川崎市条例評価

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川崎市職員の管理職手当に関する規則

読み: かわさきししょくいんのかんりしょくてあてにかんするきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 15:48:57 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、川崎市職員の給与体系における管理職手当の支給基準を定めるものであるが、その支給対象となる職名(別表)が行政の肥大化と理念先行の組織運営を反映している。実利に基づかないポストの固定化は、行政効率を著しく低下させる要因となるため、監査対象として厳格な精査が必要である。
川崎市職員の管理職手当に関する規則
平成15年3月31日人委規則第1号 (2003-03-31)
○川崎市職員の管理職手当に関する規則
平成15年3月31日人委規則第1号
川崎市職員の管理職手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職員及び区分)
第2条 管理監督職員は、別表第1及び別表第2に掲げる職を占める職員とする。
2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 別表第1に掲げる職を占める職員 当該職員に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第3の額欄に定める額
(2) 別表第2に掲げる職を占める職員 同表の職欄の区分に応じ、同表の額欄に定める額
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、前項の額に川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号)第19条に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(支給方法等)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、その月の管理職手当は支給しない。
3 管理監督職員が、他の管理職手当の支給を受けることができる職の事務取扱又は兼務を命ぜられた場合には、その事務取扱又は兼務に係る管理職手当は支給しない。
(時間外勤務手当等の規定を適用しない職員)
第5条 条例第13条の2第3項に規定する人事委員会規則で定める職員は、第2条第1項に規定する職員とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(川崎市職員の管理職手当に関する規則の廃止)
2 川崎市職員の管理職手当に関する規則(昭和56年川崎市人事委員会規則第2号)は、廃止する。
(条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)
3 条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第3条各項の規定の適用については、当分の間、同条第1項各号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附 則(平成16年3月31日人委規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月6日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年1月26日人委規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日人委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日人委規則第18号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日人委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日人委規則第12号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成23年12月28日人委規則第13号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日人委規則第1号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日人委規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日人委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日人委規則第9号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日人委規則第8号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日人委規則第13号)
この規則は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成30年3月30日人委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日人委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日人委規則第1号)
この規則は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年3月31日人委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日人委規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日人委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日人委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日人委規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日人委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日人委規則第14号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日人委規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)

組織

区分

総務企画局

局長

1種

秘書部長

都市政策部長

総務部長

人事部長

行政改革マネジメント推進室長

4種

部長(秘書部長、都市政策部長、総務部長及び人事部長を除く。)

シティプロモーション推進室長

東京事務所長

公共施設総合調整室長

デジタル化施策推進室長

5種

秘書課長

企画調整課長

庶務課長

人事課長

労務厚生課長

7種

課長(秘書課長、企画調整課長、庶務課長、人事課長及び労務厚生課長を除く。)

東京事務所副所長

公文書館長

総務事務センター室長

8種

財政局

局長

1種

税務監

2種

財政部長

4種

部長(財政部長を除く。)

市税事務所長

5種

庶務課長

財政課長

7種

課長(庶務課長及び財政課長を除く。)

こすぎ市税分室長

8種

市民文化局

局長

1種

市民生活部長

4種

部長(市民生活部長を除く。)

人権・男女共同参画室長

市民スポーツ室長

市民文化振興室長

市民ミュージアム館長

5種

庶務課長

企画課長

7種

課長(庶務課長及び企画課長を除く。)

平和館長

岡本太郎美術館長

岡本太郎美術館副館長

8種

経済労働局

局長

1種

産業政策部長

4種

部長(産業政策部長を除く。)

都市農業振興センター所長

中央卸売市場の市場長

5種

庶務課長

企画課長

7種

課長(庶務課長及び企画課長を除く。)

消費者行政センター室長

中小企業溝口事務所長

農業技術支援センター所長

8種

環境局

局長

1種

総務部長

4種

部長(総務部長を除く。)

脱炭素戦略推進室長

生活環境事業所長(川崎生活環境事業所長を除く。)

環境総合研究所長

5種

庶務課長

企画課長

7種

課長(庶務課長及び企画課長を除く。)

川崎生活環境事業所長

生活環境事業所副所長

処理センター所長

8種

健康福祉局

局長

1種

医務監

2種

総務部長

4種

部長(総務部長を除く。)

