川崎市自転車等放置禁止区域の指定
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 川崎市自転車等の放置防止に関する条例第7条に基づく放置禁止区域の指定告示であり、上位条例の執行行為として法的根拠が明確である。駅周辺の通行安全・公共空間管理という具体的な行政目的を持つ実務的な告示であり、理念宣言型ではない。ただし1996年の指定であり、現状との整合性は要確認。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成8年1月29日告示第29号 (1996-01-29)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成8年1月29日告示第29号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成8年2月1日 | 宮崎台駅周辺 | 別図のとおり |
別図
