川崎市条例評価

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川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

読み: かわさきししょうきぼすいどうおよびしょうきぼじゅすいそうすいどうにおけるあんぜんでえいせいてきないんりょうすいのかくほにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局(生活衛生担当)または上下水道局 (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 12:57:17 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
水道法の適用対象外となる小規模水道・小規模受水槽水道について、水質基準・施設基準・届出・検査・罰則を定める規制条例である。公衆衛生上の必要性は認められるが、確認申請・届出5種・定期検査・立入検査・罰則3段階と規制が重層的であり、小規模事業者への負担との均衡から規制緩和・手続簡素化の検討対象とすべきである。理念条項や啓発規定は含まれず、実務的な規制条例として構成されている。
川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
平成7年3月20日条例第8号 (1995-03-20)
○川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
平成7年3月20日条例第8号
川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 小規模水道(第4条~第12条)
第3章 小規模受水槽水道(第13条~第16条)
第4章 監督(第17条~第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
第6章 罰則(第22条~第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小規模水道の布設及び管理並びに小規模受水槽水道の管理について、環境衛生上必要な事項を定めることにより、安全で衛生的な飲料水の確保を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(2) 小規模水道 水道法第3条第2項に規定する水道事業(以下「水道事業」という。)の用に供する水道及び同条第6項に規定する専用水道(以下「専用水道」という。)以外の水道であって、地下水を水源として飲料水を供給するものをいう。ただし、専ら1戸の住宅に供給するものを除く。
(3) 小規模受水槽水道 水道事業の用に供する水道、専用水道及び水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道により給水される水のみを水源とし、かつ、その水を受けるための水槽を有し、飲料水を供給するものをいう。ただし、専ら1戸の住宅に供給するものを除く。
(4) 小規模水道施設 小規模水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であって、当該小規模水道の設置者の管理に属するものをいう。
(5) 布設工事 小規模水道施設の新設又は規則で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
(6) 設置者 小規模水道又は小規模受水槽水道(以下「小規模水道等」という。)の所有者又は所有者以外の者で当該小規模水道等の管理に関する権原を有するものをいう。
(適用除外)
第3条 この条例の規定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物を使用し、又は利用する者に必要な水を供給するために当該特定建築物に布設された給水施設については、適用しない。
第2章 小規模水道
(水質基準)
第4条 小規模水道から供給される水は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 病原生物により汚染され、又は病原生物により汚染されたことを疑わせるような生物又は物質を含むものでないこと。
(2) シアン、水銀その他の有害物質を含まないこと。
(3) 銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。
(4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5) 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
(6) 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号に掲げる基準に関して必要な事項は、規則で定める。
(施設基準)
第5条 小規模水道は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設を備えるものでなければならない。ただし、地下水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、その一部を設けないことができる。
2 前項の各施設は、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 取水施設は、できるだけ良質の地下水を必要量取り入れることができるものであること。
(2) 貯水施設は、必要量の地下水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
(3) 導水施設は、必要量の地下水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有するものであること。
(4) 浄水施設は、地下水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えるものであること。
(5) 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有するものであること。
(6) 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有するものであること。
3 小規模水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
(確認)
第6条 小規模水道の布設工事をしようとする者は、当該工事に着手する前に、当該工事の設計が前条の規定による施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
(確認の申請等)
第7条 前条の確認の申請をするときは、申請書に規則で定める当該工事の設計に関する書類、図面及び地下水の水質検査結果を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、当該申請をした者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断できないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断できない理由を付して、当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に書面をもってしなければならない。
(給水開始前の水質検査及び届出)
第8条 小規模水道の設置者は、当該小規模水道施設を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより水質検査を行い、その結果を証明する書類を添えて、市長に給水を開始する旨を届け出なければならない。
(変更等の届出)
第9条 小規模水道の設置者は、第7条第1項に規定する申請書並びに規則で定める当該工事の設計に関する書類及び図面に記載した事項に変更を生じたとき又は当該小規模水道を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(水質検査)
第10条 小規模水道の設置者は、規則で定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
(衛生上の措置)
第11条 小規模水道の設置者は、規則で定める基準により、当該小規模水道施設の管理に関し、衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止等)
第12条 小規模水道の設置者は、当該小規模水道により供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
2 前項の規定により給水を停止したときは、小規模水道の設置者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
第3章 小規模受水槽水道
(給水開始の届出)
第13条 小規模受水槽水道の設置者は、当該小規模受水槽水道の給水を開始したときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(変更等の届出)
第14条 小規模受水槽水道の設置者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたとき又は当該小規模受水槽水道を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(管理基準)
第15条 小規模受水槽水道の設置者は、規則で定める基準により、当該小規模受水槽水道を管理しなければならない。
(管理状況の定期検査等)
第16条 小規模受水槽水道の設置者は、当該小規模受水槽水道の管理について、規則で定めるところにより、毎年1回以上定期に、市長の指定する者の検査を受けなければならない。ただし、当該小規模受水槽水道の受水槽の有効容量が8立方メートルを超えない施設については、この限りでない。
2 小規模受水槽水道の設置者は、前項の規定により管理に関する検査を受けたときは、これに関する記録を作成し、検査を受けた日から起算して3年間、これを保存しなければならない。
第4章 監督
(改善命令等)
第17条 市長は、小規模水道が第5条の規定による施設基準に適合していないと認めるときは、当該小規模水道の設置者に対して、期間を定めて、当該小規模水道施設の改善を命ずることができる。
2 市長は、小規模水道等の管理が第11条又は第15条の規定に基づき規則で定める基準に適合していないと認めるときは、当該小規模水道等の設置者に対し、期間を定めて、当該小規模水道等の管理に関し、必要な措置を採るよう命ずることができる。
(給水停止命令)
第18条 市長は、小規模水道等の設置者が前条の規定に基づく命令に従わない場合において、給水を継続させることが当該小規模水道等の利用者の健康を害すると認めるときは、その命令に係る事項を履行するまでの間、当該小規模水道等による給水を停止するよう命ずることができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、小規模水道の設置者その他の関係者に対し、小規模水道の布設状況若しくは管理状況について報告を求め、又はその職員に小規模水道の工事現場、施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入り、工事の施行状況、小規模水道施設、水質、水圧、水量若しくは帳簿書類を検査させることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、小規模受水槽水道の設置者その他の関係者に対し、小規模受水槽水道の管理について報告を求め、又はその職員に小規模受水槽水道の施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入り、その施設、水質若しくは帳簿書類を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 雑則
(地位の承継の届出)
第20条 相続、合併、譲渡その他の事由により、設置者の地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
第22条 第12条第1項の規定に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事に着手した者
(2) 第8条の規定に違反して水質検査を行わないで給水を開始した者
(3) 第10条の規定に違反した者
(4) 第16条第1項の規定に違反した者
(5) 第18条の規定による給水停止命令に違反した者
第24条 第19条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20,000円以下の罰金に処する。
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小規模水道の布設工事に着手している者は、第6条の規定による確認を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に小規模水道等を設置している者は、この条例の施行の日から6月以内に、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
附 則(令和2年3月23日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。