川崎市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位法である「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の施行に必要な事務手続き(届出様式、許可証の再交付等)を定める法定受託事務に近い性質の規則であるため。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成16年6月28日規則第61号 (2004-06-28)
○川崎市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成16年6月28日規則第61号
川崎市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(引取業の廃業等の届出)
第2条 法第48条第1項の規定による届出は、引取業廃業等届出書(第1号様式)により行うものとする。
(フロン類回収業の廃業等の届出)
第3条 法第59条において準用する法第48条第1項の規定による届出は、フロン類回収業廃業等届出書(第2号様式)により行うものとする。
(解体業の廃業等の届出)
第4条 法第64条の規定による届出は、解体業廃業等届出書(第3号様式)により行うものとする。
(破砕業の廃業等の届出)
第5条 法第72条において準用する法第64条の規定による届出は、破砕業廃業等届出書(第4号様式)により行うものとする。
(解体業及び破砕業の許可証の書換え)
第6条 市長は、法第63条第1項及び法第71条第1項の規定による届出により許可証の書換えを必要とするときは、許可証を書き換えて交付するものとする。
(解体業及び破砕業の許可証の再交付)
第7条 法第60条第1項の規定により解体業の許可を受けた者若しくは法第67条第1項の規定により破砕業の許可を受けた者又は法第70条第1項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けた者が、交付された許可証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、市長に許可証再交付申請書(第5号様式)を提出し、許可証の再交付を受けることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
附 則(平成16年12月22日規則第105号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。





