川崎市条例評価

全1396本

川崎市都市計画公聴会規則

読み: かわさきしとしけいかくこうちょうかいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局都市計画課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 14:01:46 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
都市計画法第16条に基づく法定手続きの細則であるが、開催判断や公述人選定における市長の裁量権が強く、行政効率化(DX)の視点が欠落しているため、B分類かつ効率化対象とした。
川崎市都市計画公聴会規則
平成12年3月31日規則第63号 (2000-03-31)
○川崎市都市計画公聴会規則
平成12年3月31日規則第63号
川崎市都市計画公聴会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき開催する川崎市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の場所)
第3条 公聴会の開催の場所は、その都度市長が定める。
(開催の公告)
第4条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その期日の2週間前までに、次に掲げる事項について公告するものとする。
(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の内容のうち種類、名称、土地の区域その他の基本的事項
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 第6条に規定する書面の提出期限及び提出先
(4) その他公聴会の開催に関し必要な事項
(公述人の資格)
第5条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、本市の区域内に住所を有する者及び都市計画案に係る利害関係人(以下「利害関係人」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公述の申出)
第6条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、氏名及び住所並びに意見の要旨並びに利害関係人にあっては、利害関係の内容を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定)
第7条 市長は、同趣旨の意見を有する者が多数あるときは、公述人を選定することができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(公述時間の制限)
第8条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により公述時間を制限するときは、その旨を本人に通知するものとする。
(議長)
第9条 公聴会は、市職員のうちから市長が指名する者が議長となり、これを主宰する。
(公述人の陳述等)
第10条 公述人は、案件の範囲を超えて意見を述べてはならない。
2 議長は、公述人の陳述が公述時間を超え、若しくは前項の範囲を超えたとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(質疑)
第11条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、議長が認めるときは、公聴会に出席している市職員に対して質疑することができる。
(代理人又は文書による意見陳述の禁止)
第12条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書により意見を提示することができない。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公聴会の秩序維持)
第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動があった者を退場させ、又は傍聴人の人数を制限することができる。
(調書の作成)
第14条 議長は、公聴会が終了したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(1) 都市計画案の種類、名称及び土地の区域
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人の述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(その他の事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、公聴会の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月22日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。