○川崎市火災予防査察規程
平成17年3月18日消防局訓令第3号
川崎市火災予防査察規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察(第3条~第14条)
第1節 基本的事項(第3条・第4条)
第2節 実施に関する事項(第5条~第8条)
第3節 派遣及び応援(第9条・第10条)
第4節 資料提出及び報告徴収(第11条~第13条)
第5節 関係行政機関との連携(第14条)
第3章 立入検査(第15条~第24条の3)
第1節 立入検査の種別(第15条・第16条)
第2節 立入検査(第17条~第20条)
第3節 結果の通知及び報告等(第21条~第24条)
第4節 火災予防に直接関係しない規定の確認等(第24条の2・第24条の3)
第4章 違反処理(第25条~第56条)
第1節 通則(第25条~第30条)
第2節 警告(第31条~第32条)
第3節 事前手続き(第33条)
第4節 命令(第34条~第39条)
第5節 許可の取消し等(第40条~第40条の3)
第6節 告発(第41条~第44条)
第7節 過料事件の通知(第45条・第46条)
第8節 代執行(第47条)
第9節 略式の代執行(第48条~第55条)
第10節 報告及び通知(第56条)
第5章 公表(第57条・第58条)
第6章 雑則(第59条~第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防等のために必要な措置を含む行政作用をいう。
(2) 立入検査 法第4条、第16条の5、火取法第43条、高圧法第62条、液石法第83条、石災法第40条又は水素法第38条の規定に基づき、消防対象物、危険物製造所等、火薬類関係施設、高圧ガス関係施設、液化石油ガス関係施設又は特定事業所に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況、危険物、火薬類、高圧ガスの貯蔵又は取扱、特定事業所に係る特定事業者の施設、帳簿書類その他必要な物件等について検査又は質問を行い、不備欠陥事項等を確認することをいう。
(3) 違反処理 火災予防に関する違反事項及び火災予防に直接関係しない消防法令、火取法令、高圧法令、液石法令又は水素法令の規定の不備事項(以下「違反等」という。)について、警告、勧告、命令、許可の取消し、認定の取消し若しくは告発により是正すること、又は過料事件の通知、代執行、略式の代執行の発動をもって違反を是正するため必要な行政措置を講じることをいう。
(4) 通信調査 火災予防等のために必要な措置として、電話、ファックス、メール等を活用し、消防法令への適合状況について質問を行い、不備欠陥事項等を確認することをいう。
(5) 検査員 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 消防学校の初任教育課程を卒業した消防吏員
イ 消防事務に従事する職員のうち、所属長が認めた者
ウ その他消防長が認めた消防吏員
(7) 関係者等 検査対象物の関係者、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者、危険物施設保安員若しくは法第36条の規定に基づく防災管理者、火薬類製造保安責任者、火薬類製造副保安責任者、火薬類取扱保安責任者若しくは火薬類取扱副保安責任者、高圧ガス製造保安統括者(代理者を含む。)、高圧ガス製造保安技術管理者(代理者を含む。)、高圧ガス製造保安係員(代理者を含む。)、高圧ガス製造保安主任者(代理者を含む。)、高圧ガス製造保安企画推進員(代理者を含む。)、冷凍保安責任者(代理者を含む。)、高圧ガス販売主任者、特定高圧ガス取扱主任者若しくは検査主任者、液化石油ガス業務主任者(代理者を含む。)、石災法第17条の規定に基づく防災管理者若しくは副防災管理者その他責任ある者をいう。
(8) 一般立入検査
別表第1に掲げる消防対象物区分表により立入検査を実施するものをいう。
(9) 特別立入検査
別表第2に掲げる消防対象物のうち消防長又は消防署長が必要と認める場合に立入検査を実施するものをいう。
(10) 警防要員 署において隔日勤務をしている全ての職員をいう。
(11) 予防要員 署において予防又は危険物業務に従事する職員をいう。
(12) 当直係長 警防係長、調査係長、救急係長及び出張所長をいう。
(13) 局検査員 局において予防業務、危険物業務、火取法業務、高圧法業務、液石法業務又は水素法業務に従事する職員をいう。
(14) 査察担当員 署において査察に関する業務の管理等に従事する職員をいう。
(15) 査察基本計画 年間の査察等を実施するための必要な事項を示す基本計画をいう。
(16) 違反対象物 検査対象物のうち、第3号に定める違反処理が必要なものをいう。
(17) 通知 違反等について、関係者等に当該事実を通知するとともに、是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。
(18) 警告 違反等について、是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。
(19) 勧告 高圧法の規定により、違反の是正又は災害危険等の排除を促す意思表示をいう。
(20) 命令 法、火取法、高圧法、液石法、石災法又は水素法の規定により、強制的に違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。
(21) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(22) 許可の取消し 法第12条の2第1項、火取法第8条、第17条第3項、第25条第3項若しくは第44条、高圧法第9条若しくは第38条又は液石法第37条の7第1項の規定に基づき、危険物製造所等、火薬類製造業者等、高圧ガス第1種製造者等又は液化石油ガス貯蔵施設等に関する許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。
(23) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は液石法第35条の3若しくは第35条の10の規定に基づき、特例認定を受けた防火対象物等又は保安機関等に関する認定の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。
(24) 登録の取消し 高圧法第53条又は液石法第25条若しくは第26条の規定に基づき、容器検査所又は液化石油ガス販売事業者に関する登録の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。
(25) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。
(26) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に違反した者を、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。
(27) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行がない場合に、履行義務者が行うべき行為を命令者が自ら行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係わる費用を履行義務者から徴収することをいう。
(28) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置を行うことをいう。
(31) 公表予定日 第57条第3号に基づく通知をした日から14日を経過した日をいう。
(32) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
第2章 査察
第1節 基本的事項
(査察の主体)
第3条 査察は、消防長又は消防署長が主体となって行うものとする。
(責務)
第4条 消防長又は消防署長は、検査員を指揮監督し、適正な査察の推進に努めなければならない。
2 消防長又は消防署長は、常に検査対象物の実態の把握に努めなければならない。
3 消防長又は消防署長は、違反対象物の状況、違反内容等により判断し、違反事項を是正させるために必要な検査員を指定し、又は応援させ、的確な違反処理を行わなければならない。
4 消防長又は消防署長は、利用者が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
5 検査員は、常に査察の実施に必要な知識の習得を図り、検査技術の向上に努め、適正な査察を実施しなければならない。
