川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 都市緑地法を上位法とする自治体裁量の緑保全条例であり、保全地域指定・届出制度という実体的規制を含む点で一定の基幹性を認めるが、理念的責務規定(第3条~第7条)、審議会の過剰関与(4箇所以上)、四層の計画体系、啓発・団体育成事業(第29条・第30条)など、行政肥大化要素が顕著である。KPIもサンセット条項もなく、効果検証の仕組みが欠落している。
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川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例
平成11年12月24日条例第49号 (1999-12-24)
○川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例
平成11年12月24日条例第49号
川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 緑の基本計画(第8条・第9条)
第3章 緑の保全(第10条~第22条)
第4章 緑化の推進(第23条~第26条)
第5章 市民の参画と協働(第27条~第30条)
第6章 開発事業等における手続(第30条の2・第31条)
第7章 雑則(第32条~第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における緑の保全及び緑化の推進に関して必要な事項を定め、市と市民及び事業者との協働により、良好な都市環境の形成を図り、もって現在及び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 緑 樹木等の植物、樹林地、水辺地、農地等の自然的環境を有する土地及び空間並びにそこに生息する動植物の生育基盤である土、水等の自然の要素をいう。
(2) 緑化 緑を創出するための人為的な行為をいう。
(市の責務)
第3条 市は、緑の保全及び緑化の推進に関する必要な施策を計画的かつ総合的に行わなければならない。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民及び事業者の意見を尊重し、それらの参画が図られるように努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、緑の保全及び緑化の推進について自ら努めるとともに、市がこの条例の目的を達成するために行う施策に積極的に参画し、協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、緑の保全及び緑化の推進が図られるよう必要な措置を講ずるとともに、市がこの条例の目的を達成するために行う施策に積極的に参画し、協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって緑が損なわれたときは、自らの責任と負担において緑化に努めなければならない。
(広域的施策の推進)
第6条 市は、国、関係地方公共団体等と連携を密にして、緑の保全及び緑化の推進に関する広域的な施策の推進に努めなければならない。
(知識の普及等)
第7条 市長は、緑の保全及び緑化の推進に関する知識の普及及び情報の提供並びに市民及び事業者の意識の高揚に努めなければならない。
第2章 緑の基本計画
(緑の基本計画の策定等)
第8条 市長は、市域における緑の保全及び緑化の推進に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、川崎市緑の基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を策定するものとする。
2 緑の基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑の保全及び緑化の目標
(2) 緑の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
(3) 市の設置に係る都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園をいう。)の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針に関する事項
(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第12条の特別緑地保全地区(以下「特別緑地保全地区」という。)以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑地の保全に関する事項
(5) 重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、緑の保全及び緑化の推進に関し必要な事項
3 市長は、緑の基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、市民の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、川崎市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、緑の基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、緑の基本計画の変更について準用する。
(緑の実施計画)
第9条 市長は、緑の基本計画に基づき、緑の保全及び緑化の推進のために実施する施策に関する計画(以下「緑の実施計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、緑の実施計画による施策の実施状況について、毎年度、審議会に報告するものとする。
第3章 緑の保全
(緑の保全地域の指定)
