川崎市条例評価

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川崎市庁用自動車管理規則

読み: かわさきしちょうようじどうしゃかんりきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 総務企画局総務部庁舎管理課 (確度: 0.95)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
車両管理という基幹業務を規定しているが、特定役職者への専用車配備や、職員への道徳的指導といった非合理的な条項が含まれている。管理体制が部局ごとに細分化されており、行政効率の観点から集約・スリム化の余地が大きい。
川崎市庁用自動車管理規則
平成15年3月31日規則第20号 (2003-03-31)
○川崎市庁用自動車管理規則
平成15年3月31日規則第20号
川崎市庁用自動車管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で本市が管理するものをいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により選任された安全運転管理者をいう。
(3) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定により選任された副安全運転管理者をいう。
(4) 整備管理者 道路運送車両法第50条第1項の規定により選任された整備管理者をいう。
(庁用自動車の分類)
第3条 庁用自動車は、専用車、共用車、事業用車及び業務用車に分類する。
2 専用車とは、専ら別に定める職にある者の使用に供するため、川崎市職員の職名等に関する規則(昭和39年川崎市規則第62号)別表に規定する技能職員のうち庁用自動車の運転業務に従事するもの(以下「運転手」という。)が運転する庁用自動車をいう。
3 共用車とは、職員一般の利用に供するため、運転手が運転する庁用自動車で、総務企画局総務部庁舎管理課において管理するものをいう。
4 事業用車とは、事業の用に供するため、運転手が運転する庁用自動車で、専用車及び共用車以外のものをいう。
5 業務用車とは、主として運転手以外の職員(別に定める基準に該当するものに限る。)が運転する庁用自動車をいう。
(庁用自動車の管理に関する事務)
第4条 庁用自動車の管理に関する事務は、総務企画局長が総括する。
2 別表に定める部局の長(教育委員会事務局(学校その他の教育機関のうち教育委員会が所管するものを含む。以下同じ。)にあっては、教育次長。以下「主管局長」という。)は、その所管に属する庁用自動車の管理に関する事務を行うものとする。
3 総務企画局長は、庁用自動車の管理の適正を期するため、庁用自動車の管理に関し主管局長から報告を求め、若しくは調査し、又は主管局長に対して必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(自動車管理者)
第5条 庁用自動車の適正な維持整備及び効率的な運用を行うため、自動車管理者を置く。
2 自動車管理者は、別表の左欄に掲げる箇所に置き、同表の中欄に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
3 自動車管理者の取り扱う庁用自動車の範囲は、別表の右欄に掲げるとおりとする。
4 自動車管理者に事故があるときは、本務の直近下位の職員が、その職務を行うものとする。
(安全運転管理者の職務等)
第6条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の補助を行うものとする。
(安全運転管理員)
第7条 別表の左欄に掲げる箇所(安全運転管理者が置かれていない箇所に限る。)に、安全運転管理員を置く。
2 安全運転管理員は、自動車管理者が所属職員の中から指名する。
3 安全運転管理員は、安全運転管理者の職務に準ずる職務を行うとともに、庁用自動車を運転する者が交通関係法規を遵守し、安全運転を行うよう指導監督等を行うものとする。
(整備管理者の職務)
第8条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に掲げる事項を処理するものとする。
2 整備管理者のうち川崎市職員の職名等に関する規則別表に規定する主任整備管理者の業務に従事するものは、他の整備管理者を指導統括するものとする。
(整備担当員)
第9条 別表の左欄に掲げる箇所(整備管理者が置かれていない箇所に限る。)に、整備担当員を置く。
2 整備担当員は、自動車管理者が所属職員の中から指名する。
3 整備担当員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 庁用自動車の日常点検整備の実施に必要な指導及び助言に関すること。
(2) 庁用自動車の車体検査、定期点検及び随時必要な点検整備の実施に関すること。
(3) 車庫の管理に関すること。
(4) その他庁用自動車の整備管理について自動車管理者が必要と認める職務
(事故の報告)
第10条 庁用自動車を運転する者は、庁用自動車の運行中に事故が生じた場合は、負傷者の救護等急を要する事故処理をした後、直ちにその旨を自動車管理者(総務企画局総務部庁舎管理課の所管に属する業務用車の運行中に事故が生じた場合は所属長、市議会の議長及び副議長の専用車の運行中に事故が生じた場合は議会局総務部庶務課長。以下この条において同じ。)に報告し、指示を受けなければならない。
2 自動車管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその旨を主管局長(前項の規定による所属長又は議会局総務部庶務課長にあっては、所属局長。以下この条において同じ。)に報告しなければならない。この場合においては、庶務担当課長でない自動車管理者にあっては、所属する部局の庶務担当課長を経由してしなければならない。
3 主管局長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその旨を総務企画局長に報告しなければならない。
(庁用自動車の整備)
第11条 運転手は、常に担当車(主として担当する庁用自動車をいう。以下同じ。)の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう整備に努めなければならない。
2 自動車管理者、整備管理者及び整備担当員は、庁用自動車の整備状況を常に把握し、庁用自動車を運転する者に対し必要な指導をしなければならない。
