川崎市立日本民家園使用規則施行規程
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 本規程は教育長訓令として、日本民家園使用規則に基づく教育長の事務を園長に委任する1条のみの内部権限移譲規定である。市民の権利義務に直接影響せず、理念・政策判断を含まない純粋な事務処理規程であるため、行政監査上の評価対象としての意義は薄く、G分類(形式的)とする。necessityScoreは象徴的・形式的規定として-1とした。
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川崎市立日本民家園使用規則施行規程
平成11年6月30日教育長訓令第14号 (1999-06-30)
○川崎市立日本民家園使用規則施行規程
平成11年6月30日教育長訓令第14号
川崎市立日本民家園使用規則施行規程
川崎市立日本民家園使用規則(昭和51年教育委員会規則第11号)第7条(第1号、第3号及び第6号を除く。)、第11条、第12条、第13条、第14条及び第15条第3号に規定する教育長の事務は、川崎市立日本民家園園長(以下「園長」という。)に委任する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に効力を有する教育長が行った行為又は教育長に対して行われた行為で、園長が処理することとなる事務に係るものは、この訓令施行の日以後においては、園長が行った行為又は園長に対して行われた行為とみなす。
附 則(平成13年3月28日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の訓令の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月29日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。