○川崎市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日規則第57号
川崎市介護保険条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(事務の委任)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を区長に委任する。
(1) 被保険者資格に関すること。
(2) 要介護認定及び要支援認定並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当するかどうかの確認に関すること。
(3) 保険料その他の諸収入金の賦課及び徴収に関すること(保険料の減免及び徴収猶予の基準の決定に関すること並びに特別徴収に係る特別徴収義務者への通知に関することを除く。)。
(4) 過納及び誤納に係る保険料及び延滞金の還付及び充当に関すること。
(5) 保険給付及び第1号事業に係る給付に関すること。ただし、審査及び支払いに関する事務(市長が別に定めるものを除く。)並びに給付割合の特例の基準の決定に関することを除く。
(6) 法施行時における低所得者の利用者負担対策に関すること。
2 市長は、保険料その他の諸収入金の滞納処分に関する事務を区長及び次に掲げる者に委任する。
(1) 区民サービス部長
(2) 区役所の保険年金課において介護保険の保険料の徴収事務に従事する職員
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、区長及び前項各号に掲げる者に委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示することができる。
(被保険者証の検認又は更新の期日の公告)
第4条 区長は、省令第28条第1項の規定により、被保険者証の検認又は更新をするときは、あらかじめその期日を公告するものとする。
(資格者証の交付)
第5条 区長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証に代えて資格者証(暫定被保険者証)を交付することができる。
(1) 省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第55条の2第1項又は第59条第1項の規定による申請があったとき。
(2) 省令第25条第1項の規定による届出があったとき。
(3) 省令第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当するかどうかの確認の申出があったとき。
(受給資格証明書の交付)
第6条 区長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき(法第13条に規定する場合を除く。)は、法第36条に規定する当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として受給資格証明書を交付するものとする。
(資格者証及び受給資格証明書の再交付)
第7条 資格者証(暫定被保険者証)又は受給資格証明書(以下「資格者証等」という。)の交付を受けた被保険者が、当該資格者証等を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、被保険者証等再交付申請書を区長に提出しなければならない。
2 資格者証等を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、当該資格者証等を添えなければならない。
(特例居宅介護サービス費の額)
第8条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、同条第1項各号に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第8条の2 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第1項各号に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(省令第65条の3の2で定めるものに限る。)並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第9条 法第47条第3項の特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第1項各号に規定する居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第10条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、同条第1項各号に規定する施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)
第10条の2 第1号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
(1) 特例居宅介護サービス費 第8条
(2) 特例地域密着型介護サービス費 第8条の2
(3) 特例施設介護サービス費 第10条
2 第1号被保険者であって政令第22条の2第5項の規定により算定した所得の額が同条第6項に規定する額以上である要介護被保険者が受ける前項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
3 第1項の規定は、政令第22条の2第4項各号に掲げる場合には適用せず、前項の規定は、同条第7項各号に掲げる場合には適用しない。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第10条の3 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、同条第1項各号に掲げる場合における、食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び居住等に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第11条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、同条第1項各号に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第11条の2 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第1項各号に規定する地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第12条 法第59条第3項の特例介護予防サービス計画費の額は、同条第1項各号に規定する介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)
第12条の2 第1号被保険者であって政令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
(1) 特例介護予防サービス費 第11条
(2) 特例地域密着型介護予防サービス費 第11条の2
2 第1号被保険者であって政令第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が同条第5項に規定する額以上である居宅要支援被保険者が受ける前項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
3 第1項の規定は、政令第29条の2第3項各号に掲げる場合には適用せず、前項の規定は、同条第6項各号に掲げる場合には適用しない。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第12条の3 法第61条の4第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同条第1項各号に掲げる場合における、食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請等)
第13条 法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の介護予防サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例等」いう。)の適用を受けようとする被保険者は、利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証及び省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の場合において居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を認めたときは、当該被保険者に対して、利用者負担額減額・免除認定証(以下この条において「認定証」という。)を交付するものとする。
3 認定証の交付を受けた被保険者が、当該認定証を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、被保険者証等再交付申請書を区長に提出しなければならない。
4 認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、当該認定証を添えなければならない。
5 認定証の再交付を受けた被保険者が、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を区長に返還しなければならない。
(要介護旧措置入所者に係る施設サービス費の申請等)
