川崎市青少年科学館使用規則施行規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 教育長の事務権限を青少年科学館館長に委任するための訓令であり、実質的に1条のみの委任規定である。法定必須ではなく自治体裁量による内部事務処理規程であるが、施設運営の迅速な意思決定に寄与する実務的規定ではある。ただし、上位規則への統合により独立規程としては廃止可能であり、例規の簡素化余地がある。
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川崎市青少年科学館使用規則施行規程
平成11年6月30日教育長訓令第12号 (1999-06-30)
○川崎市青少年科学館使用規則施行規程
平成11年6月30日教育長訓令第12号
川崎市青少年科学館使用規則施行規程
川崎市青少年科学館使用規則(昭和46年教育委員会規則第11号)第7条(第1号、第3号及び第6号を除く。)、第11条、第12条、第13条、第14条及び第15条第3号に規定する教育長の事務は、川崎市青少年科学館館長(以下「館長」という。)に委任する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に効力を有する教育長が行った行為又は教育長に対して行われた行為で、館長が処理することとなる事務に係るものは、この訓令施行の日以後においては、館長が行った行為又は館長に対して行われた行為とみなす。
附 則(平成13年3月28日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の訓令の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月29日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。