6 検査員は、査察の実施について、査察担当員と連絡を密にし、適正を期さなければならない。
第2節 実施に関する事項
(検査員の指定及び管区)
第5条 消防長又は消防署長は、
別表第3に掲げる検査員及び検査対象物区分表により検査員に検査対象物を指定しなければならない。ただし、消防長又は消防署長が認めた場合は、この限りでない。
2 消防署長は、警防要員の査察の実施について、次により管区を担当させるとともに検査対象物について検査員を指定するものとする。
(2) 管区は、警防課長及び当直係長を除く警防要員に担当させるものとする。
(3) 警防課長は、属する課の全管区を監督し、当直係長は、属する課の管区を分担し、指導及び助言を行わなければならない。
(4) 管区は、複数で担当させるものとし、管区を担当する者を管区員という。
(5) 消防署長は、当該管区内の検査対象物について、当直係長及び管区員を検査員として指定しなければならない。
(6) 消防署長は、前号に定める指定について、検査対象物数の状況により、管区員だけでは対応することが困難と認める場合は、他の管区員を検査員として指定することができる。
(7) 消防署長は、管区員に管区内の調査をさせ、消防対象物の実態把握に努めなければならない。
(事務区分等)
第6条 消防長は、必要があると認める検査対象物の査察を実施することができる。
2 消防署長は、前項に定める以外の検査対象物に対し査察を実施するものとする。
(査察基本計画)
第7条 消防長は、査察基本計画を示し、査察課長、保安課長及び消防署長に通知しなければならない。
2 査察課長、保安課長及び消防署長は、前項に定める査察基本計画に基づき査察実施計画を策定し、消防長に報告しなければならない。
(査察担当員)
第8条 消防署長は、所属する職員から査察担当員を指定し、消防長に報告しなければならない。
2 署予防課長は、所属する査察担当員の業務を総括しなければならない。
3 査察担当員は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 査察基本計画に基づく査察実施計画・結果表等の作成
(2) 査察の進捗状況の管理
(3) 予防要員と警防要員との連絡調整
(4) 予防部各課との連絡調整
(5) その他必要な事項
第3節 派遣及び応援
(派遣要請)
第9条 消防署長は、査察の実施について特に必要があると認める場合は、検査員派遣要請書(第1号様式)により、消防長に局検査員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の規定により要請があった場合又は特に必要があると認める場合は、局検査員を派遣することができる。
(応援要請)
第10条 消防署長は、査察の実施について特に必要があると認める場合は、検査員応援要請書(第2号様式)により、消防長に検査員の応援を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請を受けた場合は、署々間の調整を図り応援するものとする。
3 他の所属の予防要員の応援を受けた消防署長は、当該予防要員に対し査察を実施することを命ずることができる。
第4節 資料提出及び報告徴収
(資料の提出)
第11条 法第4条の規定による資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書等をいう。以下同じ。)を求める場合は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による資料が提出されず、法第4条の規定により資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(第3号様式)を交付するものとする。
(報告徴収)
第12条 前条第1項の規定による資料以外のもので、火災予防上又は火薬類若しくは高圧ガスによる災害防止上必要があると認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による報告がされず、法第4条、火取法第42条若しくは第46条第2項、高圧法第61条若しくは第63条第2項、液石法第82条第1項若しくは第2項又は水素法第37条第2項の規定により報告を徴する場合は、報告徴収書(第4号様式、第4号様式の2、第4号様式の3、第4号様式の4又は第4号様式の5)を交付するものとする。
(資料の受領等)
第13条 消防長又は消防署長は、前2条の規定による資料提出命令書又は報告徴収書により関係者等から資料等を提出させるときは、資料提出書(第5号様式又は第5号様式の2)に必要な資料等を添えて提出させるものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項により資料等が提出された場合に、提出者がその資料等の返還を求めない場合は、資料等受領書(第6号様式又は第6号様式の2)を、返還を求める場合は、資料等保管書(第7号様式又は第7号様式の2)を提出者に交付しなければならない。
3 消防長又は消防署長は、提出者が返還を求めた資料等は保管しなければならない。
4 消防長又は消防署長は、前項による資料等の保管の必要がなくなった場合には、資料等保管書と引き換えにこれを提出者に返還するとともに、返還資料受領書(第8号様式又は第8号様式の2)を提出させるものとする。
5 消防長は、火取法第43条第1項の規定により火薬類を収去する場合は、収去証(火取法施行
規則様式第48)を関係者に交付しなければならない。
6 消防長は、高圧法第62条第1項の規定により高圧ガスを収去する場合は、収去証(冷凍保安規則様式第44、液化石油ガス保安規則様式第55、一般高圧ガス保安規則様式第56又はコンビナート等保安規則様式第35)を関係者に交付しなければならない。
7 消防長は、液石法第83条第3項の規定により液化石油ガスを収去する場合は、収去証(液石法施行
規則様式第60)を関係者に交付しなければならない。
8 消防長は、水素法第38条第1項の規定により高圧低炭素水素等ガスを収去する場合は、収去証(水素法施行
規則様式第40)を関係者に交付しなければならない。
第5節 関係行政機関との連携
(関係行政機関との連携)
第14条 消防長又は消防署長は、川崎市消防建築同意事務処理規程(平成7年消防局訓令第1号)
別表第1に違反しているおそれがある建築物を確認した場合には、特定行政庁への通知等により改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、法、火取法、高圧法、液石法及び水素法以外の法令違反が存するおそれのある対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、違反事実の把握に努め、関係行政機関の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長は、関係機関から情報提供等を求められたときは、協力するものとする。
4 消防長は、火取法に係る法令違反が存する対象物の違反是正措置を講じる場合には、神奈川県と十分に連携し、適正な措置を講じるものとする。
5 消防長は、火取法第52条第2項の規定により、同法第8条、第9条第3項、第11条第3項、第14条第2項、第17条第3項、第25条第3項、第28条第4項、第44条又は第45条の規定による処分をしたときは、速やかにその旨を神奈川県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
6 消防長は、高圧法第74条第1項の規定により、同法第38条第1項の規定による許可の取消しをしたときは、その旨を神奈川県公安委員会又は第3管区海上保安本部長に通報しなければならない。
7 消防長は、液石法第87条第1項の規定により、同法第26条の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を神奈川県公安委員会に通報しなければならない。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の種別
(一般立入検査)
第15条 消防長又は消防署長は、査察実施計画に基づき一般立入検査を行わなければならない。
2 消防長又は消防署長は、検査員に
別表第3に定める検査対象物の立入検査を実施させるものとする。
3 前項の立入検査は、複数の検査員で実施するものとする。ただし、消防長又は消防署長が認めた場合はこの限りでない。
(特別立入検査)
第16条 消防長又は消防署長は、次の事由により立入検査を実施することが必要と認めた場合、特別立入検査を実施することができる。
(2) 広聴業務があったとき。
