川崎市条例評価

全1396本

川崎市子ども夢パーク条例

読み: かわさきしこどもゆめぱーくじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:12:15 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
「遊び」や「居場所」といった抽象的な概念を目的とした施設設置条例であり、具体的な成果指標が設定されていない。また、使用料無料という規定が財政負担を固定化させており、行政監査の視点からは効率性と合理性に著しく欠けるため。
川崎市子ども夢パーク条例
平成15年3月18日条例第11号 (2003-03-18)
○川崎市子ども夢パーク条例
平成15年3月18日条例第11号
川崎市子ども夢パーク条例
(目的及び設置)
第1条 子どもが遊び、及び夢を(はぐく)む場並びに子どもの活動の拠点及び居場所を提供するとともに、子どもの自主的及び自発的活動を支援することにより、それぞれの子どもに応じた成長及び子どもの地域等における活動への参加の促進に寄与するため、川崎市子ども夢パーク(以下「夢パーク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 夢パークの位置は、川崎市高津区下作延5丁目30番1号とする。
(事業)
第3条 夢パークは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 子ども(川崎市子どもの権利に関する条例(平成12年川崎市条例第72号。以下「子どもの権利条例」という。)第2条第1号に規定する子どもをいう。以下同じ。)が遊び、及び夢を(はぐく)む場並びに子どもの活動の拠点及び居場所(子どもの権利条例第27条第1項に規定する居場所をいう。)となるための施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(2) 子どもの遊びについての必要な助言その他の支援に関すること。
(3) 子どもを対象とした文化、芸術、スポーツ、レクリエーション等の各種講座の開催に関すること。
(4) 子どもの活動を支援するためのボランティアの養成に関すること。
(5) 子どもの活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(6) 学校その他の教育機関、青少年教育団体等と連携し、及び協力すること。
(7) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(運営)
第4条 前条各号に掲げる事業の運営に当たっては、子どもの意見を尊重するとともに、その参画を図るよう努めなければならない。
(指定管理者)
第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に夢パークの管理を行わせる。
(1) 夢パークの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、夢パークの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った夢パークの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他委員会が必要と認める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従い、夢パークの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、施設の利用許可に関する業務その他の夢パークの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日)
第8条 夢パークの利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。

利用時間

午前9時から午後9時まで

休所日

12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用できる者)
第9条 夢パークを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども
(2) その他指定管理者が、あらかじめ委員会が定める基準に従い、適当と認めたもの
(利用許可)
第10条 発表会、研修会、講演会等のために夢パークの施設(委員会が別に定める施設に限る。)の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、個人の利用に支障のないよう配慮しなければならない。
(使用料)
第11条 夢パークの施設等の使用料は、無料とする。
(利用許可の制限)
第12条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設の利用を不適当であると認めるときは、第10条第1項の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(施設の変更禁止)
第14条 利用者は、施設を利用する場合においては、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第15条 利用者は、施設の利用を終了し、又は第10条第1項の許可を取り消され、若しくは施設の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(損害の賠償)
第16条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年6月20日規則第75号で平成15年7月23日から施行)
附 則(平成17年7月1日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に4条を加える改正規定(第5条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第5条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
附 則(平成21年11月9日条例第43号)
この条例は、平成21年11月24日から施行する。