川崎市条例評価

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川崎市自治基本条例で用いる文体の取扱いについて

読み: かわさきしじちきほんじょうれいでもちいるぶんたいのとりあつかいについて (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:52:57 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
10 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
0 (無効?)
判定理由
特定の理念条例を装飾するために、全庁的な公用文の標準ルールを例外化する形式主義的な規定であり、行政の合理性・効率性の観点から見直し対象となる。
川崎市自治基本条例で用いる文体の取扱いについて
平成16年11月8日訓令第10号 (2004-11-08)
○川崎市自治基本条例で用いる文体の取扱いについて
平成16年11月8日訓令第10号
川崎市自治基本条例で用いる文体の取扱いについて
川崎市自治基本条例で用いる文体は、川崎市公用文に関する規程(昭和36年川崎市訓令第3号)第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、「ます」体とする。