川崎市条例評価

全1396本

川崎市介護保険条例

読み: かわさきしかいごほけんじょうれい (確度: 0.99)
所管部署(推定): 健康福祉局介護保険課(推定) (確度: 0.93)
AI評価日時: 2026-02-18 16:03:04 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
88 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
介護保険法第129条等の委任に基づき、第1号被保険者の保険料率・賦課・徴収・減免・手数料・過料等を定める法定必須条例である。保険料率19段階の詳細な所得階層区分、事業者指定に係る手数料一覧、督促・延滞金・過料の実務規定を備え、介護保険制度の市レベル運営に不可欠。ただし協議会の三層構造と膨大な附則経過措置は行政効率の観点から整理・統合が必要であり、市民への訓示的責務規定は実効性を欠く。
川崎市介護保険条例
平成12年3月24日条例第25号 (2000-03-24)
○川崎市介護保険条例
平成12年3月24日条例第25号
川崎市介護保険条例
(目的)
第1条 この条例は、本市が行う介護保険に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、その円滑な運営について、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、要介護者等の保健、医療及び福祉の増進を図り、もって要介護者等が住み慣れた環境において安心して日常生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 要介護者等 要介護者、要支援者その他日常生活上支援が必要な65歳以上の者をいう。
(2) サービス 居宅介護支援、介護予防支援、居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び施設サービスをいう。
(3) 事業者 前号のサービスを提供するものをいう。
(市、事業者及び市民の責務)
第3条 市は、介護保険事業計画に基づき、事業者及び市民との連携により、介護保険事業の推進及び総合的な調整に努めるとともに、要介護者等の自立支援に必要な施策(以下「自立支援施策」という。)の実施に努めなければならない。
2 事業者は、法令に定められたサービスの提供に係る規定を遵守するほか、他の事業者と連携して、介護保険事業及び自立支援施策に協力するよう努めなければならない。
3 市民は、共同連帯の理念に基づき、相互に協力して介護保険を支えるとともに、自立支援施策の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
(適切なサービスの提供)
第4条 市及び事業者は、相互に協力し、及び連携し、要介護者等がサービスを適切に利用できるよう情報の公開及び提供並びにサービスの質の確保に努めるとともに、サービスの提供に関する苦情について、的確に対応しなければならない。
(介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会)
第5条 市は、介護保険事業の運営について、専門的な見地から調査審議するとともに、その運営に市民の意見を反映させるため、川崎市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)及び川崎市地域包括支援センター運営協議会(以下「地域包括運営協議会」という。)を設置する。
第5条の2 運営協議会は、次条第1項に規定する事項を除き、介護保険事業の運営に関する事項のほか、介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項について調査審議し、市長に対し、その結果を報告し、又は意見を申し出ることができる。
2 運営協議会は委員20人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 学識経験のある者
(3) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者
(4) 事業者の団体の代表者
(5) その他市長が必要と認めた者
3 この条例に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5条の3 地域包括運営協議会は、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の設置及び運営に関する事項(第4項の規定による調査審議の結果を含む。)、法第5条第4項に規定する施策の包括的な推進に関する事項(第4項の規定による調査審議の結果を含む。)並びに指定介護予防支援事業者の指定に関する事項について調査審議し、市長に対し、その結果を報告し、又は意見を申し出ることができる。
2 地域包括運営協議会は委員10人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者
(3) 事業者の団体の代表者
(4) 被保険者
(5) その他市長が必要と認めた者
3 地域包括運営協議会の下部組織として、各区に区地域包括支援センター運営協議会(以下「区地域包括運営協議会」という。)を置く。
4 区地域包括運営協議会は、当該区における地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項並びに法第5条第4項に規定する施策の包括的な推進に関する事項について調査審議する。
5 区地域包括運営協議会は委員8人以内で組織し、委員は第2項各号に掲げる者のうちから、地域包括運営協議会の意見を聴いて、市長が委嘱する。
6 この条例に定めるもののほか、地域包括運営協議会及び区地域包括運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(介護認定審査会の委員の定数)
第6条 川崎市介護認定審査会の委員の定数は、300人以内とする。
2 法令及びこの条例に定めるもののほか、川崎市介護認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第7条 削除
(保険料率及び保険料額)
第8条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第39条に規定する基準に基づき算定をするものとし、当該各年度の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次のいずれかに該当する者 35,990円
ア 政令第39条第1項第1号イ又はロに掲げる者
イ 政令第39条第1項第1号ニに掲げる者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第22条第22号イの規定により要保護者とみなされた者に限る。)
(2) 次のいずれかに該当する者 35,990円
ア 政令第39条第1項第1号ハに掲げる者
イ 政令第39条第1項第1号ニに掲げる者(前号イに該当する者を除く。)
(3) 政令第39条第1項第2号に該当する者 46,035円
(4) 政令第39条第1項第3号に該当する者 53,391円
(5) 政令第39条第1項第4号に該当する者 71,188円
(6) 政令第39条第1項第5号に該当する者 79,097円
(7) 次のいずれかに該当する者 90,962円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が1,250,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 98,872円
ア 合計所得金額が1,250,000円以上2,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 118,646円
ア 合計所得金額が2,000,000円以上3,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 134,465円
ア 合計所得金額が3,000,000円以上3,500,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 142,375円
ア 合計所得金額が3,500,000円以上4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 150,285円
ア 合計所得金額が4,000,000円以上5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(13) 次のいずれかに該当する者 166,104円
ア 合計所得金額が5,000,000円以上6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(14) 次のいずれかに該当する者 181,924円
ア 合計所得金額が6,000,000円以上7,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(15) 次のいずれかに該当する者 197,743円
