川崎市文化芸術振興条例
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 25 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 具体的な権利義務や規制を伴わず、行政の裁量拡大と組織維持(審議会設置)を正当化する理念宣言が主文となっているため。実効性のあるKPIが欠如しており、行政監査の視点からは見直し対象となる。
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川崎市文化芸術振興条例
平成17年3月24日条例第8号 (2005-03-24)
○川崎市文化芸術振興条例
平成17年3月24日条例第8号
川崎市文化芸術振興条例
川崎市は、歴史的には東海道や大山街道などの街道と宿場、川崎大師の参詣などにおける人の往来と営みの中でその文化を育んできた。工業都市へと発展した近代では、就労の場を求めて多くの人が集まり、現代では国際化の進展により様々な外国人市民が集う都市として多彩な文化の集積地となっており、多様性を受け入れ、育ててきた歴史がその文化の基底にある。
地理的にも、多摩川に沿って東京湾から細長く伸びる地形により、海に臨む景観から、稲毛川崎二ヶ領用水沿いの水潤む光景、そして里山の緑の重なる風景に至るまで、変化に富んだ多様な様相を呈し、文化の一面を形作っている。
こうした歴史と風土が織り成す人々の営みの中で、川崎市の多様な文化は育ち、芸術が芽生えたのであるが、古来、文化芸術は、人の心に潤いと安らぎを与え、感性を豊かにし、生きる喜びをもたらしてきた。また、文化芸術は、人の発想や創造力を豊かにし、共感する心を育み、相互理解を深め、明日を担う子どもたちが健やかに成長する土壌をつくり、高齢者の心のよりどころとなってきた。更に、災害時の困難を乗り越える大きな力となっているだけでなく、都市生活を変革する力となり、都市の個性を表現し、生き生きとした経済活動の基盤をつくる原動力ともなっている。
このように文化芸術は、今日、市民が人間らしく豊かに暮らすために不可欠のものであり、世界平和の礎を築き、都市生活の質を高める重要な役割を担うとともに、創造的な市民や企業を育て、持続的に発展する都市をつくり出す源となるものである。
ここに、川崎市は、これまで培われてきた文化芸術を継承し、発展させ、新たな文化芸術の創造の促進を図ることにより、個性と魅力が輝き、市民が生き生きと心豊かに暮らせるまちづくりを進めるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び企業の役割を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策(以下「文化芸術振興施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。)の自主性及び創造性が発揮されることを旨として、文化芸術振興施策の総合的な推進を図り、もって個性と魅力が輝き、市民が生き生きと心豊かに暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が尊重されなければならない。
2 文化芸術の振興に当たっては、優れた文化芸術が深い感動と喜びをもたらすことを踏まえ、市民が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境が整備され、文化芸術の発展が図られなければならない。
3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術の多様性を尊重し、地域で育まれてきた多様で特色ある文化芸術の保存及び活用並びに市の内外の地域との文化芸術の交流が図られなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、文化芸術の振興に当たっては、文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第2条に定める事項が尊重されなければならない。
(市の役割)
第3条 市は、市民が文化芸術活動を自主的かつ創造的に行うことができるよう環境を整備するほか、文化芸術振興施策を推進することを通じて、文化芸術を振興する役割を担うものとする。
(市民及び企業の役割)
第4条 市民及び企業は、文化芸術活動の担い手として、その活力及び創意を生かすとともに、文化芸術活動を支援することを通じて、文化芸術を振興する役割を担うものとする。
(文化芸術振興施策)
第5条 市は、文化芸術振興施策の推進に当たっては、広く市民が文化芸術の恵沢を享受できるよう努めるとともに、市民及び企業と協働して行うよう留意するものとする。
2 市は、文化芸術振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(他の施策への文化的視点)
第6条 市は、市が行う他の施策の推進においても、文化的な視点に配慮するよう努めるものとする。
(文化芸術振興計画)
第7条 市長は、文化芸術振興施策を総合的かつ計画的に推進するため、川崎市文化芸術振興計画(以下「振興計画」という。)を策定するものとする。
2 振興計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 本市の文化芸術の振興を持続的に推進するために必要な仕組みの整備に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に関し必要な事項
3 市長は、振興計画を策定しようとするときは、川崎市文化芸術振興会議の意見を聴くとともに、市民の意見を反映させるための必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、振興計画を策定したときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、振興計画の変更について準用する。
(文化アセスメント)
第8条 市長は、振興計画に基づく事業の成果又は経過について、川崎市文化芸術振興会議の評価(以下「文化アセスメント」という。)を受けなければならない。
2 川崎市文化芸術振興会議は、文化アセスメントを行う場合において、必要があると認めるときは、事業の見直しその他の勧告をすることができる。
3 市長は、文化アセスメントを受けたときは、その内容を公表するものとする。
4 市長は、振興計画の変更に当たっては、文化アセスメントの内容を反映させるよう努めるものとする。
(文化芸術振興会議)
第9条 この条例に定めるもののほか、文化芸術の振興に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎市文化芸術振興会議(以下「振興会議」という。)を置く。
2 振興会議は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、市民及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第3項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、振興会議に臨時委員を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条から第9条までの規定は、規則で定める日から施行する。(平成17年9月15日規則第98号で平成17年10月1日から施行)
附 則(平成29年10月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。