川崎市条例評価

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川崎市消防局事務決裁規程

読み: かわさきししょうぼうきょくじむけっさいきてい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 消防局総務部庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 15:58:41 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防法・消防組織法・地方公務員法等の上位法に基づき消防長及び署長の決裁権限、部長以下の専決・代決事項を定める内部管理規程(訓令)であり、消防行政の意思決定プロセスに不可欠な法定必須に準ずる基幹規程である。理念条項や啓発規定は一切なく、純粋に権限配分と手続を規律する実務的文書である。
川崎市消防局事務決裁規程
平成11年4月1日消防局訓令第10号 (1999-04-01)
○川崎市消防局事務決裁規程
平成11年4月1日消防局訓令第10号
川崎市消防局事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、消防長及び署長の決裁事項並びに部長以下の専決事項、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部長 消防局の部長(担当部長を含む。)をいう。
(2) 署長 消防署の署長をいう。
(3) 副署長 消防署の副署長をいう。
(4) 課長 消防局の課長、隊長及び担当課長並びに消防署の担当課長及び課長をいう。
(5) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(6) 専決 事案について常時消防長又は署長に代わって決裁することをいう。
(7) 代決 事案について消防長若しくは署長又は専決権者が不在の場合に、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(8) 決裁事項 消防長の決裁事項にあっては消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、川崎市条例(規則、訓令等含む。以下「条例等」という。)及び協定等において消防長の権限に属するものをいい、署長の決裁事項にあっては法、政令、省令、組織法及び条例等において消防署長の権限に属するものをいう。
(責任及び専決又は代決)
第3条 消防長の決裁事項にあっては部長及び局の課長並びに署長並びに消防署の副署長及び課長(以下「部長等」という。)が、署長決裁事項にあっては消防署の副署長及び課長が、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、消防長及び署長の権限に属する事務について専決し、又は代決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事案又は疑義ある事案については、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 部長等は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、川崎市消防局の組織に関する規則(昭和38年川崎市規則第47号)及び川崎市消防署の組織に関する規程(昭和53年消防局訓令第9号)その他別に定めるところにより、その事務に関連のある部長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
(消防長決裁事項及び署長決裁事項並びに部長等専決事項)
第5条 消防長の決裁事項及び部長等の専決事項は別表第1のとおりとする。
2 署長決裁事項並びに消防署の副署長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(専決の報告)
第6条 専決した事案について、専決権者が必要があると認めるときは、その内容を上司に報告するものとする。
(消防長及び署長決裁事項の代決)
第7条 消防長決裁事項に係る事案について、消防長が不在の場合には、部長がその事案を代決するものとする。
2 署長決裁事項に係る事案について、署長が不在の場合には、副署長がその事案を代決するものとする。
(部長等専決事項の代決)
第8条 部長専決事項に係る事案について、部長が不在の場合には、所管課長がその事案を代決するものとする。
2 署長専決事項に係る事案について、署長が不在の場合には、副署長がその事案を代決するものとする。
3 副署長専決事項に係る事案について、副署長が不在の場合には、所管課長がその事案を代決するものとする。
4 課長専決事項に係る事案について、課長が不在の場合には、所管課長補佐(所管課長補佐が置かれていない場合にあっては、所管係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。))がその事案を代決するものとする。
(代決の特例)
第9条 別表1の2人事・労務事項に掲げる決裁事項に係る事案について、課長補佐が置かれている場合において、課長が不在のときは、前条第4項の規定にかかわらず、所管係長がその事案を代決するものとする。
(代決の制限、報告等)
第10条 前2条の不在の場合の代決は、特に急を要する事案又はその処理についてあらかじめ消防長若しくは署長又は専決権者の指示を受けた事案に限るものとする。
2 代決した事案については、速やかに消防長若しくは署長又は専決権者の閲覧に供しなければならない。
(類推による専決)
第11条 部長等は、この規程に定める専決事項に該当しない事案であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(代決の準用)
第12条 決裁に至るまでの手続過程において、合議を受ける者が不在の場合には、第8条及び第10条の規定を準用する。
(その他必要事項)
第13条 その他この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年5月25日消防局訓令第13号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防局訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月30日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日消防局訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 一般事項