(3) 関係者から立入検査の要請があったとき。
(4) 消防対象物で火災その他の災害が発生したとき。
(5) その他消防長又は消防署長が、特別立入検査を実施することが必要と認めたとき。
2 消防長又は消防署長は、査察基本計画に基づく特別立入検査又は前項の事由により広域的に特別立入検査を実施する場合は、実施に関する計画を作成するものとする。
第2節 立入検査
(事前準備)
第17条 検査員は、立入検査を実施するときは、次の各号に掲げる事項について事前に確認及び検討を行い、立入検査を効率的に実施しなければならない。
(1) 検査対象物の概要
(2) 防火管理等の状況
(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置状況
(4) 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類及び数量
(5) 製造、販売、保管又は消費する火薬類の種類又は数量
(6) 製造、貯蔵、販売又は消費する高圧ガスの種類及び数量
(7) 違反処理の経過
(8) 防災管理等の状況
(9) 過去の火災等の発生状況及び原因
(10) その他検査の実施上必要な事項
(事前通告)
第18条 立入検査を実施する場合は、事前に通告を行い実施するものとする。ただし、事前に通告しては、効果的な立入検査を実施することができないと認めるときはこの限りでない。
(立入検査時の留意事項)
第19条 検査員は、法第4条、第16条の5、火取法第43条、高圧法第62条、液石法第83条、石災法第40条又は水素法第38条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 努めて検査対象物の関係者等の立会いを求めること。
(2) 言語、動作に注意し、関係者等に不快の念を与えないようにすること。
(3) 感電、転落等の事故防止を図ること。
(4) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。
(5) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
2 検査員は、立入検査の結果、法令等に違反する事項を覚知した場合は、その内容を当該違反の履行義務者又は関係者等に十分説明し、違反事項に対する是正の推進を図らなければならない。
3 検査員は、正当な理由がなく立ち入り、又は検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があった場合は、立入検査の趣旨を説明し、なお、応じないときは、関係者等にその理由を確認し、その旨を所属長に報告して指示を受けなければならない。
(検査事項)
第20条 立入検査は、検査対象物の用途、規模、構造等に応じ、火災予防上、火薬類若しくは高圧ガスによる災害防止上又は人命安全上必要な検査事項について行うものとする。
第3節 結果の通知及び報告等
(立入検査結果の通知)
第21条 検査員は立入検査の結果、違反等を認めた場合は、当該違反の履行義務者又は関係者等に対し、その場で防火対象物立入検査結果通知票(第9号様式(2))、危険物施設立入検査結果通知票(第11号様式(2))、火薬類関係施設立入検査結果通知票(第11号様式の7)、高圧ガス関係施設立入検査結果通知票(第11号様式の18)、液化石油ガス関係施設立入検査結果通知票(第11号様式の23)、少量危険物及び可燃性液体類等施設立入検査結果通知票(第12号様式(2))又は綿花類等施設立入検査結果通知票(第13号様式(2))(以下「立入検査結果通知票等」という。)で通知するものとする。ただし、当該違反内容について検討を要する場合はこの限りでない。
2 消防長又は消防署長は、特別立入検査の実施にあたり、別に
様式を定めたときは、当該
様式により通知するものとする。
(改善結果・計画書)
第22条 改善結果・計画書(第9号様式(3))、危険物施設改善結果・計画書(第11号様式(3))、火薬類関係施設改善結果・計画書(第11号様式の8)、高圧ガス関係施設改善結果・計画書(第11号様式の19)、液化石油ガス関係施設改善結果・計画書(第11号様式の24)、少量危険物及び可燃性液体類等施設改善結果・計画書(第12号様式(3))又は綿花類等施設改善結果・計画書(第13号様式(3))は、前条の規定による立入検査結果通知票等の通知時に手交し、履行義務者又は関係者等に対し、違反の是正に対する意思を求めるものとする。
(検査結果の報告)
第23条 検査員は、立入検査を行った場合、その結果を防火対象物立入検査票(第9号様式)、第4種・一般防火対象物立入検査票(第10号様式)、危険物施設立入検査票(第11号様式)、火薬類製造所・販売所立入検査票(第11号様式の2)、火薬庫立入検査票(第11号様式の3)、火薬庫外貯蔵場所立入検査票(第11号様式の4)、火薬類消費場所立入検査票(第11号様式の5)、煙火消費場所立入検査票(第11号様式の6)、高圧ガス製造事業所立入検査票(第11号様式の9)、液化石油ガス製造事業所立入検査票(第11号様式の10)、冷凍事業所立入検査票(第11号様式の11)、冷凍事業所(アンモニア)立入検査票(第11号様式の12)、高圧ガス貯蔵所立入検査票(第11号様式の13)、高圧ガス販売事業所立入検査票(第11号様式の14)、特定高圧ガス(特殊高圧ガス)消費事業所立入検査票(第11号様式の15)、特定高圧ガス(特殊高圧ガスを除く)消費事業所立入検査票(第11号様式の16)、高圧ガス容器検査所立入検査票(第11号様式の17)、液化石油ガス販売事業者立入検査票(第11号様式の20)、保安機関立入検査票(第11号様式の21)、充てん事業者立入検査票(第11号様式の22)、少量危険物及び可燃性液体類等施設立入検査票(第12号様式)又は綿花類等施設立入検査票(第13号様式)に記録して、消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、この様式によりがたい場合は他の方法に替えることができる。
2 火災予防上、火薬類若しくは高圧ガスによる災害防止上又は人命安全上猶予できないときは、口頭により速やかに報告するものとし、事後に文書をもって報告しなければならない。
3 消防長は、液石法第82条第1項又は第83条第1項若しくは第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する販売所等の報告の徴収又は立入検査を行い、液石法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるとき等は、経済産業局長等に報告するものとする。
(是正の推進)
第24条 消防長又は消防署長は、立入検査の結果、覚知した違反事項の是正についてあらゆる機会を活用し、積極的に是正の推進を図るとともに、立入検査結果通知票等により通知し、指導した違反事項が是正されるまで、履行義務者又は関係者等に事情聴取、指導又は必要な措置を講じなければならない。
2 消防長又は消防署長は、立入検査により覚知し、又は指導した違反事項の是正状況等の確認について、必要があると認める場合又は是正されたことを履行義務者又は関係者等から聴取した場合は、確認のための検査を行わなければならない。
第4節 火災予防に直接関係しない規定の確認等
(火災予防に直接関係しない規定の確認)
第24条の2 消防法令の規定であっても、法第36条関係規定等の火災予防に直接関係しない規定(以下「法第36条関係規定等」という。)については、法第4条にいう資料提出命令権、報告徴収権及び立入検査権を行使することができないため、法第4条によらない方法により、当該規定の不備等の確認を行うこと。なお、法第36条関係規定等に関して、法第4条に基づく立入検査の際に併せて、不備等の確認を行おうとする場合は、相手方の任意の協力に基づき行うこと。
(火災予防に直接関係しない規定の是正指導)
第24条の3 検査員は、前条による確認の結果、法第36条関係規定等に係る不備事項を認めた場合は、履行義務者又は関係者等に対し通知し、不備事項が是正されるまで、違反処理等必要な措置を講じなければならない。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基本的留意事項)
第25条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反の内容又は火災危険若しくは火薬類若しくは高圧ガスによる災害危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 関係者に対して、法令の趣旨及び違反の内容について十分説明し、適切な違反処理を行うこと。
