川崎市散乱防止重点区域の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 川崎市条例第7条に基づく散乱防止重点区域の指定告示であり、特定区域に対する規制的措置である。告示という形式で区域を指定するものだが、1999年の指定以降の効果検証や見直し規定が見当たらず、形骸化のリスクがある。規制手法としての費用対効果が不明であり、規制緩和候補として分類する。
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川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成11年9月1日告示第345号 (1999-09-01)
○川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成11年9月1日告示第345号
川崎市散乱防止重点区域の指定について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき次のとおり散乱防止重点区域を指定したので、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域名 | 区域図 | |
平成11年10月1日 | 鷺沼駅周辺 | 別図のとおり |
別図