第10条 市長は、法その他の緑の保全を目的とする法令の規定により緑が保全される区域を除く土地で、市民生活における良好な環境の確保に寄与するものと認められる次の各号のいずれかに該当する土地の区域を緑の保全地域(以下「保全地域」という。)として指定することができる。
(1) 豊かな林相を有する土地の区域
(2) 動植物の生息地として適正に保全する必要がある土地の区域
(3) 水辺地等と一体となって良好な緑を形成している土地の区域
(4) 風致及び景観に優れている土地の区域
(5) 遺跡、文化財等の貴重な文化的遺産又は社寺等郷土の伝統的な資産と一体となって良好な緑を形成している土地の区域
2 市長は、保全地域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、保全地域の案を作成しなければならない。
3 市長は、保全地域の案を作成したときは、その旨を公告し、当該案を、当該公告の日から起算して30日間市民及び当該案に係る土地の関係人の縦覧に供さなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、保全地域の案について意見を有する市民及び当該案に係る土地の関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、市長に意見書を提出することができる。
5 市長は、保全地域を指定しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
6 市長は、前項の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、第4項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。
7 市長は、保全地域を指定したときは、その旨及びその区域を公告しなければならない。
8 保全地域の指定は、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。
9 第2項から前項までの規定は、保全地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(保全地域内における行為の届出)
第11条 保全地域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土石の採取又はたい積その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採又は移植
(4) 水面の埋立て
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該保全地域の緑の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該保全地域における緑の保全のため必要があると認めるときは、同項各号に掲げる行為をしようとする者に対して、必要な指導又は勧告をすることができる。
(適用除外)
第12条 次に掲げる行為については、前条の規定は適用しない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 非常災害のために応急措置として行う行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める行為
(国等の特例)
第13条 国の機関又は地方公共団体が第11条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、当該届出に代え、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。
(保全管理計画)
第14条 市長は、保全地域又は特別緑地保全地区(以下「保全地域等」という。)について、保全地域等における緑を適正に保全管理するため、保全地域等の土地の関係人その他規則で定める者の意見を聴いて、緑の保全管理に関する計画(以下「保全管理計画」という。)を定めることができる。
2 保全管理計画には、当該保全地域等における動植物の生息に配慮した緑の保全管理の方針その他規則で定める事項について定めるものとする。
3 保全管理計画に基づく保全管理は、保全地域等の土地の関係人が周辺住民その他の市民と協力して実施するものとする。
(保全地域等に関する支援)
第15条 市長は、保全地域等の緑の保全に関し、必要があると認めるときは、当該保全地域等の土地の関係人及び緑の保全管理を協力して行う者に対して必要な支援をすることができる。
(農地の保全)
第16条 市長は、良好な都市環境を確保するために特に必要があると認める農地については、その保全に必要な施策を講ずることにより、当該農地の保全に努めるものとする。
(保存樹木等の指定)
第17条 市長は、他の法令で定めるもののほか、良好な都市環境を維持するため、樹木又は樹林の保存が必要であると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹林を、規則で定めるところにより、保存樹木又は保存樹林として指定することができる。
2 市長は、前項に定めるもののほか、地域において市民に親しまれている名木、古木等で規則で定める要件に該当するものを、規則で定めるところにより、まちの樹として指定することができる。
(伐採又は移植の届出等)
第18条 保存樹木若しくは保存樹林又はまちの樹(以下「保存樹木等」という。)の所有者は、保存樹木等を伐採又は移植しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、その届出をした者に対して必要な助言又は指導をすることができる。
(保存樹木等に関する支援)
第19条 市長は、保存樹木等の保存に関し、必要があると認めるときは、当該保存樹木等の所有者に対して必要な支援をすることができる。
(動植物の生息地の保全)
