川崎市条例評価

全1396本

川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

読み: かわさきしじんじぎょうせいのうんえいとうのじょうきょうのこうひょうにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:27:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
人事行政の透明性を担保する基幹的な事務規定であるが、公表方法に物理的な閲覧場所の維持が含まれており、デジタル化による効率化の余地が大きいため。
川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年3月25日規則第8号 (2005-03-25)
○川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年3月25日規則第8号
川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
(趣旨)
(人事行政運営状況報告書)
第2条 条例第2条の規定による報告は、人事行政運営状況報告書(第1号様式)により行うものとする。
(業務状況報告書)
第3条 条例第4条の規定による報告は、業務状況報告書(第2号様式)により行うものとする。
(公表の方法)
第4条 条例第7条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 閲覧所を設けて一般の閲覧に供する方法
(2) 条例第7条の告示に係る事項をインターネットの本市のホームページに登載する方法
2 前項第1号に規定する閲覧所を設ける場所及びその休日並びに閲覧の期間及び閲覧に供する時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧所を設ける場所 区役所及び情報プラザ
(3) 閲覧の期間 条例第7条の告示の日から翌年の3月31日まで
(4) 閲覧に供する時間 午前8時30分から午後5時まで
(その他必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式