第55条において読み替えて準用する第60条第1項ただし書」と、「卸売代金」とあるのは「販売代金」と、第60条第1項中「卸売をした」とあるのは「販売をした」と、同項及び同条第2項中「卸売代金」とあるのは「販売代金」と読み替えるものとする。
(仲卸業者による卸売業者以外の者からの買入れ等に係る販売の届出)
第56条 仲卸業者は、生鮮食料品等について、卸売業者以外の者から買い入れて、又は販売の委託を引き受けて販売を行ったときは、規則で定めるところにより、毎月、当該販売を行った品目の前月の販売数量及び金額を市長に届け出なければならない。
(仕切り及び送金)
第57条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して規則で定める期日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の100分の10(軽減対象資産にあっては、100分の8)に相当する金額、当該合計額の100分の110(軽減対象資産にあっては、100分の108)に相当する金額(以下この条において「仕切金額」という。)(当該委託者の責めに帰すべき理由により第60条第1項ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の100分の10(軽減対象資産にあっては、100分の8)に相当する金額及び仕切金額)、控除すべき委託手数料、当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに仕切金額から当該委託手数料及び当該費用の金額を差し引いた額(以下「売買仕切金」という。)を正確に記載した売買仕切書並びに売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、規則で定める方法により、売買仕切金の支払を行わなければならない。ただし、売買仕切金の支払方法について特約がある場合は、この限りでない。
(仕切り及び送金に関する特約)
第58条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項に関する記録を市場内の自己の事務所に備え付けるとともに、市長の求めに応じ、当該記録(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を備え付けている場合は、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を提出しなければならない。
(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(2) 特約の内容
(3) 支払方法
(買受代金の支払)
第59条 取引参加者は、規則で定める期日までに、売買取引の相手方から買い受けた物品の代金(買い受けた額に100分の110(軽減対象資産にあっては、100分の108)を乗じて得た額とする。)を支払わなければならない。ただし、買受代金の支払期日について特約がある場合は、この限りでない。
2 取引参加者は、規則で定める方法により、買受代金の支払を行わなければならない。ただし、買受代金の支払方法について特約がある場合は、この限りでない。
(卸売代金の変更の禁止)
第60条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。
2 卸売業者は、受託物品について卸売代金の変更をした場合は、前項ただし書の規定による確認を受け、市長の証明を得なければ委託者に対抗することができない。
第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法
第61条 市長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、第6条第1項各号の取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、次に掲げる事項を規則で定めるものとする。
(1) 施設の取扱品目
(2) 施設の設定温度及び温度管理に関する事項
(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項
2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。
第5章 市場施設の利用
(市場施設の指定等)
第62条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が利用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、利用期間その他の利用条件は、指定管理者が指定する。
2 指定管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者の団体その他前項に規定する者以外のものに対しても市場施設の利用を許可することができる。
3 前項の許可を受けようとするものは、規則で定める許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(転貸等の禁止)
第63条 前条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による許可を受けたもの(以下「施設利用者」という。)は、市場施設の全部又は一部を転貸し、若しくは他人に利用させてはならない。
2 施設利用者は、市場施設をその本来の用途以外の用途に利用してはならない。ただし、特別の理由により指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状変更の禁止)
第64条 施設利用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、特に指定管理者が許可した場合は、この限りでない。
2 施設利用者が前項ただし書の規定により市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、指定管理者は、施設利用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
(返還)
第65条 施設利用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設を利用する資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、指定管理者の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(許可の取消し等)
第66条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設利用者に対し、その指定の全部若しくは一部若しくはその許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) 業務の監督、災害の予防、衛生の確保その他市場秩序の保持又は公共の利益の保全のため特に必要があると認めるとき。
(2) 市場施設の指定又は許可の当時と著しく事情が変更し、その利用が不必要又は不適当と認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市場の管理上必要があると認めるとき。
(補修命令等)
第67条 指定管理者は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は毀損した者に対しその補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(利用料金等)
第68条 施設利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項に規定する利用料金は、月単位で支払うものとし、その額は、別表の金額に100分の110を乗じて得た額(土地利用料金のうち1月以上の利用に係る利用料金にあっては、同表の金額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 市場において使用する電力、電話、ガス、水道等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用で市長の指定するものは、施設利用者の負担とする。
4 第63条第2項ただし書の規定により市場施設を本来の用途以外の用途に利用するときは、指定管理者は、施設利用者に本来の用途の利用料金に相当する額を支払わせることができる。
5 利用料金については、利用期間が1月に満たない場合は、日割計算による。
6 施設利用者は、その指定又は許可を受けた施設を利用しない場合であっても利用料金を支払わなければならない。
7 利用料金は、指定管理者の収入とする。
8 利用料金の支払の方法は、規則で定める。
(利用料金の減免)
第69条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
第6章 監督
(報告及び検査)
第70条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、市場施設の適正な利用を確保するため必要があると認めるときは、施設利用者に対し、その指定又は許可を受けた市場施設の利用に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に施設利用者が利用する市場施設に立ち入り、その利用状況を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第71条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(監督処分)
第72条 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料に処し、第10条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段で許可又は承認を受ける等業務に関し不正の行為があったとき。
(2) 暴力を用いる等により市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 市長は、仲卸業者が前項各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料に処し、第24条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、売買参加者が第1項第2号又は第3号に該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料に処し、又は1年以内の期間を定めて、市場への入場の停止を命ずることができる。
4 市長は、関連事業者が第1項各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第33条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
5 市長は、買出人又は出荷者が第1項第2号又は第3号に該当するときは、市場への入場を停止することができる。
6 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり人がせり売に関して委託者若しくは仲卸業者若しくは売買参加者と通謀の上、不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。