第20条 市長は、水辺地等における生態系の保全に資するため、多様な動植物の生息地の保全に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(自然の水循環機能の保全)
第21条 市長は、地下水のかん養、都市気温の緩和等に資するため、自然の水循環機能の保全に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(多様な保全手法)
第22条 市長は、この条例又は法その他の緑の保全を目的とする法令の規定により緑の保全を図る施策を実施するほか、保全を図るべき緑を有する土地の借上げ、緑の保全に関する協定の締結その他保全を図るべき緑の態様に応じて可能な保全手法を検討し、その保全に努めるものとする。
第4章 緑化の推進
(緑化の推進及び緑の管理)
第23条 市は、緑の基本計画に基づき、自ら設置し、又は管理する道路、学校等の公共施設について、緑化に努めなければならない。
2 市民は所有し、又は管理している土地及び建物の、事業者は事業活動の用に供している土地及び施設の緑化に努めなければならない。
3 市、市民及び事業者は、緑化した土地等の緑について適正な管理に努めなければならない。
4 市長は、前3項に規定する緑化及び管理に関する指針(以下「緑化指針」という。)を定め、これを公表するとともに、必要な助言又は指導を行うものとする。
(緑化及び管理の協定)
第24条 市長は、市街地の緑化を推進し、地域における良好な環境を創出するため、市と市民及び事業者との間における緑化及び緑化した土地等の緑の管理について、協定を締結することができる。
2 市長は、市民と事業者との相互協力による地域における緑化及び緑化した土地等の緑の管理に関する協定の締結を促進するため、必要な支援措置を講ずるよう努めるものとする。
(緑化推進重点地区計画等)
第25条 市長は、第8条第2項第5号の地区(以下「緑化推進重点地区」という。)について、当該緑化推進重点地区に係る緑化の推進計画(以下「緑化推進重点地区計画」という。)を定めるものとする。
2 緑化推進重点地区計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化推進重点地区の区域
(2) 緑化推進重点地区における緑化に関する基本方針及び目標
(3) 緑化推進重点地区における緑化の計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、緑化の推進に関し必要な事項
3 市長は、緑化推進重点地区において、自ら緑化の推進に努めるとともに、市民及び事業者の緑化を推進する上で必要な支援を行うものとする。
(地域緑化推進地区)
第26条 市域における相当規模の一団の土地の区域内において、当該区域内の市民及び関係人が自主的に緑化を推進しようとする地区の代表者は、当該地区の緑化の推進について次に掲げる事項を定めた計画(以下「地域緑化推進計画」という。)の案を作成し、市長の認定を受けることができる。
(1) 地区の区域
(2) 地区における緑化の内容
(3) 緑化した土地等における緑の管理の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、緑化の推進に関し必要な事項
2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、地域緑化推進計画の案が、適当であると認めるときは、当該案で定められた地区を地域緑化推進地区として指定するものとする。
4 市長は、前項の規定により地域緑化推進地区を指定したときは、地域緑化推進計画に定められた事項が地区内の市民及び関係人に周知されるよう必要な措置を講ずるものとする。
5 市長は、地域緑化推進計画の案の作成及び地域緑化推進地区における緑化の推進等に関し、技術の提供その他必要な支援を講ずることができる。
6 地域緑化推進地区の代表者は、地域緑化推進計画の変更又は廃止をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
7 市長は、前項の規定による廃止の届出があったときは、地域緑化推進地区の指定を解除するものとする。
第5章 市民の参画と協働
(市民による申出)
第27条 市民は、保全地域の指定その他規則で定める緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る事項について、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出に係る事項の処理の経過等について、審議会に報告するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申出に係る事項に対する市の処理の結果について、規則で定めるところにより、申し出た市民に通知しなければならない。
(市民等との協働等)
第28条 市、市民及び事業者は、それぞれの責任と負担により、相互に協力し、継続的に緑の保全及び緑化の推進に努めなければならない。
2 市長は、緑の保全及び緑化の推進を図るため、人材の活用、施策の推進に関する体制の整備等に努めなければならない。
(緑化推進リーダー)
第29条 市長は、緑の保全及び緑化の推進に関し、地域における市民の自主的な活動を促進するため、講習会の開催その他必要な支援を行い、当該活動の指導的な役割を担う緑化推進リーダーの育成に努めるものとする。
(緑の活動団体)
第30条 市長は、緑の保全及び緑化の推進に関する自発的かつ実践的な活動を行う団体(以下「緑の活動団体」という。)の育成に努めるものとする。
2 市長は、緑の活動団体に対し、情報の提供、緑化資材の助成その他必要な支援を行うものとする。
第6章 開発事業等における手続
(自然的環境の保全への配慮)