ア 合計所得金額が7,000,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第17号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(16) 次のいずれかに該当する者 213,562円
ア 合計所得金額が10,000,000円以上15,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第18号イに該当する者を除く。)
(17) 次のいずれかに該当する者 229,382円
ア 合計所得金額が15,000,000円以上20,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(18) 次のいずれかに該当する者 245,201円
ア 合計所得金額が20,000,000円以上30,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(19) 前各号のいずれにも該当しない者 261,021円
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる第1号被保険者に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料は、減額賦課するものとし、その保険料率は、22,543円とする。
3 第1項第3号の規定にかかわらず、同号に掲げる第1号被保険者に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料は、減額賦課するものとし、その保険料率は、30,216円とする。
4 第1項第4号の規定にかかわらず、同号に掲げる第1号被保険者に係る令和6年度から令和8年度までにおける保険料は、減額賦課するものとし、その保険料率は、52,995円とする。
5 前各項の保険料率により算定する当該各年度における保険料額は、その10円未満の端数を切り捨てる。
(普通徴収に係る保険料の算定の特例)
第9条 普通徴収の方法によって徴収する保険料について、その算定の基礎に用いる当該年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定により課する所得割を除く。第18条において同じ。)の課税非課税の別又は同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)に係る合計所得金額(以下「市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額」という。)が確定しない場合においては、当該保険料の賦課期日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額を基礎として前条の規定の例による算定を行うものとする。
(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
第10条 普通徴収の方法によって徴収する保険料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に規定する額を基礎として次項の規定により算定した額(以下この項において「月割額」という。)を毎月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
(1) 当該年度の7月までの各月 前2条の規定により算定した保険料額の12分の1の額
(2) 当該年度の前号以外の各月 当該年度分の保険料額から7月までの月割額の合算額を控除した額の8分の1の額
2 前項各号に規定する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて当該各号の最初の納期の額に合算し、前項各号に規定する額が100円未満であるときは、そのすべての額を合算した額を当該各号の最初の納期の額とする。
3 前2項の規定により難い第1号被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は納付額は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期又は納付額を通知しなければならない。
(普通徴収に係る保険料の算定の特例に係る保険料額の修正の申出等)
第11条 前条第1項第1号の規定により保険料を課された者は、当該年度分の保険料額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると見込まれるときは、同号の規定により算定された保険料額について第13条の規定による保険料額の決定通知を受けた日から30日以内に市長に対し、当該保険料額の修正を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めるときは、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項第1号の規定により徴収する保険料額を修正するものとする。
(保険料の賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料額)
第12条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者に係る保険料額の算定は、当該資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 前項の規定により保険料額を算定する場合においては、第8条第1項中「当該各年度の保険料の賦課期日」とあるのは、「第1号被保険者の資格を取得した日」として、同条を適用する。
3 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した者に係る保険料額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
4 保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日。以下この項において同じ。)後に政令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第8条第1項第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ若しくは第18号イのいずれかの規定(以下「被保護者等該当規定」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで保険料の賦課期日において課された保険料を月割をもって算定した額と当該該当するに至った日の属する月から該当するに至った被保護者等該当規定による保険料を月割をもって算定した額の合算額とする。ただし、当該該当するに至った被保護者等該当規定による保険料額が保険料の賦課期日において課された保険料額以上となる場合は、この限りでない。
5 第1項及び前2項の規定により算定された当該年度における保険料額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(保険料額の決定通知)
第13条 市長は、保険料額を決定したときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額を変更したときもまた同様とする。
(督促)
第14条 納付義務者(法第132条の規定により、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負うものとされる第1号被保険者、世帯主及び配偶者をいう。以下同じ。)が、納期限を過ぎて保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第16条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状発送の日から10日以内とする。
(延滞金)
第15条 納付義務者が、納期限までに保険料を納付しないときは、その期限の翌日から保険料の完納の日までの日数に応じ、その金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を納付しなければならない。この場合において、保険料の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあった保険料の額を控除した額とする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合において、納付義務者が規則で定めるところにより保険料の徴収の猶予を申請したときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 主たる生計維持者が、死亡したとき、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその収入が著しく減少したとき。
(3) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(保険料の減免)
第17条 市長は、前条各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認める場合において、納付義務者が規則で定めるところにより申請したときは、保険料を減免することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(保険料に関する申告)
