○川崎市公文書管理規則
平成13年3月30日規則第20号
川崎市公文書管理規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公文書の作成、分類、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項を定めることにより、公文書の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 所管部局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 所管課
川崎市事務分掌規則(昭和47年川崎市規則第19号)第1条に規定する課(課を置かない部及び室にあっては当該部又は室)及びセンター、市民オンブズマン事務局、会計室の課、区役所の課(道路公園センター、支所及び出張所にあっては、当該道路公園センター、支所又は出張所)、看護大学の課及び図書館、市税事務所の課及び分室、中央卸売市場の課、児童相談所(南部児童相談所にあっては、南部児童相談所総務課)、
川崎市事業所事務分掌規則(昭和51年川崎市規則第39号)別表第1に規定する第1類の事業所(課及び課に相当する内部組織を置く事業所にあっては、当該課又は内部組織)及び第2類の事業所その他総務企画局長が指定する組織をいう。
(4) 所管課長 所管課の長(市民オンブズマン事務局にあっては、当該事務局の長が指定する者)その他総務企画局長が指定する者をいう。
(5) 文書主管課長 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長及び区役所まちづくり推進部総務課長をいう。
(6) 文書管理システム 公文書の作成、管理等を行うための電子情報処理組織で総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課が所管するものをいう。
(公文書取扱いの原則)
第3条 職員は、公文書をすべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑に行われ、事務能率の向上に資するように努めなければならない。
2 職員は、市がその諸活動を市民に説明する責務を有することを認識し、常に公文書の所在を明確にする等公文書を適正に管理しなければならない。
(公文書の管理体制)
第4条 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長(以下「行政情報課長」という。)は、公文書に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括する。
2 所管課長は、常にその所管課における文書事務の円滑かつ適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。
3 文書事務の処理を促進し、及び文書事務の改善、指導等を行うため、所管課に文書主任を置く。
4 前項の規定にかかわらず、所管部局の長は、総務企画局長の承認を得た所管課に文書主任を置かないことができる。この場合、その文書主任の事務は他の所管課の文書主任に行わせるものとする。
(公文書の作成)
第5条 事案の処理に当たっては、公文書を作成するものとする。ただし、事案が特に軽易なものにあっては、口頭により決裁を受けて処理することができる。
2 事案の処理と同時に公文書を作成することが困難な場合にあっては、口頭により決裁を受けて処理するものとし、事後速やかに公文書を作成するものとする。
(取得した紙による文書の電子正本化)
第5条の2 所管部局の職員が職務上取得した紙による文書(完結した公文書(以下「完結文書」という。)及び市長が定めるものを除く。)については、別に定めるところにより、当該文書をスキャナにより読み取る方法により作成した電磁的記録(以下「電子正本」という。)をもって代えることができる。
2 前項の規定による電子正本の作成に用いた紙による文書については、当該文書の保存期間にかかわらず、第7条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書とみなして保存するものとする。
(公文書の分類)
第6条 公文書は、事務及び事業の性質、内容等に応じて、別に定める基準に基づき系統的に分類し、整理しなければならない。
2 前項の基準は、これを公にしておかなければならない。
(公文書の保存期間)
第7条 公文書の保存期間は、法令その他別に定めがあるもののほか、
別表に定めるとおりとする。ただし、特に軽易な公文書については、この限りでない。
2 次の各号に掲げる公文書については、前項本文の保存期間の経過後においても、それぞれ当該各号に定める期間が経過するまでの間、保存期間を延長するものとする。
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てに関係するもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(5) その他事務処理上保存期間の延長を必要とするもの 当該事務処理上必要とする間