第14条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定による特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者は、利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)に被保険者証を添えて、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の申請があったときは、施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める割合を決定し、当該要介護旧措置入所者に対して、利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(次項において「認定証」という。)を交付するものとする。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により交付した認定証の再交付について準用する。
(第三者行為による傷病届)
第15条 給付事由が第三者の行為によって生じたときは、当該給付を受けるべき被保険者は、遅滞なく、第三者行為による傷病届により区長に届け出なければならない。
(普通徴収に係る保険料の算定の特例に係る保険料額の修正の申出)
第16条 条例第11条第1項の規定による保険料額の修正の申出は、保険料減額修正申請書により区長に行わなければならない。
2 区長は、前項の申出があったときは、保険料額の修正の適否を決定し、保険料減額修正承認・不承認決定通知書により通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第17条 条例第16条の規定により保険料の徴収の猶予を受けようとする納付義務者は、保険料徴収猶予申請書に
同条各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、徴収の猶予の適否を決定し、保険料徴収猶予承認・不承認決定通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第18条 区長は、
条例第16条の規定により保険料の徴収の猶予を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収を猶予した保険料の全部又は一部について徴収の猶予を取り消し、これを一時に徴収する。
(1) 徴収の猶予を認められた期間内に保険料を納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため徴収の猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(3) 徴収の猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
2 区長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、保険料徴収猶予取消通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第19条 条例第17条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする納付義務者は、保険料減免申請書に
条例第16条各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定し、保険料減免承認・不承認決定通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
3
条例第17条第1項の規定により保険料の減免を受けた納付義務者は、その理由が消滅したときは、
同条第2項の規定により保険料減免理由消滅届出書を区長に提出しなければならない。
(保険料の減免の取消し)
第20条 区長は、
条例第17条第1項の規定により保険料の減免を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すものとする。
(1) 減免を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため減免をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
2 区長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、保険料減免取消通知書により当該減免を受けた納付義務者に通知するものとする。
(過誤納)
第21条 区長は、納付された保険料又は延滞金(以下「納付金」という。)に過納又は誤納があった場合において、当該過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)を還付するときは過誤納金還付通知書により、過誤納金を充当するときは過誤納金充当通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
2 納付義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の納付金のうち、過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、当該過納又は誤納に係る納付金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を区長に提出しなければならない。
(過料)
第22条 市長は、
条例第21条の規定により過料を科する場合においては、過料決定書によりその旨通知し、納入通知書により徴収する。
(様式)
第23条 法令及び条例並びにこの規則の規定に基づき、本市が行う介護保険に用いる被保険者証、申請書その他の書類の様式は、市長が別に定めるものを除き、
別表に定めるところによる。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月10日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第112号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正前の川崎市介護保険条例施行規則の規定により交付した介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証(以下「認定証」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、同条の規定による改正後の川崎市介護保険条例施行規則の規定により交付した認定証とみなす。
附 則(平成13年9月14日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月5日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第41号様式及び第42号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により交付した介護保険被保険者証又は介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(以下「被保険者証等」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した被保険者証等とみなす。
3 改正後の規則第3号様式の規定は、要介護認定、要介護更新認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下「認定」という。)の有効期間の初日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものについて適用し、認定の有効期間の初日が施行日前となるものについては、なお従前の例による。
4 施行日前に受けた短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係る居宅介護(支援)サービス費の支給申請については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票(第18号様式及び第19号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年4月24日規則第51号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成14年10月29日規則第88号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第14条の規定による改正前の川崎市市民休暇村条例施行規則(以下「旧市民休暇村条例施行規則」という。)の規定により川崎市八ヶ岳市民休暇村所長(以下「所長」という。)が行った行為又は所長に対して行われた行為で現に効力を有するものは、川崎市市民局市民生活部市民施設課長(以下「課長」という。)が行った行為又は課長に対して行われた行為とみなす。