生活保護・自立支援室長

地域包括ケア推進室長

総合リハビリテーション推進センター所長

総合リハビリテーション推進センター副所長

健康安全研究所長

看護大学事務局長

5種

庶務課長

企画課長

7種

課長(庶務課長及び企画課長を除く。)

こころの相談所長

地域支援室長

動物愛護センター所長

中央卸売市場食品衛生検査所長

健康安全研究所副所長

8種

こども未来局

局長

1種

総務部長

4種

部長(総務部長を除く。)

青少年支援室長

児童家庭支援・虐待対策室長

南部児童相談所長

5種

庶務課長

企画課長

7種

課長(庶務課長及び企画課長を除く。)

保育・子育て総合支援センター所長

児童相談所長(南部児童相談所長を除く。)

児童相談所副所長

8種

まちづくり局

局長

1種

総務部長

4種

部長(総務部長を除く。)

交通政策室長

登戸区画整理事務所長

拠点整備推進室長

5種

庶務課長

企画課長

7種

課長(庶務課長及び企画課長を除く。)

8種

建設緑政局

局長

1種

総務部長

4種

部長(総務部長を除く。)

広域道路整備室長

グリーンコミュニティ推進室長

緑化フェア推進室長

富士見・等々力再編整備室長

自転車利活用推進室長

5種

庶務課長

企画課長

7種

課長(庶務課長及び企画課長を除く。)

霊園事務所長

夢見ヶ崎動物公園長

生田緑地整備事務所長

都市基盤整備事務所長

8種

港湾局

局長

1種

港湾振興部長

4種

部長(港湾振興部長を除く。)

川崎港管理センター所長

川崎港管理センター副所長

5種

庶務課長

経営企画課長

7種

課長(庶務課長及び経営企画課長を除く。)

8種

臨海部国際戦略本部

本部長

1種

事業推進部長

4種

部長(事業推進部長を除く。)

5種

キングスカイフロントマネジメントセンター所長

8種

危機管理本部

危機管理監

1種

危機管理部長

4種

危機対策部長

5種

区役所

区長

1種

副区長

4種

部長

医監

地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)所長

地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)副所長

道路公園センター所長

5種

総務課長

企画課長

7種

課長(総務課長及び企画課長を除く。)

支所長

出張所長

8種

消防局

局長

1種

総務部長

4種

部長(総務部長を除く。)

消防署長

5種

庶務課長

7種

課長(庶務課長及び消防署の課長を除く。)

航空隊長

副署長

8種

消防署の課長

9種

市民オンブズマン事務局

事務局長

4種

会計管理者・会計室

会計管理者

2種

会計室長

4種

課長

8種

教育委員会事務局及び学校以外の教育機関

教育次長

1種

総務部長

4種

部長(総務部長を除く。)

教育政策室長

教育環境整備推進室長

健康給食推進室長

総合教育センター所長

5種

庶務課長

7種

課長(庶務課長を除く。)

学校給食センター所長

総合教育センターの室長

主任指導主事

教育文化会館長

市民館長

図書館長

日本民家園長

青少年科学館長

8種

選挙管理委員会事務局

事務局長

2種

部長

5種

課長

8種

監査事務局

事務局長

2種

課長

8種

人事委員会事務局

事務局長

2種

課長

8種

議会局

局長

1種

総務部長

4種

部長(総務部長を除く。)

5種

庶務課長

7種

課長(庶務課長を除く。)

8種

共通

技監

2種

担当理事

3種(人事委員会が別に定める場合にあっては、2種)

担当部長

6種(人事委員会が別に定める場合にあっては、5種)

担当課長

9種(人事委員会が別に定める場合にあっては、7種又は8種)

別表第2(第2条、第3条関係)

組織

看護大学

学長

116,200円

副学長

学部長

研究科長

56,000円

高等学校

校長

85,300円

副校長

教頭

64,300円

小学校

校長

79,900円

副校長

教頭

61,500円

中学校

校長

79,900円(夜間学級を置く中学校にあっては、88,800円)

副校長

教頭

61,500円(夜間学級を置く中学校にあっては、70,200円)

特別支援学校

校長

88,800円

副校長

教頭

70,200円

別表第3(第3条関係)

区分

1種

132,600円

2種

121,900円

3種

111,300円

4種

103,900円

5種

94,900円

6種

90,300円

7種

84,800円

8種

77,400円

9種

73,700円