3 公文書の保存期間は、公文書の完結した日の属する会計年度(以下「年度」という。)の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年で整理する必要があるものは、完結した日の属する年の翌年1月1日からとする。
(完結文書の引継ぎ)
第8条 所管課長は、完結文書のうち、保存期間が1年を超えるものをその完結した日の属する年度の翌々年度(暦年によるものにあっては、その完結した日の属する年の翌々年)に文書主管課長に引き継がなければならない。ただし、電磁的記録のうち、文書管理システムを利用して決裁を得たもの及び供覧したもの(以下「電子決裁文書」という。)以外のものについては、この限りでない。
2 文書主管課長は、前項の規定により引継ぎを受けた完結文書のうち、電子決裁文書は行政情報課長に、それ以外のものは川崎市公文書館長(以下「公文書館長」という。)に引き継がなければならない。
3 第1項本文の規定にかかわらず、職務の遂行に著しい支障を生ずる等の理由により、文書主管課長に引き継ぐことが適当でないと総務企画局長(区役所にあっては、区長)が承認した完結文書(電子決裁文書を除く。)については、所管課長は、引き継がないことができる。
4 第2項の規定にかかわらず、同項の規定により公文書館長に引き継ぐものとされる完結文書のうち、所管課長の申出により、公文書館長に引き継ぐことが適当でないと総務企画局長(区役所にあっては、区長)が承認したものについては、文書主管課長は、引き継がないことができる。
(完結文書の保存)
第9条 所管課長は前条第1項の規定により文書主管課長に引き継いだ完結文書以外の完結文書を、文書主管課長は同項の規定により引継ぎを受けた完結文書のうち同条第4項の規定により公文書館長に引き継がなかったものを、行政情報課長は同条第2項の規定により引継ぎを受けた電子決裁文書を、公文書館長は同項の規定により引継ぎを受けた完結文書を、常に整理し、保存期間が経過するまでの間(第7条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書にあっては、事務処理上必要な期間)適正に保存しなければならない。
2 前項の規定により完結文書を保存している所管課長、文書主管課長及び公文書館長は、保存の必要に応じ、当該完結文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種類の媒体の完結文書を作成することができる。ただし、市長が定めるものにあっては、この限りでない。
3 第5条の2第2項の規定は、前項の規定による同一又は他の種類の媒体の完結文書の作成に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第9条第2項本文」と、「電子正本の作成に用いた紙による文書」とあるのは「内容を同じくする同一又は他の種類の媒体の完結文書の作成に用いた完結文書」と読み替えるものとする。
(完結文書の廃棄)
第10条 所管課長、文書主管課長、行政情報課長及び公文書館長は、保存期間が経過した完結文書(第7条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書にあっては、事務処理上必要がなくなったもの)について、速やかに廃棄手続をしなければならない。
2 前項の規定により廃棄手続を行った完結文書(第7条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書を除く。)のうち、公文書館長が歴史的文化的価値があると認めたものについては、川崎市公文書館において資料として保存することができる。
(文書管理システムによる処理)
第11条 この規則その他の市長が定める規則等(以下「規則等」という。)の規定により行うこととされている公文書の管理に関する事務について、文書管理システムを利用することができる場合は、原則として、文書管理システムにより行うものとする。
2 規則等の規定により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(文書管理システムによる情報処理の用に供されるものに限る。)をもって代えることができる。
(その他必要な事項)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保存されている完結文書は、この規則の規定により保存されている完結文書とみなす。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市公文書管理規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日において現に収入役であった者の事務引継に係る公文書に係る保存期間については、同条の規定による改正前の川崎市公文書管理規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第78号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第76号)附則第2項の規定による廃止前の川崎市個人情報保護条例(昭和60年川崎市条例第26号)第16条第1項又は第4項の規定による開示の請求があった公文書に係る改正前の規則の規定による保存期間の延長については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 区分 | 保存期間 |