3 旧市民休暇村条例施行規則及び第15条の規定による改正前の川崎市介護保険条例施行規則(以下「旧介護保険条例施行規則」という。)の規定により調製した帳票(旧介護保険条例施行規則第43号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年4月12日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年7月5日規則第96号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した介護保険被保険者証、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)又は介護保険利用者負担額減額・免除認定証(以下「被保険者証等」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した被保険者証等とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票(第29号様式及び第33号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「資格者証等」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した資格者証等とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票(第1号様式、第2号様式及び第6号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年9月27日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した介護保険被保険者証及び介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(以下「被保険者証等」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した被保険者証等とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票(第3号様式及び第15号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年3月31日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月2日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)及び介護保険受給資格証明書(以下「介護保険資格者証等」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した介護保険資格者証等とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票(第20号様式、第23号様式、第25号様式、第27号様式、第33号様式及び第43号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年3月31日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した介護保険被保険者証、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)及び介護保険受給資格証明書(以下「介護保険被保険者証等」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した介護保険被保険者証等とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票(第5号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第5号様式及び第13号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年7月29日規則第67号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年12月28日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月4日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した介護保険被保険者証及び介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(以下「介護保険被保険者証等」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した介護保険被保険者証等とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票(第20号様式及び第25号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年10月31日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第33号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年5月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年7月30日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第20の3号様式及び第21号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年12月28日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第43号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年5月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により交付した介護保険負担限度額認定証は、その有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した介護保険負担限度額認定証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年5月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年7月12日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により交付した介護保険負担限度額認定証は、その有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した介護保険負担限度額認定証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年5月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により交付された改正前の規則第3号様式、第3の2号様式、第15号様式、第21号様式、第24号様式、第26号様式及び第28号様式の規定による介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)、介護保険負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下これらを「介護保険被保険者証等」という。)は、それぞれの介護保険被保険者証等に記載された有効期限が満了するまでの間、改正後の規則第3号様式、第3の2号様式、第15号様式、第21号様式、第24号様式、第26号様式及び第28号様式の規定による介護保険被保険者証等とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年7月31日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第20号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第23条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条項 |
1 | 介護保険資格異動届 | 省令第23条、省令第24条第2項・第3項、省令第29条、省令第30条、省令第31条、省令第32条、省令第171条 |
2 | 介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届 | 省令第25条 |
3 | 介護保険被保険者証 | 省令第26条第1項 |
3の2 | 介護保険負担割合証 | 省令第28条の2第1項 |
4 | 介護保険被保険者証交付申請書 | 省令第26条第2項 |
5 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | 省令第27条第1項、省令第28条の2第4項、省令第83条の6第7項、省令第97条の4、省令第172条の2、第7条、第13条第3項、第14条第3項 |
6 | 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書 | 省令第35条第1項・第3項・第4項、省令第40条第1項・第3項、省令第42条第1項・第3項、省令第49条第1項・第3項・第4項、省令第54条第1項・第3項、省令第55条の2第1項・第3項 |
7 | 介護保険診断命令書 | 法第27条第3項、法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項、法第32条第2項、法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項、法第34条第2項、省令第59条第3項 |
8 | 介護保険要介護認定、要支援認定等結果通知書 | 法第27条第7項・第9項、法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第1項、法第32条第6項・第8項、法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第1項、法第35条第2項・第4項・第6項 |
9 | 介護保険要介護認定、要支援認定等延期通知書 | 法第27条第11項、法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項、法第33条の2第2項 |
10 | 介護保険要介護認定、要支援認定等却下通知書 | 法第27条第10項、法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項、法第33条の2第2項 |
11 | 介護保険要介護状態区分・要支援状態区分変更通知書 | 法第29条第2項、法第33条の2第2項 |
12 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 | 省令第47条、省令第56条 |
13 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 | 省令第59条第1項 |