7 市長は、施設利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、10,000円以下の過料に処し、第62条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による許可の全部若しくは一部を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、市場施設の利用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 市場の秩序若しくは公共の利益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。
(2) 市場施設の利用につき指定又は許可をした目的若しくは条件に違反し、又はその指定若しくは許可をした目的の達成が著しく困難と認められるに至ったとき。
(3) 故意又は重大な過失によって市場施設を滅失し、又は毀損したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
8 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて、入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。
第7章 市場運営審議会
(審議会の設置)
第73条 市長は、市場の円滑な管理及び運営を図るため、川崎市地方卸売市場南部市場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第74条 審議会は、市長の諮問に応じ、市場の運営方針に関することその他市場の管理及び運営に関することについて調査審議する。
(組織及び委員の任期)
第75条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 出荷者
(3) 卸売業者
(4) 仲卸業者
(5) 売買参加者
(6) 買出人
(7) 消費者
(8) その他の利害関係者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長は、審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
6 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
7 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
(委任)
第76条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第8章 雑則
(無許可営業の禁止)
第77条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合及び指定管理者が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。
(市場への出入り等に対する指示)
第78条 市場への出入り、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出及び市場内の運搬については、指定管理者の指示に従わなければならない。
2 指定管理者は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出及び市場内の運搬を禁止することができる。
(市場の秩序の保持等)
第79条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。
2 指定管理者は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場へ入場する者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(災害時における生鮮食料品等の確保)
第80条 市長は、災害が発生した際、生鮮食料品等を確保するため特に必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、生鮮食料品等の確保について必要な指示をすることができる。
(許可等の制限又は条件)
第81条 市長又は指定管理者は、この条例の規定による許可、認可、承認又は指定に、制限又は条件を付することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(委任)
第82条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に附則第10項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例(昭和47年川崎市条例第1号)第7条第1項、第20条第1項又は第32条第1項の規定により預託されている保証金のうち川崎市中央卸売市場南部市場(以下「旧南部市場」という。)に係るもの(附則第11項の規定によりなお従前の例により預託することとされるものを含む。)については、この条例第7条第1項、第16条第1項又は第28条第1項の規定により預託された保証金とみなす。
3 この条例の施行の際現に附則第10項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例第19条第1項の許可を受けて旧南部市場の仲卸業者となっている者(以下「旧仲卸業者」という。)は、この条例第15条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。
4 この条例の施行の際現に附則第10項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例第27条第1項の承認を受けて旧南部市場の売買参加者となっている者(以下「旧売買参加者」という。)は、この条例第23条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。
5 この条例の施行の際現に附則第10項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例第30条第1項の規定による許可を受けて旧南部市場の関連事業者となっている者(以下「旧関連事業者」という。)は、この条例第26条第1項の規定による許可を受けた関連事業者とみなす。
6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に川崎市中央卸売市場業務条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為のうち、旧南部市場に係るものについては、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年10月21日条例第36号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に3条を加える改正規定(第2条の2(指定管理者に市場の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第56号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成35年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例第64条第2項及び別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(川崎市地方卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に旧卸売市場法第58条第1項の規定による許可を受けて川崎市地方卸売市場の卸売業者となっている者は、第2条の規定による改正後の川崎市地方卸売市場業務条例(以下「新地方卸売市場業務条例」という。)第10条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
7 市長は、新地方卸売市場業務条例第10条第1項の規定による許可の申請があった場合において、申請者又は申請者の業務を執行する役員が施行日前に旧卸売市場法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、若しくはその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき、又は申請者の業務を執行する役員が施行日前に旧卸売市場法の規定により解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して3年を経過しないものであるときは、新地方卸売市場業務条例第10条第4項の規定にかかわらず、当該許可をしてはならない。
8 市長は、新地方卸売市場業務条例第24条第1項又は第33条第1項の規定による許可(同項の規定による許可にあっては、同項第1号に係るものに限る。)の申請があった場合において、申請者(申請者が法人である場合にあっては、申請者の業務を執行する役員を含む。)が施行日前に旧卸売市場法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるときは、新地方卸売市場業務条例第24条第4項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該許可をしてはならない。
9 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の川崎市地方卸売市場業務条例第23条第1項の規定による承認を受けて川崎市地方卸売市場の売買参加者となっている者は、新地方卸売市場業務条例第32条の規定による届出をしたものとみなす。
(川崎市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 川崎市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成31年川崎市条例第7号)の一部を次のように改める。
第2条のうち第46条第4項の改正規定中「第46条第4項」を「第49条第4項」に改める。
附 則(令和5年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第68条関係)
(月額) | ||
種別 | 金額 | |
卸売業者市場利用料金 | 卸売金額に110分の100(軽減対象資産の卸売にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の3 | |
仲卸業者市場利用料金 | 仲卸業者が第56条の規定により届け出た場合は、その買入物品及び受託物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の3 | |
関連事業者市場利用料金 | 第1種関連事業の許可を受けた者のうち、生鮮食料品等の販売をするものについては、その販売金額に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の3 | |
卸売業者売場利用料金 | 1平方メートルにつき | 500円 |
卸売業者低温売場利用料金 | 1,100円 | |
仲卸業者売場利用料金 | 1,000円 | |
関連事業者店舗利用料金 | 1,200円 | |
事務所利用料金 | 1,000円 | |
倉庫利用料金 | 1,000円 | |
発酵室利用料金 | 建物234平方メートル及び機械一式 | 221,000円 |
土地利用料金 | 1平方メートルにつき | 670円 |
買荷保管所利用料金 | 500円 | |
冷蔵施設利用料金 | 2,500円 | |
保冷施設利用料金 | 1,300円 | |
指定駐車場利用料金 | 400円 | |