(3) 違反処理の経過を常に把握し、是正の促進を図ること。
(違反処理区分)
第26条 消防長又は消防署長は、違反があると認めるときは、次の各号の区分により、違反処理をするものとする。
(1) 警告又は勧告
(2) 命令
(3) 許可、認定又は登録の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行
(違反処理基準の適用等)
第27条 違反処理は、次に定める基準により処理しなければならない。
(1) 行政処分を前提とする罰則規定に該当する場合は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)
(2) 規定違反に対する直接の罰則に該当する場合は、別に定める処理基準
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、前項の規定にかかわらず処理することができる。
3 消防長又は消防署長は、災害等の事案が発生したとき、又は違反処理に移行する前に是正された場合であっても、必要により災害等又は違反の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置を行うことができる。
(違反の調査)
第28条 消防長又は消防署長は、処理基準に該当する違反の報告を受けた場合は、必要に応じ検査員に違反事実の認定をするための調査を命じなければならない。
2 前項の規定による調査を命じられた検査員は、調査した結果を違反調査報告書(第15号様式)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(事実確認書)
第29条 検査員は、違反の事実を関係のある者が認めた場合は、必要に応じ事実確認書(第16号様式)を徴するものとする。
2 前条に基づき違反調査を実施し、違反の事実確認及び証拠保全を行った場合は、前項によらないことができる。
(出頭の依頼)
第30条 消防長又は消防署長は、火災予防上又は火薬類若しくは高圧ガスによる災害防止上特に必要があると認めるときは、当該関係者の同意による出頭を求めることができる。
第2節 警告
(警告)
第31条 消防長又は消防署長は、処理基準に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係者に警告書(第17号様式、第17号様式の2、第17号様式の3又は第17号様式の4)を交付するものとする。
(1) 関係者に具体的な是正意思が認められないとき。
(2) 改善結果・計画書等による履行期限を経過しても是正されないとき。
(3) 違反内容の実態から火災予防上又は火薬類若しくは高圧ガスによる災害防止上必要があると認めるとき。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に警告書を交付するものとする。
3 消防長又は消防署長は、再発防止の警告を行うときは、第1項に定める警告書によらず行うことができる。
(勧告)
第31条の2 消防長は、高圧ガスによる災害防止上必要があると認め、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、高圧法第20条の5第2項、第26条第4項又は第27条第5項の規定に基づき当該関係者に勧告書(第17号様式の5)を交付するものとする。
(1) 関係者に具体的な是正意思が認められないとき。
(2) 改善結果・計画書等による履行期限を経過しても是正されないとき。
(3) 違反内容の実態から高圧ガスによる災害防止上必要があると認めるとき。
2 消防長は、緊急に措置する必要がある場合で前項の勧告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について勧告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に勧告書を交付するものとする。
(勧告の公表)
第31条の3 消防長は、高圧法第20条の5第2項の規定による勧告をした場合において、当該関係者が前条第1項の規定により交付した勧告書に記載した日までにその勧告に従わず、かつ、高圧ガスによる災害防止上必要があると認めるときは、高圧法第20条の5第3項の規定に基づきその旨を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、当該勧告の内容が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページに登載するものとする。
(改善計画書)
第32条 消防長又は消防署長は、第31条又は第31条の2の規定により警告又は勧告を行ったときは、必要に応じて当該関係者に改善計画書(第18号様式、第18号様式の2又は第18号様式の3)を提出するよう指導するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の改善計画書が提出された場合は、改善計画の内容を確認し、計画の修正その他必要な事項について指示する等改善を促進しなければならない。
3 消防長又は消防署長は、当該関係者に対し、警告又は勧告事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。
4 消防長又は消防署長は、第31条の規定による警告書若しくは第31条の2の規定による勧告書を交付したとき、又は前項の報告を受けたときは、当該違反の是正状況を確認しなければならない。
第3節 事前手続き
(事前手続き)
第33条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項に基づく許可又は第13条の24に基づく資格等の取消し
(3) 火取法第8条、第17条第3項、第25条第3項若しくは第44条に基づく許可の取消し又は第34条に基づく資格等の取消し
(4) 高圧法第9条及び第38条に基づく許可の取消し、第53条に基づく登録の取消し、第34条又は第52条に基づく資格等の取消し
(5) 液石法第22条に基づく資格等の取消し、液石法第25条に基づく登録の取消し、液石法第26条に基づく登録の取消し若しくは事業の停止の命令、液石法第35条の3若しくは第35条の10に基づく認定の取消し又は液石法第37条の7第1項に基づく許可の取消し
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第4項及び法第36条第1項において準用する法第8条第4項に基づく命令、ただし緊急を要する場合又は法令により処分要件が明確な場合は除く。
(2) 法第12条の2第1項及び第2項、第14条の2第3項に基づく命令
(3) 火取法第28条第4項及び第36条第2項に基づく命令
(4) 高圧法第26条第2項に基づく命令
(5) 液石法第13条第2項、第14条第2項、第16条第3項、第16条の2第2項、第34条第3項、第35条第3項、第35条の2、第35条の5、第37条の5第3項及び第37条の7第1項に基づく命令
(6) 石災法第18条第2項及び第3項、第19条第5項及び第6項、第21条第1項から第3項までに基づく命令
第4節 命令
(消防長又は消防署長による命令)
第34条 消防長又は消防署長は、違反内容が処理基準の命令に該当するとき又は処理基準による警告事項が履行期限を経過しても履行されないときは、当該関係者に命令書(第19号様式、第19号様式の2、第19号様式の3、第19号様式の4又は第19号様式の5)を交付するものとする。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を交付しなければならない。
(消防長又は消防署長以外の消防吏員命令)
第35条 消防長又は消防署長以外の消防吏員は、法第3条第1項又は第5条の3第1項に規定する違反を覚知した場合は、口頭で必要な事項について命令することができる。
2 前項に規定する命令を行った消防吏員は、命令通知書(第20号様式)により当該命令の内容を関係のある者に通知するとともに、当該通知書の受領欄に関係のある者の署名を求めるものとする。
(公示)
第36条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第5項及び第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項及び第2項、第36条第1項において準用する第8条第3項及び第4項並びに第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物若しくは当該防火対象物のある場所への標識(第21号様式)の設置、市公報への掲載及び
