川崎市自治基本条例で用いる文体の取扱いについて
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 10 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 特定の理念条例を装飾するために、全庁的な公用文の標準ルールを例外化する形式主義的な規定であり、行政の合理性・効率性の観点から見直し対象となる。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市自治基本条例で用いる文体の取扱いについて
平成16年11月8日訓令第10号 (2004-11-08)
○川崎市自治基本条例で用いる文体の取扱いについて
平成16年11月8日訓令第10号
川崎市自治基本条例で用いる文体の取扱いについて
川崎市自治基本条例で用いる文体は、川崎市公用文に関する規程(昭和36年川崎市訓令第3号)第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、「ます」体とする。