川崎市条例評価

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川崎市病院局企業職員管理職員特別勤務手当支給規程

読み: かわさきしびょういんきょくきぎょうしょくいんかんりしょくいんとくべつきんむてあてしきゅうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 病院局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:11:20 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
本規程は、病院局職員の給与に関する条例に基づき、管理職の特別勤務に対する手当を具体化するものである。行政運営に不可欠な人事労務規定であり、デジタル化の推進も明文化されているため、基幹的な規定として分類した。
川崎市病院局企業職員管理職員特別勤務手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第32号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員管理職員特別勤務手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第32号
川崎市病院局企業職員管理職員特別勤務手当支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額等)
第2条 手当の額は、条例第9条の3の規定による勤務1回につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 週休日又は休日(以下この条において「週休日等」という。)において勤務する場合、川崎市病院局企業職員管理職手当支給規程(平成17年川崎市病院局規程第31号。以下「管理職手当支給規程」という。)別表に掲げる職を占める職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種から4種まで 12,000円
イ 5種から10種まで 10,000円
ウ 11種から13種まで 8,000円
(2) 週休日等以外の日において勤務する場合、管理職手当支給規程別表に掲げる職を占める職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種から4種まで 6,000円
イ 5種から10種まで 5,000円
ウ 11種から13種まで 4,000円
2 前項第1号の規定にかかわらず、勤務に従事した時間が4時間以下の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
第3条 次に掲げる場合には、前条第1項第2号の規定による手当を支給しない。この場合において、職員がした前条第1項第2号の勤務は、前条第1項第1号の勤務とみなす。
(1) 前条第1項第1号の勤務をした後、引き続いて前条第1項第2号の勤務をした場合
(2) 前条第1項第2号の勤務をした後、引き続いて前条第1項第1号の勤務をした場合
(支給方法)
第4条 手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(勤務実績簿)
第5条 病院事業管理者は、別に定める管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(職員情報システムによる処理)
第6条 この規程の規定により行うこととされている手当の支給に関する事務について、職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織で管理者が認めるものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該書類に代えることができる。
(その他必要事項)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(給与支給規程附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別手当の額)
2 川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第15号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。