規則第13条の3に規定する方法により公示するものとする。
2 前項の標識の設置及び
規則第13条の3に規定する公示は、速やかに行い当該命令の履行、当該命令期間の終了等、命令の効力を失うまでの間その状態を維持するものとする。
3 消防長は、液石法第88条第3項の規定により、同法第35条の6第1項の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(改善状況の確認等)
第37条 消防長又は消防署長は、当該関係者に対し、命令事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、第34条、第35条の規定による命令を行った場合又は前項の報告を受けたときは、当該違反の是正状況を確認しなければならない。
(催告)
第38条 消防長又は消防署長は、命令を行った違反事項について、履行期限を経過しても改善されない場合は、必要に応じて催告書(第22号様式又は第22号様式の2)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第39条 消防長又は消防署長は、法第5条の2第1項、火取法第45条、高圧法第38条、第39条(水素法第16条第1項又は第21条において準用する場合を含む。)若しくは第53条又は液石法第26条若しくは第37条の7第1項の規定による命令の全部又は一部が履行され、これを解除するときは、当該関係者に命令解除通知書(第23号様式又は第23号様式の2)を交付しなければならない。
2 消防署長は、前項の規定により命令の全部又は一部の解除を行ったときは、その写しを添えて、速やかに消防長に報告しなければならない。
第5節 許可の取消し等
(許可の取消し)
第40条 許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第11条第1項の許可について、法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止を命じられるに至った違反が是正されないとき。
(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要であると認めるとき。
(4) 火取法第3条又は第5条の許可について、火取法第8条に規定する事由があると認めるとき又は火取法第44条各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行うことが相当であると認めるとき。
(5) 火取法第17条第1項の許可について、火取法第17条第3項に規定する事由があると認めるとき。
(6) 火取法第25条第1項の許可について、火取法第25条第3項に規定する事由があると認めるとき。
(7) 高圧法第5条第1項の許可について、高圧法第9条又は第38条第1項各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行うことが相当であると認めるとき。
(8) 高圧法第16条第1項の許可について、高圧法第38条第1項各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行うことが相当であると認めるとき。
(9) 液石法第36条第1項又は第37条の4第1項の許可について、液石法第37条の7第1項各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行うことが相当であると認めるとき。
2 次の各号に掲げる許可の取消しは、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 前項第4号の規定による許可の取消し 火薬類製造営業等許可取消通知書(第23号様式の3)
(2) 前項第5号の規定による許可の取消し 火薬類譲渡譲受許可取消通知書(第23号様式の4)
(3) 前項第6号の規定による許可の取消し 火薬類消費許可取消通知書(第23号様式の5)
(4) 前項第7号の規定による許可の取消し 高圧ガス製造許可取消通知書(第23号様式の6)
(5) 前項第8号の規定による許可の取消し 第1種貯蔵所設置許可取消通知書(第23号様式の7)
(6) 前項第9号の規定による許可の取消し 貯蔵施設・特定供給設備・充てん設備設置許可取消通知書(第23号様式の8)
(認定の取消し)
2 消防長は、液石法第35条の3又は第35条の10の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消通知書(第23号様式の9)を交付するものとする。
(登録の取消し)
第40条の3 登録の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 高圧法第53条各号のいずれかに該当し、かつ、当該違反内容等から登録の取消しを行うことが相当であると認めるとき。
(2) 液石法第25条又は第26条各号のいずれかに該当し、かつ、当該違反内容等から登録の取消しを行うことが相当であると認めるとき。
2 前項の規定による登録の取消しは、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 前項第1号の規定による登録の取消し 高圧ガス容器検査所登録取消通知書(第23号様式の10)
(2) 前項第2号の規定による登録の取消し 液化石油ガス販売事業者登録取消通知書(第23号様式の11)
第6節 告発
(告発)
第41条 消防長又は消防署長は、処理基準に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認めるときに告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき
(手続き)
第42条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(第24号様式又は第24号様式の2)に関係証拠資料を添付して行うものとする。
(事前報告)
第43条 消防署長が告発を行うときは、事前に消防長に報告するものとする。
(告発結果の処理)
第44条 消防署長は、告発に係る処分の通知があったときは、その写しを消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、告発に係る処分の通知があったときは、その写しを消防署長に送付するものとする。
第7節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第45条 消防長又は消防署長は、過料事件の通知に該当する事案を覚知した場合は、通知(第25号様式)に関係証拠資料を添付して、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知を行うものとする。
(事前報告)
第46条 消防署長が過料事件の通知を行う場合は、事前に消防長に報告しなければならない。
第8節 代執行
(代執行)
第47条 消防長又は消防署長は、第34条又は第35条の規定による命令が履行されない場合で、第41条に規定する告発、その他の方法によっては違反が是正されないときは、代執行を行うものとする。
2 消防署長が代執行を行うときは、事前に消防長の承認を受けるものとする。
3 消防長又は消防署長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定しなければならない。
4 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書(第26号様式、第26号様式の2、第26号様式の3又は第26号様式の4)
(2) 代執行令書(第27号様式、第27号様式の2、第27号様式の3又は第27号様式の4)
(3) 代執行費用納付命令書(第28号様式又は第28号様式の2)
(4) 代執行責任者証(第29号様式又は第29号様式の2)
第9節 略式の代執行
(略式の代執行)
第48条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができず、当該命令を発することができないときは、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(事前公告)
第49条 消防長又は消防署長は、前条の規定により措置を行う場合は、法第5条の3第2項の規定に基づき、消防法による措置の公告(第30号様式)により、公告を行うものとする。ただし緊急の必要があるときはこの限りでない。
(物件の保管等)