第18条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、本人の所得状況及びその属する世帯における地方税法の規定による市町村民税が課されている者の有無その他市長が必要と認める事項を市長に申告しなければならない。
(手数料)
第19条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査
ア 通所介護、通所リハビリテーション又は特定施設入居者生活介護に係る指定 1件につき 30,000円
イ その他の居宅サービスに係る指定 1件につき 20,000円
(2) 法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(3) 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査
ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は夜間対応型訪問介護に係る指定 1件につき 20,000円
イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定 1件につき 45,000円
ウ その他の地域密着型サービスに係る指定 1件につき 30,000円
(4) 法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査
ア 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の更新 1件につき 25,000円
イ その他の地域密着型サービスに係る指定の更新 1件につき 10,000円
(5) 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 20,000円
(6) 法第79条の2第4項において準用する法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(7) 法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 1件につき 45,000円
(8) 法第86条の2第4項において準用する法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 25,000円
(9) 法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 63,000円
(10) 法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(11) 法第94条の2第4項において準用する法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 25,000円
(12) 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 63,000円
(13) 法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(14) 法第108条第4項において準用する法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 25,000円
(15) 法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査
ア 介護予防通所リハビリテーション又は介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定 1件につき 15,000円
イ その他の介護予防サービスに係る指定 1件につき 10,000円
(16) 法第115条の11において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(17) 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 15,000円
(18) 法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(19) 法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(20) 法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(21) 法第115条の35第2項の規定に基づく同条第1項の規定による介護サービス情報の報告に係る公表 1件につき 5,000円
政令第37条の2第1項に規定する介護サービス情報の報告に関する計画に従い複数の介護サービス情報の報告を一括して行うものとされている場合は、1件とみなす。
(22) 法第115条の35第3項の規定に基づく同条第1項の規定による介護サービス情報の報告に係る調査 1件につき 20,000円
政令第37条の5第1項に規定する介護サービス情報の調査事務に関する計画に従い複数の介護サービス情報の調査を一括して行うものとされている場合は、1件とみなす。
(23) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請に対する審査
ア 第1号訪問事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき同条第2号に該当する基準として市長が定めるものによる第1号訪問事業であって市長が別に定めるものを除く。次号において同じ。)に係る指定 1件につき 10,000円
イ 第1号通所事業(省令第140条の63の6の規定に基づき同条第2号に該当する基準として市長が定めるものによる第1号通所事業であって市長が別に定めるものを除く。次号において同じ。)に係る指定 1件につき 15,000円
(24) 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査
ア 第1号訪問事業に係る指定の更新 1件につき 10,000円
イ 第1号通所事業に係る指定の更新 1件につき 10,000円
2 前項の手数料は、申請、報告又は調査の際、申請若しくは報告をする者又は調査を受ける者から徴収する。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署からの申請によるとき。
(2) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。
4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、100,000円以下の過料に処する。
2 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。
3 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。
4 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
5 市長は、情状により、前各項の過料を科さないことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川崎市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
2 川崎市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年川崎市条例第31号)は、廃止する。
(平成12年度における保険料率及び保険料額)
3 平成12年度における保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 4,430円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 6,645円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 8,860円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 11,075円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 13,290円
4 第8条第2項の規定は、前項の保険料率により算定する平成12年度における保険料額について準用する。
(平成13年度における保険料率及び保険料額)
5 平成13年度における保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 13,290円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 19,934円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 26,579円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 33,224円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 39,868円