決裁事項

決裁区分

消防局

消防署

消防長決裁

部長専決

課長専決

署長専決

副署長専決

課長専決

(1) 訓令の制定及び改廃に関すること。

(2) 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(3) 告示、公告、公表その他公示に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(4) 覚書、申合せ等の締結に関すること。

(5) 許可、承認、証明、同意、確認、指定、取消し等の行政処分に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

消防長決裁を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(6) 命令、催告、告発、代執行等の行政処分その他法令、条例等の規定による行政行為に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(7) 検査、調査等の法令及び条例等の規定による権限の行使に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

消防長決裁を要しないもの

(8) 警告等の行政指導に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(9) 通知、申請、届出、報告等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

消防長決裁を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(10) 照会、回答、進達等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(11) 講習会等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

消防長決裁を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(12) 回転翼航空機の消防応援に関すること。

(13) 表彰に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

消防長決裁を要しないもの

(14) 消防職員委員会に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

消防長決裁を要しないもの

(15) 公文書の開示に関すること。

特に重要なもの

(16) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。

特に重要なもの

(17) 全国消防長会等の事務及び連絡調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

2 人事・労務事項

決裁事項

決裁区分

消防局

消防署

消防長決裁

部長専決

課長専決

署長専決

副署長専決

課長専決

(1) 任命に関すること。

(2) 昇任、降任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による分限処分としての降任を除く。)及び退職に関すること。

主任以下

(3) 分限に関すること。

(4) 懲戒等に関すること。

(5) 特別の職名を付する任免に関すること。

特に重要なもの

通例的なもの

消防長決裁を要しないもの

(6) 昇給及び昇格に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

(7) 配置換え、出向、兼務、職種変更等に関すること。

主任以下

(8) 職務に専念する義務の免除に関すること。

部長、署長及び重要なもの

課長

課長補佐、係長及び担当係長以下

副署長及び課長

課長補佐及び係長(担当係長・出張所長を含む。)以下

(9) 営利企業への従事等の許可に関すること。

(10) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

部長及び署長

課長

課長補佐、係長及び担当係長以下

副署長及び課長

課長補佐及び係長(担当係長・出張所長を含む。)以下

(11) 週休日の振替及び指定並びに休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。

部長及び署長

課長

課長補佐、係長及び担当係長以下

副署長及び課長

課長補佐及び係長(担当係長・出張所長を含む。)以下

(12) 外国出張の命令及び復命の受理に関すること。

(13) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

部長及び署長

課長

課長補佐、係長及び担当係長以下

副署長及び課長

課長補佐及び係長(担当係長・出張所長を含む。)以下

(14) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

部長及び署長

課長

課長補佐、係長及び担当係長以下

副署長及び課長

課長補佐及び係長(担当係長・出張所長を含む。)以下

(15) 職場研修に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

消防長決裁を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(16) 非常勤職員の職に関すること。

(17) 非常勤職員の任免に関すること。

(18) 臨時的任用の職に関すること。

(19) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(20) 補職の任免に関すること。

(21) 育児休業等の承認に関すること。

(人事課長)

備考
1 消防署の課長専決事項のうち、警防第1課及び警防第2課に係わる事案については、専決権者を担当課長(警防統括担当)とする。
2 消防署の課長専決事項のうち、予防課庶務係に係わる事案については、副署長専決事項とする。
別表第2(第5条関係)
一般事項

決裁事項

決裁区分

署長決裁

副署長専決

課長専決

(1) 署示の制定及び改廃に関すること。

(2) 公表その他の公示に関すること。

(3) 承認、証明、同意、取り消し等の行政処分に関すること。

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(4) 命令、催告、告発、代執行等の行政処分その他法令、条例等の規定による行政行為に関すること。

(5) 警告等の行政指導に関すること。

(6) 通知、申請、届出、報告等の受理及び審査に関すること。

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(7) 検査、調査等の法令及び条例等の規定による権限の行使に関すること。

重要なもの

軽易又は反復継続的なもの

(8) 照会、回答、進達等に関すること。

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(9) 表彰に関すること。

備考
1 消防署の課長専決事項のうち、警防第1課及び警防第2課に係わる事案については、専決権者を担当課長(警防統括担当)とする。
2 消防署の課長専決事項のうち、予防課庶務係に係わる事案については、副署長専決事項とする。