第50条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定して保管するものとし、保管に際しては次の各号に留意しなければならない。
(1) 物件の滅失及び損傷防止
(2) 盗難の予防措置
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の予防措置
2 消防署長は、前項の規定による措置を行ったときは、速やかに物件措置報告書(第31号様式)により、消防長に報告しなければならない。ただし、物件の措置について費用の支出を要するときはあらかじめ消防長に承認を得なければならない。
(保管物件の公示)
第51条 消防長又は消防署長は、前条の規定により、物件を保管したときは、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第50条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対令」という。)第25条及び第26条第1項の規定により公示する場合は、保管物件公告(第32号様式)を管轄する消防署に掲示するとともに必要に応じ公告するものとする。
2 前項の公示の期間は14日とする。
3 消防長又は消防署長は、第1項に規定する方法による公示を行うとともに管轄する消防署に保管物件一覧簿(第33号様式)を備え付け、これをいつでも関係のある者に自由に閲覧させなければならない。
(保管物件の売却)
第52条 消防長又は消防署長は、第51条第1項の規定により、保管した物件が滅失し若しくは損傷するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災対令第27条の規定により当該物件等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
2 消防署長は、前項により売却するときは、消防長の承認を得なければならない。
(保管物件の返還請求等)
第53条 第51条第1項の規定により保管した物件の関係者で権原を有する者が、当該物件の返還を請求しようとするときは、消防長又は消防署長に保管物件返還請求書(第34号様式)により請求させなければならない。ただし、当該物件が前条第1項の規定により、売却している場合は、売却代金返還請求書(第35号様式)により売却代金の返還を請求させなければならない。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定により、保管物件又は売却代金の返還を求められたときは、保管物件又は売却代金について権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ、当該物件を返還しなければならない。
(保管費等の徴収)
第54条 消防長又は消防署長は、前条の規定により保管物件又は売却代金を返還したときは、その物件の権原を有する者に対し保管等に要した費用の納付を保管費等納付命令書(第36号様式)により命じ、当該費用を徴収するものとする。
(法定期間経過後の報告)
第55条 消防署長は、第51条第1項の規定により保管した物件が災対法第64条第6項に定める法定期間を経過した場合は、消防長に報告しなければならない。
第10節 報告及び通知
(報告及び通知)
第56条 検査員は、違反処理を実施した場合には、命令通知書(第20号様式)又は違反処理報告書(第37号様式)により、消防長又は消防署長に報告しなければならない。
2 消防署長は、違反処理を実施した場合には、命令通知書(第20号様式)の写し又は違反処理報告書(第37号様式)により、違反処理報告書に基づく違反処理が完結した場合には、違反処理完結報告書(第38号様式)により、速やかに消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、違反処理を実施した場合には、命令通知書(第20号様式)の写し又は違反処理通知書(第39号様式)により、違反処理通知書に基づく違反処理が完結した場合には、違反処理通知書により、速やかに消防署長に通知しなければならない。
第5章 公表
(公表の手続)
第57条 公表の手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 検査員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の可能性があると認めた場合は、予防要員と検討を行うものとする。
(2) 前号の検討の結果、公表該当違反の可能性があると認めた場合、予防要員は必要に応じ違反の確定に必要な調査を行い、その結果を消防署長に報告するものとする。なお、調査については、第9条に基づき、消防長に局検査員の派遣を要請することができるものとする。
(3) 予防要員は、公表該当違反であると確定した場合、第21条に基づく通知に公表する予定である旨の内容を記載し、公表関係者に通知するものとする。
(4) 消防署長は、公表予定日の7日前までに公表関係者に対し、公表通知書(第40号様式。以下「公表通知書」という。)により公表する旨を通知するものとする。
(5) 消防署長は、前号に規定する通知後速やかに、公表該当防火対象物等報告書(第41号様式)に、第3号及び前号の通知の写しを添えて消防長に報告するものとする。
2 消防署長は、公表該当違反が改善されたことを確認した場合、速やかに消防長へ連絡するものとする。
(公表)
第58条 消防長は、公表予定日を経過した場合、公表するものとする。
2 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページに登載するものとする。
第6章 雑則
(通信調査)
第59条 通信調査を実施するときは、別に定める要領によるものとする。
(送達)
第60条 警告書、勧告書、命令書、催告書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、保管費等納付命令書又は公表通知書(以下「警告書、勧告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(第42号様式)に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明又は配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公告するものとする。
(資質の向上)
第61条 消防長は、査察に関する知識及び技術の向上のために、教養を実施することができる。
2 消防署長は、査察に関する知識及び技術の向上を図るために教養を実施し、その効果を確認しなければならない。
(立入検査簿の作成等)
第62条 消防署長は、
別表第1に掲げる検査対象物について、別に定める資料の全部又は一部を作成し整理しておかなければならない。
2 消防署長は、別に定める資料等の記載事項に変更があった場合は、速やかにその内容を訂正しなければならない。
(情報の管理等)
第63条 消防長又は消防署長は、この規程において定める査察に関する事務処理について、消防情報管理システムに入力、出力及び保存が設定されている事項については、当該システムにより処理しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、査察により知り得た情報が適正に管理されるよう努めなければならない。
(統計)
第64条 消防長又は消防署長は、別に定める統計を作成しておかなければならない。
(その他の事項)
第65条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市火災予防立入検査規程(平成11年川崎市消防局訓令第15号。以下「旧立入検査規程」という。)は、廃止する。
3 川崎市火災予防違反処理規程(平成14年川崎市消防局訓令第33号。以下「旧違反処理規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 この訓令の施行前に旧立入検査規程又は旧違反処理規程によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
5 この訓令の施行の際、旧立入検査規程又は旧違反処理規程により調整された帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な個所を訂正した上で、引き続き使用することができる。