3 自動車管理者は、庁用自動車の整備を計画的に実施しなければならない。
(共用車の使用基準)
第12条 共用車は、所属長が必要と認めた場合に限り、配車の申込みをすることができる。
2 総務企画局総務部庁舎管理課担当課長(以下この条及び次条において「担当課長」という。)は、関係課長と協議し、配車の調整をすることができる。
3 共用車の使用範囲は、原則として神奈川県内及び東京都内とする。
4 共用車を使用する者(以下「使用者」という。)及び運転手は、使用途中において目的又は時間を変更してはならない。ただし、必要やむを得ない場合は、運転手は、その旨を担当課長に連絡し、その指示を受けるものとする。
(共用車の使用手続)
第13条 共用車の使用については、次の手続によらなければならない。
(1) 共用車を使用しようとするときは、使用しようとする日の前々日の午後5時までに配車申込書(第1号様式)を担当課長に提出しなければならない。ただし、担当課長が特に認めた場合は、その提出の期限を経過した後であっても、当該申込書を提出することができる。
(2) 担当課長は、配車申込書の提出を受けたときは、当該申込者に使用証(第2号様式)を交付するとともに、運転手に対し運転指示書(第3号様式)により指示するものとする。
(3) 使用者は、乗車の際は必ず運転手に使用証を手渡し、使用者であることの確認を受けなければならない。
2 前項の規定により行うこととされている共用車の使用に関する事務について、川崎市グループウェア(職員相互の情報の共有のための電子情報処理組織で総務企画局デジタル化施策推進室が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、川崎市グループウェアにより行うものとする。
3 第1項の規定により作成することとされている配車申込書及び使用証については、当該配車申込書及び使用証に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(共用車の使用制限)
第14条 総務企画局長は、災害その他緊急事態が発生した場合(発生が予想される場合を含む。)は、共用車の使用の停止、配車の制限その他管理に必要な臨機の処置をすることができる。
(事業用車及び業務用車)
第15条 この規則に定めるもののほか、事業用車及び業務用車に関し必要な事項は、主管局長が定める。
(運転手の遵守事項)
第16条 運転手は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に交通道徳に関する意識の高揚に努め、互譲の精神に徹すること。
(2) 常に交通関係法規を遵守し、安全運転に努めるとともに、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理員(以下「安全運転管理者等」という。)の指示に従うこと。
(3) 運行を開始する際は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき日常点検を行い、その結果を所定の日常点検表に記載し、これを翌日までに、安全運転管理者等を経て、自動車管理者に提出すること。
(4) 担当車に異常を発見したときは、整備管理者又は整備担当員に報告し、その指示を受けること。
(5) 勤務中は、みだりに担当車を離れないこと。
(6) 用務の終了後、担当車の清掃及び整備を行い、自動車管理者が指定する車庫に担当車を格納すること。
(7) 毎日の運転状況を運転日報(第4号様式)に記載し、これを翌日までに自動車管理者に提出すること。
2 前項第1号、第2号、第4号及び第6号の規定は、業務用車を運転する職員について準用する。この場合において、前項第4号及び第6号中「担当車」とあるのは、「業務用車」と読み替えるものとする。
(車両台帳の備付け)
第17条 自動車管理者は、庁用自動車の管理状況を把握するため、車両台帳(第5号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(消防局の庁用自動車の適用等)
第18条 この規則の規定は、消防局の所管に属する庁用自動車については、適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、第10条の規定は、消防局の所管に属する庁用自動車に係る事故についても適用する。この場合において、同条第1項中「自動車管理者(総務企画局総務部庁舎管理課の所管に属する業務用車の運行中に事故が生じた場合は所属長、市議会の議長及び副議長の専用車の運行中に事故が生じた場合は議会局総務部庶務課長。以下この条において同じ。)」及び同条第2項前段中「自動車管理者」とあるのは「所属長」と、同項中「主管局長(前項の規定による所属長又は議会局総務部庶務課長にあっては、所属局長。以下この条において同じ。)」及び同条第3項中「主管局長」とあるのは「消防局長」と、同条第2項後段中「庶務担当課長でない自動車管理者にあっては、所属する部局の庶務担当課長」とあるのは「消防局警防部警防課長」とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(川崎市乗用自動車管理及び運営規則の廃止)
2 川崎市乗用自動車管理及び運営規則(昭和37年川崎市規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の川崎市乗用自動車管理及び運営規則(以下「旧規則」という。)第4条第2号の規定により管理されている委託管理自動車については、なお従前の例による。
4 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、それぞれこの規則の相当規定により調製した帳票とみなす。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月30日規則第53号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日規則第60号)
この規則は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第31号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年2月5日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第7条、第9条関係)
自動車管理者