6 第8条第2項の規定は、前項の保険料率により算定する平成13年度における保険料額について準用する。
(平成12年度における普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
7 平成12年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料は、第10条第1項の規定にかかわらず、附則第3項及び第4項の規定により算定した保険料額の6分の1の額(以下「平成12年度6分の1保険料額」という。)を基礎として次項の規定により算定した額を平成12年10月以後毎月の末日(同年12月にあっては平成13年1月4日とし、同年3月にあっては同年4月2日とする。)までに納付しなければならない。
8 平成12年度6分の1保険料額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて平成12年10月の額に合算し、平成12年度6分の1保険料額が100円未満であるときは、そのすべての額を合算した額を同年10月の額とする。
9 第10条第3項の規定は、前2項の規定により難い第1号被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は納付額について準用する。
(平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
10 平成13年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に規定する額を基礎として次項の規定により算定した額(以下この項において「月割額」という。)を毎月の末日(平成13年12月にあっては、平成14年1月4日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は民法第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
(1) 平成13年7月までの各月 附則第5項及び第6項の規定により算定した保険料額に第9条の規定を準用して得た額の18分の1の額
(2) 平成13年8月及び同年9月 平成13年度分の保険料額から平成13年7月までの月割額の合算額を控除した額(以下「平成13年度控除後保険料額」という。)の14分の1の額
(3) 前2号以外の各月 平成13年度控除後保険料額の7分の1の額
11 前項各号に規定する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて当該各号の最初の納期の額に合算し、前項各号に規定する額が100円未満であるときは、そのすべての額を合算した額を当該各号の最初の納期の額とする。
12 第10条第3項の規定は、前2項の規定により難い第1号被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は納付額について準用する。
(平成12年度の保険料の賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料額)
13 平成12年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した者に係る保険料額は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、平成12年度を通じて当該資格を有したとした場合の附則第3項及び第4項の規定による保険料額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において当該資格を有する月数(当該資格を取得した日が属する月を含み、当該資格を喪失した日が属する月を除く。附則第17項において同じ。)を乗じて得た額とする。
14 前項の規定により、平成12年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者に係る保険料額を算定する場合においては、附則第3項中「保険料の賦課期日」とあるのは、「第1号被保険者の資格を取得した日」として、同項を適用する。
15 平成12年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日。以下この項及び附則第19項において同じ。)後に被保護者等該当規定に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該該当するに至った被保護者等該当規定による保険料額が保険料の賦課期日において課された保険料額以上となる場合は、この限りでない。
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月2日から同年10月31日までの間である場合 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額
ア 保険料の賦課期日における平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月(同年11月1日以後に当該資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額(同年10月1日以後に当該資格を取得した場合で、当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)
イ 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額
16 附則第13項及び前項の規定により算定された平成12年度における保険料額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成13年度の保険料の賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料額)
17 平成13年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した者に係る保険料額は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて当該資格を有したとした場合の附則第5項及び第6項の規定による保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において当該資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において当該資格を有する月数を乗じて得た額
18 前項の規定により、平成13年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者に係る保険料額を算定する場合においては、附則第5項中「保険料の賦課期日」とあるのは、「第1号被保険者の資格を取得した日」として、同項を適用する。
19 平成13年度の保険料の賦課期日後に被保護者等該当規定に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該該当するに至った被保護者等該当規定による保険料額が保険料の賦課期日において課された保険料額以上となる場合は、この限りでない。
(1) 当該該当するに至った日が、平成13年4月2日から同年10月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額
ア 保険料の賦課期日における平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月(同年5月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額(当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)
イ 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額(当該該当するに至った日が同年10月1日以後であるときは、0円とする。)
ウ 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額
(2) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額
ア 保険料の賦課期日における平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月(同年5月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から同年9月までの月数を乗じて得た額(同年10月1日以後に当該資格を取得した場合は、0円とする。)
イ 保険料の賦課期日における平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月(同年11月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額(当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)