附 則(平成17年11月30日消防局訓令第20号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月12日消防局訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年2月22日消防局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月27日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日消防局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年10月24日消防局訓令第9号)
(施行期日)
この訓令は、公表の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日消防局訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日消防局訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第21号様式の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日消防局訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月23日消防局訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
一般立入検査を実施する消防対象物及び区分表
区分 | 対象 | |
第1種防火対象物 | 法第8条第1項の規定により、防火管理者を定めなければならない防火対象物で、法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物及びこれらに属する物件(危険物施設は除く。) | 年度毎に査察基本計画に基づき各署又は危険物課で実施対象物を指定する。 |
第2種防火対象物 | 法第8条第1項の規定により、防火管理者を定めなければならない防火対象物(特定防火対象物を除く。)及びこれらに属する物件(危険物施設は除く。) |
第3種防火対象物 | ア | 法第17条第1項又は川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号。以下「条例」という。)第46条第1項の規定により自動火災報知設備を設置しなければならないもの(第1種、第2種防火対象物を除く。)及びこれらに属する物件(危険物施設は除く。) |
イ | 法第17条第1項又は条例第40条第1項の規定により消火器具を設置しなければならない防火対象物(第1種、第2種及び第3種ア防火対象物、消防法施行令(以下「政令」という。)第10条第1項第4号若しくは第5号又は別表第1(20)項に掲げる防火対象物及び消防法施行規則第6条第5項に定める小規模特定飲食店等に該当するものを除く。)及びこれらに属する物件(危険物施設は除く。) |
第4種防火対象物 | 第1種、第2種及び第3種ア・イ防火対象物以外の防火対象物及びこれらに属する物件(危険物施設は除く。) |
危険物施設 | ア | 法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)で、法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない施設 |
イ | その他の製造所等(アに該当するものを除く。) |
少量危険物施設 | 法第9条の4の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合は、2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設 |
指定可燃物施設 | 条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う施設 |
火薬類関係施設 | 火薬類の製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所 |
高圧ガス関係施設 | 高圧ガスの製造をする者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所 |
液化石油ガス関係施設 | 液化石油ガス販売事業者、保安機関、充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、事業所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所 | |
別表第2(第2条関係)
特別立入検査を実施する消防対象物
番号 | 消防対象物 |
1 | 別表第1に掲げる第1種、第2種及び第3種防火対象物 |
2 | 第4種防火対象物 |
3 | 一般防火対象物(第1号及び第2号に該当するものを除く。) |
4 | 空き家 |
5 | 枯草等の存する空地 |
6 | 認可外保育施設 |
7 | 石油精製工場及び石油化学工場 |
8 | 危険物充てん所における危険物移動タンク貯蔵所 |
9 | 常置場所における危険物移動タンク貯蔵所 |
10 | 路上における危険物移動タンク貯蔵所 |
11 | 火薬類関係施設 |
12 | 高圧ガス関係施設 |
13 | 液化石油ガス関係施設 |
14 | 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物 |
15 | 特定事業所 |
16 | その他消防長又は消防署長が必要と認める消防対象物 |
別表第3(第15条関係)
検査員及び検査対象物区分表
検査員 | 検査対象物 |
予防要員・局検査員 | 1 法第8条の適用がある防火対象物であって、次の各号に該当するもの。 (1) 政令別表第1(4)項((16)項イにある該当部分を含む。)に掲げる防火対象物であって、延べ面積1,000平方メートル以上のもの又は3階以上の階の収容人員の合計が30人以上のもの。 (2) 政令別表第1(5)項イ((16)項イにある該当部分を含む。)に掲げる旅館ホテル等のうち階数が3以上のもの。 (3) 政令別表第1(6)項イ(1)((16)項イにある該当部分を含む。)に掲げる防火対象物及び(6)イ(3)((16)項イにある該当部分を含む。)に掲げる防火対象物のうち病院 (4) 政令別表第1(6)項ロ((16)項イにある該当部分を含む。)に掲げる防火対象物 |
2 特定防火対象物でスプリンクラー設備の設置義務のあるもの。 |
3 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等、自動火災報知設備又は避難器具のいずれかが、未設置の防火対象物 |
4 延べ面積が100,000平方メートル以上の防火対象物 |
5 次の(1)から(3)までのいずれにも該当する防火対象物 (1) 次のア又はイに該当する防火対象物であること。 ア 政令別表第1(2)項若しくは(3)項に掲げる防火対象物であって、地階を除く階数が3以上の防火対象物 イ 政令別表第1(16)項イに掲げる複合用途防火対象物であって、地階を除く階数が3以上の防火対象物のうち、3階以上に同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分があること。 (2) 直通階段が1つのみ設けられていること。 (3) 法第8条の2の適用がある防火対象物であること。 |
6 予防規程を定めなければならない施設を保有する事業所の危険物施設 |
7 火薬類関係施設 |
8 高圧ガス関係施設 |
9 液化石油ガス関係施設 |
10 その他消防長又は消防署長が必要と認める別表第1に掲げる消防対象物 |
警防要員(担当課長(警防統括担当)及び警防課長は除く。) | 別表第1に掲げる消防対象物のうち、予防業務に専従する職員の担当する検査対象物以外のもの。 |
備考 水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備をいう。
様式目次
様式 | 帳票名 | 関係条文 |
第1号様式 | 検査員派遣要請書 | 第9条関係 |
第2号様式 | 検査員応援要請書 | 第10条関係 |
第3号様式 | 資料提出命令書 | 第11条関係 |
第4号様式 | 報告徴収書 | 第12条関係 |
第4号様式の2 | 報告徴収書 | 第12条関係 |
第4号様式の3 | 報告徴収書 | 第12条関係 |
第4号様式の4 | 報告徴収書 | 第12条関係 |
第4号様式の5 | 報告徴収書 | 第12条関係 |
第5号様式 | 資料提出書 | 第13条関係 |
第5号様式の2 | 資料提出書 | 第13条関係 |
第6号様式 | 資料等受領書 | 第13条関係 |
第6号様式の2 | 資料等受領書 | 第13条関係 |
第7号様式 | 資料等保管書 | 第13条関係 |