設置箇所

自動車管理者となる職

取り扱う庁用自動車の範囲

総務企画局

総務部庶務課

課長

総務企画局(庁舎管理課を除く。)の所管に属する庁用自動車

総務部庁舎管理課

担当課長

庁舎管理課の所管に属する庁用自動車

財政局

財政部庶務課

課長

財政局(市税事務所を除く。)の所管に属する庁用自動車

市税事務所

市民税課長(分室にあっては、分室長)

市税事務所の所管に属する庁用自動車

市民文化局

市民生活部庶務課

課長

市民文化局(岡本太郎美術館を除く。)の所管に属する庁用自動車

岡本太郎美術館

副館長

岡本太郎美術館の所管に属する庁用自動車

経済労働局

産業政策部庶務課

課長

経済労働局(公営事業部、都市農業振興センター及び中央卸売市場北部市場を除く。)の所管に属する庁用自動車

公営事業部総務課

課長

公営事業部の所管に属する庁用自動車

都市農業振興センター農業振興課

課長

都市農業振興センター(農業技術支援センターを除く。)の所管に属する庁用自動車

農業技術支援センター

所長

農業技術支援センターの所管に属する庁用自動車

中央卸売市場北部市場管理課

課長

中央卸売市場北部市場の所管に属する庁用自動車

環境局

総務部庶務課

課長

環境局(生活環境事業所、施設部処理計画課、クリーンセンター、処理センター、浮島埋立事業所及び環境総合研究所を除く。)の所管に属する庁用自動車

川崎生活環境事業所

所長

川崎生活環境事業所の所管に属する庁用自動車

生活環境事業所(川崎生活環境事業所を除く。)

副所長

生活環境事業所(川崎生活環境事業所を除く。)の所管に属する庁用自動車

施設部処理計画課

課長

施設部処理計画課及びクリーンセンターの所管に属する庁用自動車

処理センター(浮島処理センターを除く。)

所長

処理センター(浮島処理センターを除く。)の所管に属する庁用自動車

浮島処理センター

所長

浮島処理センター及び浮島埋立事業所の所管に属する庁用自動車

環境総合研究所

庶務を担当する担当課長

環境総合研究所の所管に属する庁用自動車

健康福祉局

総務部庶務課

課長

健康福祉局(動物愛護センター、総合リハビリテーション推進センター、地域支援室、健康安全研究所及び看護大学を除く。)の所管に属する庁用自動車

動物愛護センター

所長

動物愛護センターの所管に属する庁用自動車

総合リハビリテーション推進センター総務・判定課

課長

総合リハビリテーション推進センター及び南部地域支援室の所管に属する庁用自動車

地域支援室(南部地域支援室を除く。)

室長

地域支援室(南部地域支援室を除く。)の所管に属する庁用自動車

健康安全研究所

副所長

健康安全研究所の所管に属する庁用自動車

看護大学総務学生課

課長

看護大学の所管に属する庁用自動車

こども未来局

総務部庶務課

課長

こども未来局(児童相談所を除く。)の所管に属する庁用自動車

南部児童相談所総務課

課長

南部児童相談所の所管に属する庁用自動車

児童相談所(南部児童相談所を除く。)

所長

児童相談所(南部児童相談所を除く。)の所管に属する庁用自動車

まちづくり局

総務部庶務課

課長

まちづくり局の所管に属する庁用自動車

建設緑政局

総務部庶務課

課長

建設緑政局(多摩川管理事務所、霊園事務所、夢見ヶ崎動物公園、生田緑地整備事務所及び都市基盤整備事務所を除く。)の所管に属する庁用自動車

緑政部みどりの保全整備課

課長

多摩川管理事務所の所管に属する庁用自動車

霊園事務所

所長

霊園事務所の所管に属する庁用自動車

夢見ヶ崎動物公園

園長

夢見ヶ崎動物公園の所管に属する庁用自動車

生田緑地整備事務所

所長

生田緑地整備事務所の所管に属する庁用自動車

都市基盤整備事務所

所長

都市基盤整備事務所の所管に属する庁用自動車

港湾局

港湾振興部庶務課

課長

港湾局(川崎港管理センターを除く。)の所管に属する庁用自動車

川崎港管理センター港湾管理課

課長

川崎港管理センターの所管に属する庁用自動車

区役所

まちづくり推進部総務課

課長

区役所(道路公園センターを除く。)の所管に属する庁用自動車

道路公園センター

庶務を担当する担当課長

道路公園センターの所管に属する庁用自動車

教育委員会事務局

総務部庶務課

課長

教育委員会(学校給食センター、宮前図書館、総合教育センター、日本民家園及び青少年科学館を除く。)の所管に属する庁用自動車

学校給食センター

所長

学校給食センターの所管に属する庁用自動車

宮前図書館

館長

宮前図書館の所管に属する庁用自動車

総合教育センター総務室

室長

総合教育センターの所管に属する庁用自動車

日本民家園

園長

日本民家園の所管に属する庁用自動車

青少年科学館

館長

青少年科学館の所管に属する庁用自動車

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式