川崎市条例評価

全1396本

川崎市海岸保全区域占用料徴収条例

読み: かわさきしかいがんほぜんくいきせんようりょうちょうしゅうじょうれい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 建設局または港湾局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 13:58:48 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
海岸法に基づく法定事務の側面が強いが、占用料の徴収という住民負担を伴う。減免規定の運用基準が不明確であり、行政の裁量権が広すぎるため、精査が必要な項目が含まれている。
川崎市海岸保全区域占用料徴収条例
平成12年3月24日条例第33号 (2000-03-24)
○川崎市海岸保全区域占用料徴収条例
平成12年3月24日条例第33号
川崎市海岸保全区域占用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条に規定する海岸保全区域の占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 市長は、法第7条第1項の許可を受けた者から別表に定める占用料を徴収するものとする。
2 前項の規定による占用料は、占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、占用期間が1月に満たないものはその月数を1月とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた処分その他の行為で現に効力を有するものについては、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
別表(第2条関係)

区分

単位

金額

係留施設、橋りょう、荷役機械その他これらに類するもの

1月1平方メートルまでごとに

150円

地下埋設管及び架空管その他これらに類するもの

1月1メートルまでごとに

170円

作業場、塀その他これらに類する工作物

1月1平方メートルまでごとに

65円

電柱(支柱及び支線柱を含む。)その他これに類するもの

1月1本につき

120円

広告物その他これに類するもの

1月1平方メートルまでごとに

220円

その他のもの

前各項類似の項目に準じて市長が定める。

備考 広告物その他これに類するものの表示面積が占用の面積より大きいときは、表示面積をもって占用の面積とする。