14 | 介護保険サービスの種類指定変更結果通知書 | 法第37条第5項 |
15 | 介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証) | 第5条 |
16 | 介護保険受給資格証明書 | 第6条 |
17 | 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 省令第64条第1号イ・ロ・ハ、省令第65条の4第1号イ・ロ・第2号、省令第77条第1項、省令第83条の9第1号イ・ロ・ハ、省令第85条の2第1号イ・ロ・第2号、省令第95条の2第1項 |
17の2 | 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼終了届出書 | 省令第64条第1号イ・ロ・ハ、省令第65条の4第1号イ・ロ・第2号、省令第77条第1項、省令第83条の9第1号イ・ロ・ハ、省令第85条の2第1号イ・ロ・第2号、省令第95条の2第1項 |
18 | サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画) | 省令第64条第1号ニ、省令第65条の4第1号ハ、省令第83条の9第1号ニ、省令第85条の2第1号ハ |
19 | サービス提供票 | 省令第64条第1号ニ、省令第65条の4第1号ハ、省令第83条の9第1号ニ、省令第85条の2第1号ハ |
20 | 介護保険負担限度額認定申請書 | 省令第83条の6第1項、省令第97条の4 |
20の2 | 同意書 | 省令第83条の6第2項 |
20の3 | 介護保険負担限度額認定決定通知書 | 省令第83条の5、省令第97条の3 |
21 | 介護保険負担限度額認定証 | 省令第83条の6第4項、省令第97条の4 |
22 | 削除 | |
23 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 | 第13条第1項 |
24 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | 第13条第2項 |
25 | 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書) | 省令第172条の2 |
25の2 | 介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知書) | 省令第172条の2 |
26 | 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) | 省令第172条の2 |
27 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書) | 第14条第1項 |
27の2 | 介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知書) | 第14条第2項 |
28 | 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) | 第14条第2項 |
29 | 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書 | 法第41条第1項、法第42条第1項、法第42条の2第1項、法第42条の3第1項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条の3第1項、法第51条の4第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第54条の2第1項、法第54条の3第1項、法第58条第1項、法第59条第1項、法第61条の3第1項、法第61条の4第1項 |
30 | 削除 | |
31 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | 省令第71条第1項、省令第90条第1項 |
32 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 | 省令第75条第1項・第2項、省令第94条第1項・第2項 |
32の2 | 介護保険住宅改修承認(不承認)決定通知書 | 省令第75条第1項・第2項、省令第94条第1項・第2項 |
33 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 | 省令第83条の4第1項、省令第97条の2第1項 |
33の2 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 | 法第51条第1項、法第61条第1項 |
33の3 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)基準収入額適用申請書 | 省令附則第33条、省令附則第38条 |
33の4 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)所得区分決定通知書 | 政令附則第21条第1項第3号、政令附則第22条第1項第3号 |
33の5 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | 省令附則第35条、省令附則第36条、省令附則第40条、省令附則第41条 |
33の6 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)支給(不支給)決定通知書 | 政令附則第21条第1項・第2項、政令附則第22条第1項・第2項 |
34 | 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 | 省令第83条の8第2項、省令第97条の4、省令第172条の2 |
34の2 | 介護保険給付費支給(不支給)決定通知書 | 法第41条第1項、法第42条第1項、法第42条の2第1項、法第42条の3第1項、法第44条第1項、法第45条第1項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条の3第1項、法第51条の4第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第54条の2第1項、法第54条の3第1項、法第56条第1項、法第57条第1項、法第58条第1項、法第59条第1項、法第61条の3第1項、法第61条の4第1項 |
34の3 | 介護保険給付の支払方法変更決定通知書 | 法第66条第1項・第2項 |
34の4 | 介護保険給付の支払方法変更終了申請書 | 法第66条第3項 |
34の5 | 介護保険給付の支払方法変更終了承認・不承認決定通知書 | 法第66条第3項 |
34の6 | 介護保険給付の支払一時差止決定通知書 | 法第67条第1項・第2項 |
34の7 | 介護保険給付の支払一時差止終了申請書 | 法第67条第1項・第2項 |
34の8 | 介護保険給付の支払一時差止終了承認・不承認決定通知書 | 法第67条第1項・第2項 |
34の9 | 介護保険給付の控除決定通知書 | 法第67条第3項 |
34の10 | 介護保険給付の一時差止決定通知書 | 法第68条第1項 |
34の11 | 介護保険給付の一時差止終了申請書 | 法第68条第2項 |
34の12 | 介護保険給付の一時差止終了承認・不承認決定通知書 | 法第68条第2項 |
34の13 | 介護保険給付の給付額減額等決定通知書 | 法第69条第1項 |
34の14 | 介護保険給付の給付額減額等終了承認申請書 | 法第69条第2項 |
34の15 | 介護保険給付の給付額減額等終了承認・不承認決定通知書 | 法第69条第2項 |
35 | 介護保険第三者行為による傷病届 | 第15条 |
36 | 介護保険料減額修正申請書 | 第16条第1項 |
37 | 介護保険料/減額修正/徴収猶予/減免/承認・不承認決定通知書 | 第16条第2項、第17条第2項、第19条第2項 |
38 | 介護保険料/徴収猶予/減免/申請書 | 第17条第1項、第19条第1項 |
39 | 介護保険料/徴収猶予/減免/取消通知書 | 第18条第2項、第20条第2項 |
40 | 介護保険料減免理由消滅届出書 | 第19条第3項 |
41 | 介護保険料過誤納金還付通知書 | 第21条第1項 |
42 | 介護保険料過誤納金充当通知書 | 第21条第1項 |
43 | 介護保険料過誤納金還付請求書 | 第21条第2項 |
44 | 介護保険過料決定書 | 第22条 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第3の2号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第17の2号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第20の2号様式
第20の3号様式
第21号様式
第22号様式 削除
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第25の2号様式
第26号様式
第27号様式
第27の2号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式 削除
第31号様式
第32号様式
第32の2号様式
第33号様式
第33の2号様式
第33の3号様式
第33の4号様式
第33の5号様式
第33の6号様式
第34号様式
第34の2号様式
第34の3号様式
第34の4号様式
第34の5号様式
第34の6号様式
第34の7号様式
第34の8号様式
第34の9号様式
第34の10号様式
第34の11号様式
第34の12号様式
第34の13号様式
第34の14号様式
第34の15号様式
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式
第41号様式
第42号様式
第43号様式
第44号様式