1 | 1 市の行政の総合企画及び運営に関する基本方針の決定に係る公文書 2 特に重要な事務及び事業の計画の樹立及び実施に係る公文書 3 市の区域の変更並びに町及び字の区域の変更等並びに名称の変更等に係る公文書 4 条例、規則、訓令及び特に重要な通達、要綱等の制定及び改廃に係る公文書 5 告示、公告、公表、公示送達その他公示に係る公文書で特に重要なもの 6 市議会関係の公文書で特に重要なもの 7 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に係る公文書で重要なもの 8 附属機関等に対する諮問及び附属機関等からの答申に係る公文書で特に重要なもの 9 請願、陳情、要望等に係る公文書で特に重要なもの 10 不服申立て、訴訟等に係る公文書で重要なもの 11 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に係る公文書のうち将来の例証となるもので重要なもの 12 許可、免許、承認、取消し等の行政処分に係る公文書で特に重要なもの 13 行政代執行に係る公文書で重要なもの 14 市長及び副市長の事務引継に係る公文書 15 職員の任免及び賞罰に係る公文書 16 特に重要な儀式、表彰及び行事に係る公文書 17 予算の編成及び執行並びに決算に係る公文書で特に重要なもの 18 契約、協定等に係る公文書で特に重要なもの 19 公有財産の取得、管理、処分等に係る公文書で特に重要なもの 20 補助金の申請及び交付に係る公文書で特に重要なもの 21 寄附又は贈与の受納に係る公文書で特に重要なもの 22 調査研究、統計等に係る公文書で特に重要なもの 23 工事施行図書等で特に重要なもの 24 台帳、原簿等で特に重要なもの 25 前各項に掲げる公文書に類するものその他30年保存とする必要がある公文書 | 30年 |
2 | 1 重要な事務及び事業の計画の樹立及び実施に係る公文書 2 重要な通達、要綱等の制定及び改廃に係る公文書 3 告示、公告、公表、公示送達その他公示に係る公文書で重要なもの 4 市議会関係の公文書で重要なもの 5 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に係る公文書 6 附属機関等に対する諮問及び附属機関等からの答申に係る公文書で重要なもの 7 請願、陳情、要望等に係る公文書で重要なもの 8 不服申立て、訴訟等に係る公文書 9 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に係る公文書で将来の例証となるもの 10 許可、免許、承認、取消し等の行政処分に係る公文書で重要なもの 11 行政代執行に係る公文書 12 重要な儀式、表彰及び行事に係る公文書 13 予算の編成及び執行並びに決算に係る公文書で重要なもの 14 金銭の出納に関する証拠書類 15 契約、協定等に係る公文書で重要なもの 16 公有財産の取得、管理、処分等に係る公文書で重要なもの 17 補助金の申請及び交付に係る公文書で重要なもの 18 貸付金に係る公文書で重要なもの 19 寄附又は贈与の受納に係る公文書で重要なもの 20 損失補償及び損害賠償に係る公文書 21 調査研究、統計等に係る公文書で重要なもの 22 工事施行図書等で重要なもの 23 台帳、原簿等で重要なもの 24 前各項に掲げる公文書に類するものその他10年保存とする必要がある公文書 | 10年 |
3 | 1 事務及び事業の計画の樹立及び実施に係る公文書 2 通達、要綱等の制定及び改廃に係る公文書 3 告示、公告、公表、公示送達その他公示に係る公文書 4 市議会関係の公文書 5 附属機関等に対する諮問及び附属機関等からの答申に係る公文書 6 請願、陳情、要望等に係る公文書 7 許可、免許、承認、取消し等の行政処分に係る公文書 8 係長以上の職員の事務引継に係る公文書 9 儀式、表彰及び行事に係る公文書 10 予算の編成及び執行並びに決算に係る公文書 11 契約、協定等に係る公文書 12 公有財産の取得、管理、処分等に係る公文書 13 補助金の申請及び交付に係る公文書 14 貸付金に係る公文書 15 寄附又は贈与の受納に係る公文書 16 調査研究、統計等に係る公文書 17 工事施行図書等 18 台帳、原簿等 19 前各項に掲げる公文書に類するものその他5年保存とする必要がある公文書 | 5年 |
4 | 1 事務及び事業の実施に係る公文書で軽易なもの 2 告示、公告、公表、公示送達その他公示に係る公文書で軽易なもの 3 市議会関係の公文書で軽易なもの 4 予算の編成及び執行並びに決算に係る公文書で軽易なもの 5 契約、協定等に係る公文書で軽易なもの 6 公有財産の管理に係る公文書で軽易なもの 7 寄附又は贈与の受納に係る公文書で軽易なもの 8 調査研究、統計等に係る公文書で軽易なもの 9 工事施行図書等で軽易なもの 10 台帳、原簿等で軽易なもの 11 前各項に掲げるもののほか、種別1から3までに属しない公文書 | 1年 |