川崎市行政手続条例施行規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 川崎市行政手続条例第13条第2項第5号の委任に基づき、上下水道事業管理者が行う処分の範囲を施行規則に掲げる処分と定める技術的・手続的規程である。法定の委任事項であるため法的必要性は認められるが、実質1条の参照規定に過ぎず、独立規程としての存置よりも施行規則等への統合が効率的と考えられる。理念条項・啓発・会議体等の問題要素は一切含まない。
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川崎市行政手続条例施行規程
平成7年12月27日水道局規程第19号 (1995-12-27)
○川崎市行政手続条例施行規程
平成7年12月27日水道局規程第19号
川崎市行政手続条例施行規程
川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)第13条第2項第5号に規定する企業管理規程で定める処分(上下水道事業管理者が行うものに限る。)は、川崎市行政手続条例施行規則(平成7年川崎市規則第88号)に掲げる処分とする。
附 則
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。