ウ 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額
20 附則第17項及び前項の規定により算定された平成13年度における保険料額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成18年度における保険料率及び保険料額の特例)
21 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者(以下「平成18年度緩和措置対象者」という。)の平成18年度の保険料率は、川崎市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年川崎市条例第10号)による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定にかかわらず、当該年度の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 旧条例第8条第1項第4号に該当する者 40,170円
(2) 旧条例第8条第1項第5号に該当する者 48,397円
22 第8条第2項の規定は、前項の保険料率により算定する平成18年度の保険料額について準用する。
23 平成18年度緩和措置対象者に係る平成18年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期及び納付額については、第10条の規定の例による。
(平成19年度における保険料率及び保険料額の特例)
24 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者(以下「平成19年度緩和措置対象者」という。)の平成19年度の保険料率は、旧条例第8条第1項の規定にかかわらず、当該年度の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 旧条例第8条第1項第4号に該当する者 44,042円
(2) 旧条例第8条第1項第5号に該当する者 53,237円
25 第8条第2項の規定は、前項の保険料率により算定する平成19年度の保険料額について準用する。
26 平成19年度緩和措置対象者に係る平成19年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期及び納付額については、第10条の規定の例による。
(平成20年度における保険料率及び保険料額の特例)
27 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者(以下「平成20年度緩和措置対象者」という。)の平成20年度の保険料率は、旧条例第8条第1項の規定にかかわらず、当該年度の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 旧条例第8条第1項第4号に該当する者 44,042円
(2) 旧条例第8条第1項第5号に該当する者 53,237円
28 第8条第2項の規定は、前項の保険料率により算定する平成20年度の保険料額について準用する。
29 平成20年度緩和措置対象者に係る平成20年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期及び納付額については、第10条の規定の例による。
(平成27年度における普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
30 第8条第2項に該当する者の平成27年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に規定する額を基礎として次項の規定により算定した額(以下この項において「月割額」という。)を毎月の末日(平成27年12月にあっては、平成28年1月4日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は民法第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
(1) 平成27年7月までの各月 第8条第1項第1号又は第2号及び第3項並びに第9条の規定により算定した保険料額の12分の1の額
(2) 前号以外の各月 第8条第2項及び第3項の規定により算定した平成27年度分の保険料額から平成27年7月までの月割額の合算額を控除した額の8分の1の額
31 前項各号に規定する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て当該各号の最初の納期の額に合算し、前項各号に規定する額が100円未満であるときは、その全ての額を合算した額を当該各号の最初の納期の額とする。
32 第10条第3項の規定は、前2項の規定により難い第1号被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は納付額について準用する。
(令和元年度における普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
33 第8条第2項に該当する者の令和元年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に規定する額を基礎として附則第36項の規定により算定した額(以下この項において「月割額」という。)を毎月の末日(令和元年12月にあっては、令和2年1月6日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は民法第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
(1) 令和元年7月までの各月 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例(令和元年川崎市条例第11号)による改正前の条例第8条第2項並びに第8条第5項及び第9条の規定により算定した保険料額の12分の1の額
(2) 前号以外の各月 第8条第2項及び第5項の規定により算定した令和元年度分の保険料額から令和元年7月までの月割額の合算額を控除した額の8分の1の額
34 前項の規定は、第8条第3項に該当する者の令和元年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料について準用する。この場合において、前項第1号中「川崎市介護保険条例の一部を改正する条例(令和元年川崎市条例第11号)による改正前の条例第8条第2項並びに第8条第5項及び」とあるのは「第8条第1項第3号及び第5項並びに」と、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第8条第3項」と読み替えるものとする。
35 附則第33項の規定は、第8条第4項に該当する者の令和元年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料について準用する。この場合において、附則第33項第1号中「川崎市介護保険条例の一部を改正する条例(令和元年川崎市条例第11号)による改正前の条例第8条第2項並びに第8条第5項及び」とあるのは「第8条第1項第4号及び第5項並びに」と、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第8条第4項」と読み替えるものとする。
36 附則第33項各号(前2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て当該各号の最初の納期の額に合算し、附則第33項各号に規定する額が100円未満であるときは、その全ての額を合算した額を当該各号の最初の納期の額とする。
37 第10条第3項の規定は、附則第33項(附則第34項及び第35項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により難い第1号被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は納付額について準用する。
(令和2年度における普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
38 第8条第2項に該当する者の令和2年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に規定する額を基礎として附則第41項の規定により算定した額(以下この項において「月割額」という。)を毎月の末日(令和2年12月にあっては、令和3年1月4日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は民法第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
(1) 令和2年7月までの各月 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年川崎市条例第35号)による改正前の条例第8条第2項並びに第8条第5項及び第9条の規定により算定した保険料額の12分の1の額
(2) 前号以外の各月 第8条第2項及び第5項の規定により算定した令和2年度分の保険料額から令和2年7月までの月割額の合算額を控除した額の8分の1の額
