川崎市副市長事務分担規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法に基づき設置される副市長の職務権限を具体化する規則であり、行政運営の基幹となる。思想的介入はなく実務的だが、共同所管による効率低下の余地があるためB分類とする。
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川崎市副市長事務分担規則
平成15年3月31日規則第16号 (2003-03-31)
○川崎市副市長事務分担規則
平成15年3月31日規則第16号
川崎市副市長事務分担規則
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(分担事務)
第2条 副市長は、次の区分により事務を担任する。
副市長 | 分担事務 |
加藤副市長 | 市民文化局、経済労働局、臨海部国際戦略本部、区役所及び会計室に属する事務並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会に関する事務 |
藤倉副市長 | まちづくり局、建設緑政局、港湾局、上下水道局、交通局及び消防局に属する事務 |
三田村副市長 | 環境局、健康福祉局、こども未来局、病院局及び市民オンブズマン事務局に属する事務並びに農業委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事務 |
2 総務企画局、財政局及び危機管理本部に属する事務は、3副市長の所管とする。
第3条 議会提出事案並びに重要な事務事業に関する方針及び計画の決定又は変更その他重要又は異例な事項に関しては、前条第1項の規定にかかわらず、3副市長の所管とする。
2 市長は、必要と認めるときは、前条及び前項の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を掌理させることができる。
(事故がある場合等の事務処理)
第4条 いずれかの副市長に事故があるとき、又はいずれかの副市長が欠けたときは、必要に応じ市長の指定する副市長がその事務を掌理する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第130号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年7月13日規則第90号)
この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第56号)
この規則は、平成21年7月3日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月11日規則第46号)
この規則は、平成23年7月12日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第100号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第81号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。