第30条の2 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号)第2条第4号に規定する対象事業を行おうとする者は、同条第6号に規定する対象事業区域が規則で定める要件のいずれかを備えている場合は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該対象事業区域における自然的環境の保全への配慮に関する事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、必要があると認めるときは、当該対象事業を行おうとする者に対して、自然的環境の保全への配慮に関し必要な助言又は指導を行うものとする。
(開発事業等における措置)
第31条 宅地の開発及び住宅の建設又はこれらに類する行為で規則で定める規模以上の事業を行おうとする者は、当該事業を行おうとする区域の緑の状況を考慮し、その保全及び緑化の推進並びに緑化される土地等の緑の管理について、あらかじめ規則で定めるところにより、市長に協議し、規則で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議を行おうとするときは、緑化指針に基づき、技術的な助言又は指導を行うものとする。
第7章 雑則
(立入調査)
第32条 市長は、この条例の施行のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入らせて、緑の現況その他緑の保全及び緑化の推進に関し必要な事項について調査させることができる。
2 市長は、その職員に前項の規定による立入調査をさせる場合には、あらかじめその旨を当該土地の関係人に通知しなければならない。
3 第1項の規定により職員が立入調査をするときは、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(標識の設置)
第33条 市長は、第10条の規定による保全地域、第17条の規定による保存樹木等及び第26条の規定による地域緑化推進地区を指定したときは、関係人の同意を得て、その指定した旨を表示した標識を設置するものとする。
2 市長は、第25条の規定により緑化推進重点地区計画を定めたときは、関係人の同意を得て、その緑化推進重点地区の区域を明示した標識を設置するものとする。
(緑の調査研究)
第34条 市長は、緑の保全及び緑化の推進に関して必要な事項について調査研究し、その結果を公表するものとする。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成12年11月30日規則第122号で平成12年12月1日から施行)
(川崎市における自然環境の保全及び回復育成に関する条例の廃止)
2 川崎市における自然環境の保全及び回復育成に関する条例(昭和48年川崎市条例第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に策定されている川崎市緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(平成7年川崎市告示第335号)は、第8条の規定により策定された緑の基本計画とみなす。
4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の川崎市における自然環境の保全及び回復育成に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定により自然環境保全地域に指定されていた土地の区域のうち旧条例第15条の規定により自然環境保全特別地区に指定されていた土地の地域以外の土地の地域は、第10条の規定により保全地域として指定されたものとみなす。この場合において、保全地域の指定は、この条例の施行の日から効力を生ずる。
5 この条例の施行の際現に旧条例第24条の規定により保存樹木又は保存樹林に指定されていた樹木又は樹林は、第17条の規定により保存樹木又は保存樹林として指定されたものとみなす。
附 則(平成15年7月4日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第6章の章名の改正規定及び第6章中第31条の前に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成15年11月28日規則第114号で平成16年1月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後改正後の条例(以下「新条例」という。)第8条の規定に基づき川崎市緑の基本計画(以下「緑の基本計画」という。)が策定されるまでの間においては、この条例の施行の際現に改正前の条例第8条の規定に基づき策定されている緑の基本計画を新条例第8条の規定に基づき策定された緑の基本計画とみなす。
附 則(平成16年10月14日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第8条第3項の改正規定に限る。)及び附則第4項の規定は、平成16年11月1日から施行する。(平成16年12月16日規則第101号で平成16年12月17日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定に基づき策定されている川崎市緑の基本計画(以下「旧基本計画」という。)は、第1条の規定による改正後の同条例(以下「新条例」という。)第8条の規定に基づき策定された川崎市緑の基本計画(以下「新基本計画」という。)とみなす。
3 この条例の施行の際旧基本計画に定められている旧条例第8条第2項第5号の地区は、新基本計画に定められた新条例第8条第2項第5号の地区とみなす。
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧条例の規定により川崎市環境保全審議会に対してされた手続その他の行為は、新条例の相当規定により川崎市環境審議会に対してされた手続その他の行為とみなす。