39 前項の規定は、第8条第3項に該当する者の令和2年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料について準用する。この場合において、前項第1号及び第2号中「第8条第2項」とあるのは「第8条第3項」と読み替えるものとする。
40 附則第38項の規定は、第8条第4項に該当する者の令和2年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料について準用する。この場合において、附則第38項第1号及び第2号中「第8条第2項」とあるのは「第8条第4項」と読み替えるものとする。
41 附則第38項各号(前2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て当該各号の最初の納期の額に合算し、附則第38項各号に規定する額が100円未満であるときは、その全ての額を合算した額を当該各号の最初の納期の額とする。
42 第10条第3項の規定は、附則第38項(附則第39項及び第40項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により難い第1号被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は納付額について準用する。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
43 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第1項(第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア及び第15号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第7号ア中「規定する合計所得金額(」とあるのは「規定する合計所得金額をいい、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」と、「する。以下同じ。)をいい」とあるのは「し」とする。
44 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
45 第43項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。
(延滞金の割合の特例)
46 第15条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成15年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月23日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定(第19条第1項第3号、第4号及び第15号から第18号までに係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条第1項の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 平成24年9月30日以前に、次のいずれかの申請をした場合は、改正後の条例第19条第1項の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
(1) 指定居宅サービス事業者の指定の申請のうち、介護老人保健施設の開設の許可の申請と併せて行う訪問リハビリテーションに係る指定の申請、訪問看護に係る指定の申請と併せて行う居宅療養管理指導に係る指定の申請、訪問看護に係る指定居宅サービス事業者が行う居宅療養管理指導に係る指定の申請又は通所リハビリテーションに係る指定の申請
(2) 指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請のうち、介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請と併せて行う訪問リハビリテーションに係る指定の更新の申請、訪問看護に係る指定居宅サービス事業者が行う居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請又は通所リハビリテーションに係る指定の更新の申請
(3) 指定介護予防サービス事業者の指定の申請のうち、介護老人保健施設の開設の許可の申請と併せて行う介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請、介護予防訪問看護に係る指定の申請と併せて行う介護予防居宅療養管理指導に係る指定の申請、介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者が行う介護予防居宅療養管理指導に係る指定の申請又は介護予防通所リハビリテーションに係る指定の申請
(4) 指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請のうち、介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請と併せて行う介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の更新の申請、介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者が行う介護予防居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請又は介護予防通所リハビリテーションに係る指定の更新の申請
附 則(平成25年10月8日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中第35条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定、同条に3項を加える改正規定及び第36条第1項の改正規定、第2条中第6条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定及び同条に3項を加える改正規定並びに第3条中第15条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定及び同条に3項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市国民健康保険条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の川崎市後期高齢者の医療に関する条例附則第3項の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市介護保険条例附則第30項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正後の川崎市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定により設置される川崎市地域包括支援センター運営協議会に相当する合議体の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第5条の3第2項の規定により川崎市地域包括支援センター運営協議会の委員と、同条第3項の規定により設置される区地域包括支援センター運営協議会に相当する合議体の委員である者は、同日に、同条第5項の規定により区地域包括支援センター運営協議会の委員として委嘱されたものとみなす。
3 新条例第8条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月7日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。
附 則(平成28年3月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護の介護保険法(以下「法」という。)第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定又は法第115条の11において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 平成30年度における普通徴収の方法によって徴収する平成30年度分の保険料について、川崎市介護保険条例第9条の規定により算定を行う場合の合計所得金額は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月22日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月17日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川崎市債権管理条例、川崎市国民健康保険条例、川崎市後期高齢者医療に関する条例及び川崎市介護保険条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号イの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。