第7号様式の2 | 資料等保管書 | 第13条関係 |
第8号様式 | 返還資料受領書 | 第13条関係 |
第8号様式の2 | 返還資料受領書 | 第13条関係 |
第9号様式 | 防火対象物立入検査票 | 第23条関係 |
第9号様式(2) | 防火対象物立入検査結果通知票 | 第21条関係 |
第9号様式(3) | 改善結果・計画書 | 第22条関係 |
第10号様式 | 第4種・一般防火対象物立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式 | 危険物施設立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式(2) | 危険物施設立入検査結果通知票 | 第21条関係 |
第11号様式(3) | 危険物施設改善結果・計画書 | 第22条関係 |
第11号様式の2 | 火薬類製造所・販売所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の3 | 火薬庫立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の4 | 火薬庫外貯蔵場所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の5 | 火薬類消費場所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の6 | 煙火消費場所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の7 | 火薬類関係施設立入検査結果通知票 | 第23条関係 |
第11号様式の8 | 火薬類関係施設改善結果・計画書 | 第23条関係 |
第11号様式の9 | 高圧ガス製造事業所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の10 | 液化石油ガス製造事業所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の11 | 冷凍事業所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の12 | 冷凍事業所(アンモニア)立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の13 | 高圧ガス貯蔵所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の14 | 高圧ガス販売事業所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の15 | 特定高圧ガス(特殊高圧ガス)消費事業所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の16 | 特定高圧ガス(特殊高圧ガスを除く)消費事業所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の17 | 高圧ガス容器検査所立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の18 | 高圧ガス関係施設立入検査結果通知票 | 第21条関係 |
第11号様式の19 | 高圧ガス関係施設改善結果・計画書 | 第22条関係 |
第11号様式の20 | 液化石油ガス販売事業者立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の21 | 保安機関立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の22 | 充てん事業者立入検査票 | 第23条関係 |
第11号様式の23 | 液化石油ガス関係施設立入検査結果通知票 | 第21条関係 |
第11号様式の24 | 液化石油ガス関係施設改善結果・計画書 | 第22条関係 |
第12号様式 | 少量危険物及び可燃性液体類等施設立入検査票 | 第23条関係 |
第12号様式(2) | 少量危険物及び可燃性液体類等施設立入検査結果通知票 | 第21条関係 |
第12号様式(3) | 少量危険物及び可燃性液体類等施設改善結果・計画書 | 第22条関係 |
第13号様式 | 綿花類等施設立入検査票 | 第23条関係 |
第13号様式(2) | 綿花類等施設立入検査結果通知票 | 第21条関係 |
第13号様式(3) | 綿花類等施設改善結果・計画書 | 第22条関係 |
第14号様式 | 削除 | 削除 |
第14号様式(2) | 削除 | 削除 |
第14号様式(3) | 削除 | 削除 |
第15号様式 | 違反調査報告書 | 第28条関係 |
第16号様式 | 事実確認書 | 第29条関係 |
第17号様式 | 警告書 | 第31条関係 |
第17号様式の2 | 警告書 | 第31条関係 |
第17号様式の3 | 警告書 | 第31条関係 |
第17号様式の4 | 警告書 | 第31条関係 |
第17号様式の5 | 勧告書 | 第31条の2関係 |
第18号様式 | 改善計画書 | 第32条関係 |
第18号様式の2 | 改善計画書 | 第32条関係 |
第18号様式の3 | 改善計画書 | 第32条関係 |
第19号様式 | 命令書 | 第34条関係 |
第19号様式の2 | 命令書 | 第34条関係 |
第19号様式の3 | 命令書 | 第34条関係 |
第19号様式の4 | 命令書 | 第34条関係 |
第19号様式の5 | 命令書 | 第34条関係 |
第20号様式 | 命令通知書 | 第35条関係 |
第20号様式(2) | 削除 | 削除 |
第21号様式 | 標識 | 第36条関係 |
第22号様式 | 催告書 | 第38条関係 |
第22号様式の2 | 催告書 | 第38条関係 |
第23号様式 | 命令解除通知書 | 第39条関係 |
第23号様式の2 | 命令解除通知書 | 第39条関係 |
第23号様式の3 | 火薬類製造営業等許可取消通知書 | 第40条関係 |
第23号様式の4 | 火薬類譲渡譲受許可取消通知書 | 第40条関係 |
第23号様式の5 | 火薬類消費許可取消通知書 | 第40条関係 |
第23号様式の6 | 高圧ガス製造許可取消通知書 | 第40条関係 |
第23号様式の7 | 第1種貯蔵所設置許可取消通知書 | 第40条関係 |
第23号様式の8 | 貯蔵施設・特定供給設備・充てん設備設置許可取消通知書 | 第40条関係 |
第23号様式の9 | 認定取消通知書 | 第40条の2関係 |
第23号様式の10 | 高圧ガス容器検査所登録取消通知書 | 第40条の3関係 |
第23号様式の11 | 液化石油ガス販売事業者登録取消通知書 | 第40条の3関係 |
第24号様式 | 告発書 | 第42条関係 |
第24号様式の2 | 告発書 | 第42条関係 |
第25号様式 | 通知 | 第45条関係 |
第26号様式 | 戒告書 | 第47条関係 |
第26号様式の2 | 戒告書 | 第47条関係 |
第26号様式の3 | 戒告書 | 第47条関係 |
第26号様式の4 | 戒告書 | 第47条関係 |
第27号様式 | 代執行令書 | 第47条関係 |
第27号様式の2 | 代執行令書 | 第47条関係 |
第27号様式の3 | 代執行令書 | 第47条関係 |
第27号様式の4 | 代執行令書 | 第47条関係 |
第28号様式 | 代執行費用納付命令書 | 第47条関係 |
第28号様式の2 | 代執行費用納付命令書 | 第47条関係 |
第29号様式 | 代執行責任者証 | 第47条関係 |
第29号様式の2 | 代執行責任者証 | 第47条関係 |
第30号様式 | 消防法による措置の公告 | 第49条関係 |
第31号様式 | 物件措置報告書 | 第50条関係 |
第32号様式 | 保管物件公告 | 第51条関係 |
第33号様式 | 保管物件一覧簿 | 第51条関係 |
第34号様式 | 保管物件返還請求書 | 第53条関係 |
第35号様式 | 売却代金返還請求書 | 第53条関係 |
第36号様式 | 保管費等納付命令書 | 第54条関係 |
第37号様式 | 違反処理報告書 | 第56条関係 |
第38号様式 | 違反処理完結報告書 | 第56条関係 |
第39号様式 | 違反処理通知書 | 第56条関係 |
第40号様式 | 公表通知書 | 第57条関係 |
第41号様式 | 公表該当防火対象物等報告書 | 第57条関係 |
第42号様式 | 受領書 | 第60条関係 |
様式(省略)